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養育費の強制執行

子供が幼稚園の時に、離婚しました。 当初は10万円の養育費を調停で認めてもらい毎月支払いがありました。 しかし3年ほどすると、支払いが滞るようになり養育費減額調停をされ裁判官が入り不本意ながら2万円に決定しその時までの未払金(150万ほど)は支払えるようになってからということになりました。 それ以後何回か支払い遅れは有りましたが今は滞ることもなく一万円上乗せして3万を貰っております。 しかし子供も大きくなり高校への進学でお金が必要になりましたので3万円の養育費では足りないので、養育費増額調停を起こした所、今のところ試算表で想定した3万5千円の支払いでいっぱいだと言われました。 この状態で未払金(150万円)の強制執行をすることができますか? 別れた旦那は高卒ですが、子供が何歳まで養育費をもらうことができるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.5

強制執行については、やってみないと分からない、が答えだと思いますよ。 相手方に、150万円一括で払える蓄えがあるなら可能、ないならダメでした、です。 ない袖は振れないし、借金してまで支払う義務はないのです。 強制執行とは、相手方に現在あるものを差し押さえるのですからね。 何歳まで、ですがそれは調停の際決めなかったのでしょうか? 一般的には、養育費の額を決めるのと同時に何歳まで、を決めておく場合が多いのですが。 成人まで(20歳まで)、高校卒業まで、大学卒業まで、と取り決めは様々です。 親が受けた教育と同等の教育を受ける権利が子どもにはありますから、最低限高校卒業までは貰えるとして、そのあとは話し合いによります。 明確にいつまで払わないといけない、という決まりはないのです。 ご参考までに

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

当初10万円の養育費が減額調停で2万円に減額されたのは、余程ご主人側に事情があったのでしょうね。未払い金の150万円は、ご主人側に支払いの義務があることは調停で明らかになったのですね。しかし、支払時期は、ご主人が支払えるようになってから、という曖昧な条件で決着したのですね。いろいろあった末、今度はあなたが養育費の増額調停を申し立てられた。その結果、3万5千円が相当だと言うことに落ち着いた、とのこと。 お尋ねの養育費150万円の未払い金の強制執行ですが、お書きになっている範囲ではこの150万円に関する支払いの取り決めは相手任せで、相手が支払えるようになってから、とお書きになっています。未払いが発生したときの強制執行なら可能です。しかし、減額調停を経て、未払い金の支払い方法は、相手の事情に任せます。と、調停を経てなったのですからこの150万円に対する強制執行は不可能です。 150万円の未払いの問題と、高校生の子どもさんにお金がかかることについては分けてお考えになった方がいいでしょう。150万円の未払い金は、あなたがご主人に貸したお金として取り扱うようにされては如何ですか。今日なら今日、あなたがご主人に150万円を貸した。という感じで話し合い、支払い方法と期限を決めて、借用証書にすればいいと思います。もちろんその借用証書を公証性証書にするか、確定日付印くらいはもらっておきます。 高校生の子どもさんの養育費の増額についてです。この件は3万5千円でいっぱいだという結果になるのならそれ以上は現状無理でしょう。それとも、元ご主人の現在の生活状況などをあなたが調べてもっと出せるはずである。と、言って増額の根拠を示して増額を勝ち取るか、子どもさんに必要なお金がかかるたびにご主人に連絡をしてその分支払ってもらうかになるでしょうね。 養育費支払期間の問題です。調停をされたのにこの件の取り決めがないのはおかしいです。今一度調停調書をご覧になって確認してみて下さい。養育費最終支払期限が書いてあるはずです。ご主人が高卒か大卒かで決まる問題ではありません。通常子どもさんが20歳まで、又は仕事に就いたときまで、と決めるケースがおおいようです。しかし、昨今大学に進学する子どもさんが増えていますので養育費の支払いは子どもさんが大学を卒業する年の3月まで、と決めている親も増えています。今一度、ひとつずつの項目について確認して、確かなものにしておきましょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

未払い金についての支払い条件が具体的にどのように定められているのかによります。 おそらく前回の調停条件として「毎月の支払いが滞る場合未払い金を含めて一括返済をする、あるいは支払いに余裕ができたときに返済をする」と定めているのだと思います。 ですので、もらう側の子どもの事情で増額が認められないからということで強制執行で未払い金を回収することはできないと考えることができます。 また、減額調停後に「返済として」1万円の増額を行っている(算出額の増額と双方が同意していない)のであれば、3万円で支払われた月については150万円の一部を返済しているとみなされる可能性もあります。 養育費を子どもが受け取れる期間は特に定めがない限り、「扶養の義務」を満たす年齢。つまり成人かみなし成人となったときまでと解釈することが出来るため、多くの場合は成人年齢である20歳(未成年者でも結婚した場合はその時点で成人とみなす)までと判断されます。

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