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強制執行

元夫が養育費の強制執行取り消しの調停を持ちかけてきたので、つきまとわれるのがもう嫌なので取り下げに応じようかと思っています。 しかし、今後未入金や遅延があれば即また強制執行をする旨調書に盛り込んでもらおうと思うのですが、手続きをしている時に入金されてしまえば、無効になりますか?それとも、未入金の事実があるので、未来の分を差し押さえできますか? また、もし取り下げに応じなければ、調停不成立後、裁判に持ち込まれる事はありますか?そうしたらまた面倒ですよね。

noname#253029
noname#253029

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.2

未来の分の差し押さえは困難と思われますが、再度不履行を起こした際に強制執行する旨の文言を入れることは可能ですし、そのことと現実に相手側が養育費を支払うことは厳密には無関係です(支払の履行期が到来すれば支払うのは当たり前の話なので)。 確かに裁判にまでなるといろいろと面倒でしょうが、相手が養育費の支払を現実に支払うまでは取り下げるのは慎重にされた方がよろしいかと考えます。相手がセコくてズル賢いタイプの場合には、払うものも払わずにバッくれてまた質問者さんがしかるべき手続きをしなければならないリスクも発生しかねませんし。

noname#253029
質問者

お礼

その文言も盛り込んでみようと思います。 元夫は面会交流が出来なかった時など、嘘を並べて未払いを起こすので、その辺の対策も考えながら未払いをなくさせようと思います。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

>今後未入金や遅延があれば即また強制執行をする旨調書に盛り込んでもらお これ、矛盾してますよ 強制執行取り消しの調停に「強制執行します」って書けないでしょ。 「強制執行は取り消します、でも強制執行するときにもあります」と言う、するのか、しないのか、訳の分からない文書になります。

noname#253029
質問者

お礼

信用していない相手の強制執行をとりけすんですもんね。強気な人の方が勝つって何か変な話です。

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