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養育費の減額請求と強制執行

離婚することになり、養育費について教えてほしいです。 元旦那の年収は650万で養育費は7万円です。 支払いが滞る心配があるのですが(性格的に)その時は強制執行を行う予定でいます。 ・強制執行を行った時に、元旦那が減額請求をしてきた場合どの期間分が減額されるのでしょうか? 支払っていない期間~将来分でしょうか ・また、私側が拒否をすれば減額を避けられるものなのでしょうか? ・一般的に650万の年収で7万の養育費の場合、減額の要求は通ってしまいますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

養育費の請求は裁判所からの請求がなければ給料の差押は 出来ません。 離婚する際相手の勤め先、口座などを把握してなければ 差押に支障をきたします。 離婚した後で養育費を請求する場合 相手が他人なので住民票や戸籍を取ることが出来なくなります。  減額請求は裁判ではかなり受け入れられる可能性は低いようです。 経験的に収入が半分以下になれば認められるようです。  一度裁判、話し合い、調停などで決まった額は裁判所は簡単には 崩さないものです。  私は収入が半分以下になったのに現在調停中ですが減額は認められそうに 有りません。 

回答No.1

 養育費支払の合意の変更が合意できない場合には,まず,家庭裁判所に調停を申し立て,そこで話し合いが突かなければ,審判という手続になります。  話し合いや調停では,お互いに合意した時点から養育費を変更する(前にさかのぼって変更することも可能だし,将来の一時点から変更することも可能という意味です。)ことになりますし,審判では,養育費の額を変更すべき事情が生じたときにさかのぼって変更されることになります。  支払っていない期間について減額されるものではありませんが,既に支払われた部分についてまでさかのぼって減額されることは原則としてないと思われます。  減額については,審判になれば,当事者の意向にかかわらず,双方の生活状況を見た上,裁判所の計算式によって,養育費の金額が決められることになります。  年収額と養育費の月額だけでは,裁判所の出してくる結論は何とも言えません。

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