- ベストアンサー
閉鎖された公図が何故必要か?
kraiの回答
No4/5です。 その経緯ですと、単純に電子化された公図の情報不足(移行漏れ)が確認されたので、古い公図の確認をした・・・というだけなのかもしれませんね。 ※余計な話ですが、赤・青線は数年前に地方分権の関係で国から地方自治体で譲与されているケースが多かったと思いますが、質問者様のお住まいの地域では譲与を受ける手続きがされていなかったんですかね(手続きがされていれば、払い下げの手続きは財務局ではなく市町村役場でできるものかと思います)
関連するQ&A
- 公図、地積測量図
ある土地の形状と面積を正確に確認したいので公図や地積測量図を入手したいと思っています。出向く先は法務局でしょうが、これらは登記簿謄本と同じような手続でだしてもらえるのでしょうか。 それから、登記簿謄本ならインターネットでも入手できるようですが、公図などについても可能なのでしょうか。 それから、基本的な質問ですが、登記については本人か司法書士などの国家資格者しかできないと思いますが、謄本をとったり閲覧したりすることは誰でもできると言うことでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 法務局に土地の公図は重要なものですか
購入予定の土地について、法務局の登記簿謄本と公図を閲覧しました。 公図が現状の土地の形と相当違いがあり、隣接地との関係もちぐはぐです。 こんな、土地を購入しても将来に向けて困ることはないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 公図と地積測量図はインターネットで入手可能?
只今、住宅ローンの借り換えを検討していますが、借り換え先の銀行から仮審査のために登記簿謄本、公図、地積測量図を法務局でもらってきて欲しいと言われました。 平日は法務局に行けないので、インターネットで入手しようと考えています。 法務局のサイトに行くと登記簿謄本は入手出来ることが解りましたが、公図と地積測量図がよくわかりません。 どなたか詳しい方がおられたら宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 閉鎖謄本と呼ばれるものについて
法務局で取得できる謄本は、法務省令によって紙媒体から順次コンピュータ化されており、それが「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」である事はネットで調べて分かりました。 ただ、今調べている土地は上記の法務省令によって登記事項の証明書を交付されましたが、建物が原因不明により移記されておらず、未だ紙媒体のままでした。それを取得したところ「これは登記簿の謄本である。」という文言に日付と取得した法務局名と登記官名が押印されました。 ここで質問ですが、コンピュータ化されて証明書の交付を受けられる登記記録について、当時の紙媒体の写しを取得申請したならば、それは閉鎖謄本であると言えると思います。 ところが、このようにコンピュータ化されておらず、それが法務局でも理由が不明(またはいずれ移記の予定でまだ行われていないのか分かりませんが)で紙媒体しか存在しない状態の登記簿謄本の写しは、閉鎖謄本というものになるのでしょうか。 それとも、閉鎖謄本であれば、この写しに押印された「これは登記簿の謄本である。」というスタンプが、これは閉鎖謄本である。みたいになるのでしょうか。 なお、建物は築年月不詳で大正もしくは昭和初期からある非常に古い建物でした。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 地番や住所が不確かでも公図と登記簿謄本がとれますか?
昔商売していた田舎の家の公図をとりたいのですが、地番や住所が不明です。今は他人の手に渡ったと思うのですが 理由があって公図と登記簿謄本がほしいのです。 場所はもちろんわかるのですが、田舎の法務局までいかなければ無理でしょうか? 郵送でとりたいのですが? 明細地図とかあると聞いたのですがそういう方法があれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 不動産(建物)の閉鎖登記について
どなたか教えてください。 法務局で不動産の登記簿謄本を取得しようとしたところ、”この家屋番号は閉鎖登記がなされいている”とのことでした。 1.「閉鎖登記」とはなんですか? 2.「閉鎖登記」の申請ををした覚えがないのですがどうしてでしょうか? 3、その物件には抵当権が設定されていたのですが、それはどうなってしまうのですか? お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 法務局への支払(消費税)
仕事上、法務局で土地等の公図の閲覧(コピー含む)をすることがあるのですが、この場合の料金は、非課税でしょうか?(登記簿謄本などは、登記印紙を購入しますので、 非課税と思われますが、公図閲覧、コピーなどは、直接お金を支払います。)
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 公図の縮尺について
公図の縮尺について 法務局備え付けの公図の縮尺が600分の1で作製されているのはなぜでしょうか? 素朴な疑問ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
お礼
確かに市に譲与されていました。単に担当がソレを自分で確認しなかっただけでした。 回等の流れから推測すると、マイラーの情報は全て電子化された公図に反映されているわけではない、というのが私の質問への回答になると思えました。 詳しい説明を大変ありがとうございました。