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親族間の債権債務及び時効について
親族間でお互いに貸し借りがあります。それをAとBとしてお話しますと、AはB(Bの嫁・Bの息子3分の1ずつ)に書類の無いお金仮に1000万円を貸しておりました。後日BはAの保証人になりました(2000万)。Aは事業に失敗しBが保証人として500万円立て替えました。それから10年以上たっています。Bは亡くなりBの息子とは債権債務の整理をしようと言う事になったのですが、この場合どういうふうになるでしょうか? 1.Bは亡くなり親族全員財産放棄している 2.AがBに貸してから20年以上たっている 3.BがAの保証人として返済してから10年以上たっている。 4.お互いに時効になっているが、手続きは何もしていない。 5.AとBは一旦はお互いの債権債務を整理する所まで話している。 ややこしい話ですが上記の場合、法的にはどうなるのでしょうか? 質問1.やはり相続放棄や時効という事でお互い何もなしとなるのでしょ うか? 質問2.それとも5.でお互い話した時点で時効は関係なくなるのでしょう か? 質問3. 5.でBが清算しよう、月々分割でも支払いする。と言った時点 で20年前 の書類の無い借金を承認した事になるのでしょう か?(音声の記録が 有り) 質問4. やはりBはAに残りの500万円返済しなくてはいけないのでしょ うか? 以上宜しくお願いします。
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- manno1966
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個人間の貸し借りの時効は10年です。10年以上経過しても、債務を返済する等の行為があると時効は主張できなくなります。 しかし、本人が亡くなり遺族が相続放棄しているなら、これに関係なく請求する権利も義務もなくなり、自然債務となります。 http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BC%AB%C1%B3%BA%C4%CC%B3/detail.html?from=websearch 法律論ではなく感情論の話となり、法的な義務や権利は無いが、返したいと思うのなら返せばよいという話になります。 相手が返済を強要する法的な権利も有りませんし。