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養育費、強制執行できるのか

私の元夫は、現在、派遣業をしております。個人事業主の形であり、養育費を強制執行できるものなのかと悩んでます。 それに、収入があるのに自己申告していないため、これから先、養育費の引き上げもできるかどうか…。 調停員さんに、額が少なくても貰えないよりかは、いんじゃない、確実に貰える額にして少しでも足しにしたらと言われ養育費を一万で、私は妥協したのに、元夫はギャンブルばかりしているみたいで腹が立ってきます。

みんなの回答

noname#138996
noname#138996
回答No.5

養育費の支払いを強制できるものを手にされているのでしょうか。それともこれから強制執行できる手続きを取られようとされているのかが分からないので、いきなり公正執行できるできるものなのか、と質問されてもアドバイスのしようがありません。 しかし、養育費の支払いが滞っている。と、いう前提でアドバイス致します。 まず最初に、調停に掛けて養育費の支払いを求めるべきです。その際、一万円の養育費を払いしぶる男性ですので、支払い能力は十分ある。と、いう調べをしなければなりません。 調停に際しては、自分の言い分の根拠を説明できないから、『少しでも足しにしたらと言われ養育費を一万で、私は妥協したのに、』となります。調停の場は、相手との交渉の戦いの場である、と思えば安易な妥協は出来ないはずです。納得できなければ調停委員のおっしゃる事を受け入れる必要は無いのです。 あなたは元ご主人に完全に舐められています。バカにされています。今度は、今まで支払われなかった分はそれとして、もっともっと高額の養育費を請求しましょう。その為に元ご主人について色々と調べておくべきです。何の反論資料もないまま調停に望んでも負けます。お金が無ければどうしょうもない。と、いうような人様がいうような言葉に欺されてしまいます。 当事者としてあなたは、元ご主人はどのくらいの収入があるのか、それを、他の同業者とか生活態度等々で割り出します。更に、仕事に使っている電話加入権は誰の名義なのか。乗っている車の名義は誰なのか。預貯金は何処の銀行にあるのか。個人名義も会社名義も調べます。 これらの事を調べ始めて元ご主人にお金があるのかないのかが分かります。そこで、調停の場での交渉になります。素手で交渉に臨んでも勝てる訳がないでしょう。交渉は、自分の申し出を相手が聞き入れた方が相手のためでもある。と、いうことを相手に知らしめてあげることです。 いい加減な考えでいるから、元ご主人の現在の生活と、あなたの生活の落差を見つけて腹を立てているのは、何か変だと気づきませんか。調べるのにお金がかかってもそれの何倍にもなって帰ってきます。要はやる気があるか無いかの差です。ジッとしていては良いことは何も近寄ってきません。それどころか逃げていきます。今のあなたの考えでは協力しようという人も逃げるのでは無いでしょうか。それほど、現実感覚に乏しい位置でもの事をご覧になっているのです。シッカリして下さい。 このご質問を拝見し、正直、自業自得だ。アドバイスなどせずにほっておこう。と、思ったのですが、今日は暇な時間があったので、アドバイスの文書を書きました。私はあなたを攻撃するためにこの文書を書いているのではありません。あなたが、元ご主人とされた約束を守ってもらい、安心してその約束の実現を待てるようにするにはどうすれば良いかを申し上げています。ジッとしていては正当な権利も逃げていきます。法は正義の上にあぐらをかく者を味方せず。と、いう言葉がある様にです。1点集中でがんばりましょう。

  • kwbt5328
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.4

裁判所に申し立てれば可能です! ただ相手に収入がない場合は差し押さえという形になるかと思います! その場合相手に財産になりえる物の差し押さえになるはずなので、競売等に掛けれるような資産価値のあるものでないと意味がないので、そういったものを持っていなければ純粋な収入からになると思うので、無収入もしくは申告していないと難しいと思います!

reira_04
質問者

お礼

なんだか、やっぱり養育費については泣き寝入りになる場合が多いようですね。 ありがとうございました。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.3

無理でしょうね。 だって、個人事業主でしょ? 収入があっても 申告してない。 申告したところで、偽装的に 所得が無い様に申告していたら どうなります? ゼロの人から 養育費は貰えないです。 個人事業主って 申告が上手な人っていますからね。。。。

reira_04
質問者

お礼

ありがとうございます。 世の中には、残念ながら、そんなズルイ人もいますよね~

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.2

やるなら元旦那が持ってる銀行口座の差し押さえる裁判するんですよ。

reira_04
質問者

補足

それだと、口座を解約してしまえば、終わりでしょう。

  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.1

養育費の取り決めを公正証書によって交していれば、給料差押えできると思いますが、その辺はどうなのでしょうか?

reira_04
質問者

お礼

調停調書がありますが、どうなのですかね…

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