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養育費強制執行について

離婚調停の際はこちらで色々とアドバイスを頂きました。 無事に調停も終了し、離婚が成立して1年半が経過しますが、一年で養育費の支払いが止まりました。 いつ支払いが止まるかとは思っていましたが、こんなに早くとは。。 調停で決まった事は、【子供が22歳まで月々4万円】です。 これはお互いの最終学歴が大学卒業という事、そして金額は元夫の以前の子供(元夫には私と結婚する前にも離婚暦がありました)に月々4万円支払っていたので、同額という事で決定しました。 離婚の原因は元旦那の不貞です。今も女性と住んでいるか再婚しているんでしょう。 離婚が成立してから一切連絡はしていませんでしたが、今回8ヶ月分も未納でしたので、連絡をしたら、「俺の生活が出来ないから払えない。」との事。全く謝罪もなしです。挙句「裁判でも何でもしてくれ。」と。 まるで話になりませんでした。 強制執行を申し立てようと思いますが、元旦那の会社は自営業で、親の経営している会社で働いています。親も息子に異常に甘く、給料差し押さえなどしてくれないかもしれません。 裁判所から強制執行の通知が行っても拒否をすることが出来ると聞いたのですが、この場合他に請求することは出来ないんでしょうか? この先とても不安です。 教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

調停調書は確定判決と同じく債務名義のひとつです。したがって、ご本人が執行係の書記官に尋ねながら、強制執行の申し立てをすべきです。養育費不払いの強制執行では将来の分についても現時点でできます。法改正されていますから、確実に調べてください。  親が裁判所の命令に従わず給与から天引きしない場合、次にとれる法的な方法としては、取立訴訟となります。これはネットで確認してください。要するに、差し押さえ命令を拒んでいるその勤務先の会社自体を被告として裁判を申し立てるのです。これは簡単ですし、書記官に聞きながら本人訴訟でできます。そして、この裁判の場合、元旦那の父親の会社は、なんら抗弁が出せませんから、裁判所は問題なく判決を出してくれます。そうしたら、その父親の会社の取引銀行の口座を差し押さえできます。それは現に動いている会社にとってはいろんな意味で痛いものですから、そこで初めて給与天引きしなかったことを後悔することになります。  弁護士に相談すれば、ほぼ同じ筋の話をすると思います。お金に余裕がなければ、法テラスを利用するなどしてください。

  • ben1151
  • ベストアンサー率22% (153/681)
回答No.1

専門家では、ありません。 きちんとした、裁判結果、調停の結果がありながら、半分以上の女性側が養育費の取立てに挫折し、あきらめてしまうのが、実情です。 特に、元ご主人は、経験則があり、とぼけようと思えばとぼけられるということを知っています。 給料の差し押さえも、「脅し」の材料として、使われているだけで、なかなか、踏み切らないだろうとたかをくくっていると思います。 実際、本物の執行官が出向いての執行となると、相当の順番待ちであり、経費もかかると聞いたことがあります。 拒否ができるのであれば、この手段の意味は、ないわけで、「本当に、どうしても、生活に必要な部分であることを証明できれば、それを除いた金額にしか、執行は、出来ない」ということではないかと思います。 親の会社では、簡単に操作できるかもしれません。 裁判にでも何にでもしろと言っているのですから、「私有財産を処分してでも払ってもらえるような、裁判」に訴えるのは、どうでしょうか。 まぁ、私も、あきらめてしまったクチで、偉そうなことは、いえませんが、こちらの覚悟を見せる必要もあるかと思います。 子どもにもう、どう思われても構わないと、居直っている相手では、一筋縄では、いかないと、思います。 役所などの、法律相談窓口には、もう行かれましたか? 武器は、ひとつでも多く持ったほうがいいと思います。

shou_chan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 色々と困難な様ですね・・・・ 未納はつい先日明確になったので、お盆の時期でもあり、まだ弁護士さんに相談できていません。(毎月支払い確認で、イライラするのが嫌で、数ヶ月に一度の確認で済ませていました。) 離婚調停の際、弁護士さんにお願いしたので、お盆明けに相談したいと思います。 ben1151さんも養育費未納なんですか?大変でしょうね・・・ 自分でも色々調べてみます。ありがとうございました。

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