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養育費の保証人について
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公正証書に強制執行の条文を書きこむか、それか家裁で離婚条項で養育費未払い時は強制執行分を一行書きこむ事です。 養育費の保証人は不要ですその為に強制執行をする、未払いを防止する法的抗力もあります。http://www.rikon.to/contents2-2.htm
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自分の責任で離婚するのに、他人に責任を押し付けようと言う魂胆が見え見えです。 祖父母がいるなら、第一候補は祖父母でしょう・・・ 孫に当たる者に対する養育費なのですから。 骨までしゃぶられます。 そんな奴は親友でも何でもありません。 断固拒否です。 断る理由ですか・・・ 私は、親の遺言で保証人にだけはなるなと言われている・・です。 親不孝だったので、最後の願いだけは聞き届ける覚悟・・と言っています。
お礼
ありがとうございます。 相談だけ受けてきました。 でも保証人にはなりません。 本人動揺してて、パニック状態でしたから。 両親にもまだ報告してないらしく、こえから進展があるでしょう ありがとうございました。
- siori5555
- ベストアンサー率0% (0/8)
保証人になるということは、その責任を全て負う覚悟と経済力がなければ、なるものではありません。そうでなければ、身内に迷惑をかけることになります。家庭崩壊なんて事もよくある話です。大体そんな話は友達の身内にいくもので、本当の親友なら、人の弱みにつけこむような真似をして、そんなお願いはしません。私ならなにがあつてもきっぱりおことわりします。その友達をなくしてもです。
お礼
ありがとうございます。 親友だから、断ります。 親友には義理がありまして、恩で返すのが世間の決まり。 ゆっくりと話し合えと伝えてきました。
- mot9638
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こんにちは >連帯保証人ですから、滞納時には、財産差し押さえや強制執行 >などがあるんでしょうか? そうですね。その方が養育費の支払いを滞らせれば、連帯保証人である 質問者様に請求が行きます。質問者様が支払わなければ、相手は上記の ような方法をとってくる可能性は高いです。 連帯保証人はただの保証人ではなく、「債務者と同じ」です。 支払いが滞った場合、相手は「取りやすいほう」に請求できます。 「元旦那より質問者様の方が取りやすい」と思えば、元旦那を無視 して質問者様に請求できます。質問者様も「まずは元旦那と相談して みてくれ」と言うことができません。それほど「連帯保証」は重いです。 お子さんの年齢が書かれていませんが、養育費はお子様が最終学歴を 卒業するまで支払うのが一般的です(公正証書にして取り決めます)。 それだけの長い期間、養育費という名前の「債務」を連帯保証する ことになりますので、「いざというときは自分がその金額をすっと 支払う」くらいの覚悟が無ければ、受けるべきではないです。 連帯保証人を頼む人は必ず「絶対に迷惑かけないから」と言うんです よね。保証人を頼んでくる時点でもう「迷惑」だっちゅーの(笑)
お礼
ありがというございます。 相談だけにしてもらいました。 気持ちが動揺してて、とりあえず連絡くれたみたいです。 両親にもまだ報告してなく、これからの展開しだいです。 受けられないです。保証人=債務者
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