• ベストアンサー

親族間の金銭消費貸借契約による債務の放棄を受けた場合についての課税について教えてください。

わたし(B)が祖父(A)から、住宅取得のための頭金として、1千万円程度の金銭を譲り受けることを予定しています。 それで、そのまま譲り受けると贈与税がかかるため、 きちんと金銭消費貸借契約を締結し、利息を確定し、毎月Aに定期に口座振込みにて返済していくことを予定しています。 その場合で、もしAが死亡した場合で、相続の単純承認をしたその相続人(C)がAのBに対する本債権を放棄してくれた場合、 残りの返済残額に対してAはどのような課税を受けることになるのでしょうか?(Aは相続人にはなりませんが、Aの母親が相続人になります。) また、Aが生存中に本債権の放棄をした場合、残りの返済残額に対してAはどのような課税を受けることになるのでしょうか? → AがB(またはC)より債権放棄を受けた債務残額分については、贈与を受けたということでそこで贈与税が課税されるのでしょうか? → または、B(またはC)より債権放棄を受けた債務残額分については、所得として所得税が課税されるのでしょうか? → それとも、何らかの別の税が課せられるのか、または単に債権の放棄として不課税となるのでしょうか? その他、親族よりこのような住宅取得のための頭金として1千万円程度の金銭を譲り受ける場合で、いい節税方法があれば教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>Aが死亡した場合で、相続の単純承認をしたその相続人(C)がAのBに対する本債権を放棄してくれた場合、残りの返済残額に対してAはどのような課税を… 日本の税制度として、死んだあとに発生した事案に対し、死人が新たに課税されることはありません。 >Aが生存中に本債権の放棄をした場合、残りの返済残額に対してAはどのような課税を… これも、贈与した側に課税されることはありません。 >AがB(またはC)より債権放棄を受けた債務残額分については、贈与を… 「A(孫)が B(祖父)より債権放棄」という日本語が分かりません。 もし、「Bが Aより債権放棄」とを書き間違えただけなら、Bが Aの法定相続人でなければ、そのままでは贈与になります。 法定相続人全員が同意して、あなたを相続人の一人に加えてもらえれば、贈与ではなく「相続」となります。 相続税は、他の相続財産がどれだけあるかによって違ってきますが、贈与税よりははるかに少なくて済みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm >債権放棄を受けた債務残額分については、所得として所得税が課税されるの… 所得税ではなく、「贈与税」です。 >それとも、何らかの別の税が課せられるのか、または単に債権の放棄として不課税と… これはどちら側の話ですか。 貸したほうは、貸し金が戻ってこなくて損をしているのに、税が課せられたりする馬鹿なことはありません。 借りたほうは、前述のとおり贈与を受けたことになります。 >、親族よりこのような住宅取得のための頭金として1千万円程度の金銭を譲り受ける… 祖父母ではなく父母からなら、「相続時精算課税」制度を利用することができる場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo35.htm 一方、祖父に 「この貸し金の残債は孫 Bに遺贈する」 との遺言書を残してもらえば、贈与ではなく「相続」となります。 この方法がいちばん現実的かと思います。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

chibisuzume
質問者

お礼

mukaiyamaさんご丁寧にありがとうございます。 ときどき法律カテゴリで専門家として回答しておきながら、読み直して、 いまさらながらこの体たらくの記載ミスに赤面、お恥ずかしい限りです。。。 A、B、Cがごちゃ混ぜになってますね・・・すみませんでした。。。 「>相続人(C)がAのBに対する本債権を放棄してくれた場合、残りの返済残額に対してAはどのような課税を・・・」 「>Aが生存中に本債権の放棄をした場合、残りの返済残額に対してAはどのような課税を・・・」 →これらの末尾のAは共にBの間違いです。 また、 「>AがB(またはC)より債権放棄を受けた債務残額分については、・・・」 についても、BがC(または生存中のA)より・・・の間違いでした。。。 大変失礼致しましたm(_ _)m ご指導を元に色々と考えてみます。 ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

お母さんがお祖父さんから相続時精算課税で1000万円贈与を受け、お母さんの財産とした上で、あなたに贈与し、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を使うと、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm 従って、あなたが受けた贈与1000万円に対しては税金はかかりません。 もう一つの方法としては、、借り入れの返済は続けていき、毎年110万円づつ贈与を受ければ全く税金はゼロです。 お母さんが債権を相続しても変わることなく払い続ければよろしいかとおもいます。 債権放棄はおっしゃるとおり、贈与になりますから、110万円を超えると超えた分に贈与税がかかります。

chibisuzume
質問者

お礼

j1asanoさんご丁寧にありがとうございます。 mukaiyamaさんへのお返事のとおり、 A、B、Cがごちゃ混ぜになった体たらくの記載ミスに赤面です。。。 大変失礼致しましたm(_ _)m ご指導を元に色々と考えてみます。 ありがとうございましたm(_ _)m

関連するQ&A

専門家に質問してみよう