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時効完成後の貸金債権取立てについて
- 最終入金から10年以上が経過しているにも係らず、だらしなく最近まで放置していた貸金債権についてです。
- 債権者A)は債務者B)に内容証明郵便で督促状を送達し、かつ債権者A)はA)の債権者C)に債権一部を譲渡し、債権譲渡通知書もほぼ同時に送りました。
- 質問:(1)この督促や請求行為は、結論からすると全く無駄なのでしょうか。 (2)時効完成の通知を債務者B)が通知人に成した場合、債権者A)と債権者C)の取立て行為は即「強要」となってしまいますでしょうか。
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>債権者の請求行為(初動段階)がこの時点で有効かどうかが知りたいのです。 有効です。 時効の援用は、時効によって利益を受ける者の選択の自由です。 言い換えれば、債権の消滅如何は債務者の意思によって決まります。 債権者からみれば、債権は存在しています。 従って、(1)は無駄ではないですし、10年経過していて請求しても何らかまわないです。 これに対して「そんなものは無視して行くべきであるとの意見です。」と言う意見は、10年以前でも10年経過した後でも変わりはないことです。 (2)については「時効の遡及効」といって、遡って消滅するので、10年後に債権譲渡しても債務者から時効の援用があれば債権譲渡はなかったこととなります。
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- kyuketu
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時効は援用を主張してはじめて成立するのではなかったでしょうか すなわち、Bが時効だから払いませんよいってこない限り、督促状を送付した後に 債務確認をしたり、支払いをしたりすれば時効リセットされると思います。
お礼
ご回答有難うございます。 まず、質問文中にあります通り最終請求から10年以上が経過しているのですから、債権は消滅しているとご理解いただけると思います。(いわゆる消滅時効) ですから、この時点で請求する事態間違いなのか?という意味なのです。 相手が認諾すれば、どの様な債権でも復活し時効はその時から進行するのは理解しています。 ご回答は相手が「認諾したら」という意味ですよね。 「おい、認めろ!」「はい、では少し払います」で終わりでしょう。 しかし相手が相手ですから、認諾するという善意解釈は必要ないので、債権者の請求行為(初動段階)がこの時点で有効かどうかが知りたいのです。 つまり、法律は援用実態としては条文通りでは無いことが多いですよね? 故にご経験者に伺いたかったのです。
お礼
質問から1年半が経過しているにもかかわらず、ご回答頂きまして感謝致します。 締め切りが出来ずに放置状態でしたが、やっと納得のいくご回答を頂きましたことにによりケジメがつきます。 ご相談の件ですが、たまたま3日前にこの事案のコピーが私の書庫から出てまいりましたので、親族にシュレッダーにかけると連絡したばかりだったのです。 しかし、長期間の受付中にも係らずご回答される奇特な方もいらっしゃるのは存じておりましたが、自身がこの様な体験をしますと感激しますね。 ご丁寧に有難うございました。