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養育費強制執行について
養育費を滞納したため現在会社に給与差し押さえがかかっています。 滞納分の48万円は一括で振り込み、その後も毎月6万円を欠かさず振り込んでいましたが強制執行を取り下げてくれませんでした。 会社にこれ以上迷惑をかけられないので転職することにして内定ももらったのですが、転職先でも強制執行がかけられてしまうのでしょうか。 もし現在未払いが発生してなくても(確定した債務がない状態でも)、過去に一度でも未払いがあれば転職先に対して強制執行することが出来るのか否か、ご回答をお願いいたします。
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- yonesuke35
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月額6万円ということは収入が毎月40万円程度あるということでね。 でしたら残りの給料で十分優雅な生活ができると思います。 私は失業しても転職しても相手から養育費を給料差押により支払わされ減額請求も認めれれて いません。 質問者さまに養育費を払いたくない倫理的主張があるのであれば転職を機会に 払わないようにされたらいいかと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・そうすると実質的にもう私は会社勤め出来なくなるということですか? そんなことはないでしよう。 請求額の総合計が100万円であろうと1000万円であろうと、1ヶ月の債権者への支払いは(強制執行は)給与の4分の1ですから、yamasitadaさんが任意に毎月6万円支払っていたと云うことは、24万円以上の給与だと云うことです。 それより多いならば、毎月の支払い(強制執行で)が少々多くなるだけで、それほどの悲観はないと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
民事執行法151条の2をごらん下さい。 一部でも遅れた場合は、将来発生する債権全額を一度に支払わなければならないことになっています。 従って、48万円遅れていたからと云って48万円支払えば支払いの義務が免れたことにならないです。 その後約束分を支払っていても、債権者側から見れば不履行には違いないです。 養育費と云うことですから数年か数十年先の分まで一括して支払わない限り、転職してもしなくても同じです。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
転職先が相手に見つかれば、また差押えかけられます。
- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
6万円というのは月々払う養育費の全額ですか。そうだとすると、あなたは毎月6万円を支払っているほかに差押分を給料から先方に取り立てられている(払うべき額以上の額を払っている)ということになりますが、そういう理解でいいのでしょうか。 もし、そういう理解でいいとするならば、請求異議の申立とかやってみる価値があるでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 普通の借金は給与等を差し押さえられても完済すれば終わりですよね? 養育費の場合は法改正されて将来分まで差し押さえられるため、例え今現在未払いがなくても相手方の申し出がない限り第三債務者たる勤め先への強制執行の効力は持続してしまうんです。 要は毎月期限までに6万円払わないと、その次の私の給料から会社が6万円を相手方に支払う義務があるのです。 今は月末に相手方に6万円振り込んだ明細を月末までに会社に提出し、翌月15日に手渡しで給与をもらっている状態で、会社に対し多大な手間をかけてしまっているのです。 私が転職すると相手は強制執行の効力を失います。差し押さえ先の会社が変わり、再度強制執行手続きをしなければならないのです。 しかし転職した時点で私に債務はありません。強制執行はそもそも支払われない債務に対して代わりに何かを(この場合給与を)差し押さえるものであるはずですので、過去に未払いがあったという理由だけで新たな会社にも強制執行できるかどうかが今回の質問なんです。
お礼
回答ありがとうございます。 この質問は民事執行法第151条の2:「債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。」のうち「一部に不履行があるときは」の部分について、過去の不払いがそれに該当し、債権者である元妻が転職先に対して将来分の養育費の債権執行(給与差し押さえ)出来てしまうかどうかについてです。 もし回答者様がおっしゃるように一度でも不払いがあればその後どんなに反省して毎月支払っていても、新たな勤め先に対して将来分の強制執行をかけられることが法的に許されることになりますよね?そうすると実質的にもう私は会社勤め出来なくなるということですか? だとすれば確かに私が不払いしたのが原因ですが、法律って不公平ですね。相手が私への単なる嫌がらせで転職する度に強制執行かけることも許されるわけですから・・・。