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借金を残した夫の連帯保証人となった妻が支払った残金に贈与税はかかるのか
- 夫が借金を残して死亡し、連帯保証人である妻が支払った残金に贈与税はかかるのか。
- 妻が相続放棄をせずに家に住みたい場合、贈与税がかかるかどうか。
- 息子が母に返済額の一部を渡して手助けした場合、母親に贈与税がかかるのか。
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質問者が選んだベストアンサー
妻は相続放棄をするわけではないのだから,妻は連帯保証人であると同時に主債務者になります。もちろん息子も主債務者です。 妻と息子で半額づつ返済すればいいのですが,どちらか一方が全額を返済すれば,他方に対して自分が余分に返済した半額を返せと言える権利(求償権)が生まれます。それだけのことであって贈与ではありません。 贈与とみなされるのは求償権を放棄したときです。 息子が返済額の一部を母に渡して手助けしたら... 妻に資力がないのであれば息子が代わりに支払うのは扶養の範囲内です。贈与ではありません。妻に借金返済の資力があるのに息子が援助するのは贈与ですね。
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- yagurumasou
- ベストアンサー率36% (28/76)
この場合、夫が残した借金は、連帯保証人である妻の借金です。 連帯保証人と言うことは、本人の生死に関わらず、 本人が払えなくなった段階で、連帯保証人の借金ですから。 相続には何ら関係無いと思います。 遺産相続は妻半分、子達半分ですから、子供が一人の場合の相続は母子で半々。 つまり遺産の家は母子で半々。 家に住み続けたいなら、母は相続放棄して、息子が全てを相続すれば良いのでは? 家一軒くらいなら、息子に相続税は掛からないと思います。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
> 借金返済の肩代わりをすると、基本的に贈与税がかかります。 贈与税がかからないようにするためには、贈与では無く貸付ける。 https://thank-law.jp/saimu-rescue/%E5%80%9F%E9%87%91%E8%BF%94%E6%B8%88%E3%81%AE%E8%82%A9%E4%BB%A3%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%A7%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%9F%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%81%8C%E3%81%8B
お礼
ありがとうございました。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
連帯保証人がいくら払ったからと言って贈与にはなりません。 (普通に借金の返済です) 息子が助けたいのであれば相続のときに息子の分を減らせばいいのです。
お礼
ありがとうございました。理解できました
- makokiki
- ベストアンサー率23% (34/142)
借金返済はあくまでも借りたお金を返すだけですから返してもらった相手は貸したお金が返ってくるだけですから贈与の対象ではありません。 子供さんが親にお金を渡したとしてもそれが借金の返済に当てられることが明確であれば、贈与税の対象ではありません。 贈与と言うのはお金をもらって利益を得ることです。その利益に対して掛かる税金が贈与税です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。大変良くわかりました