• ベストアンサー

強制執行命令がきました、取り消させることができますか?

事情が少々ややこしいですが、できるだけ分かりやすく説明したいと思います。 1. 離婚した元妻から借金があり、裁判所の判決に従い、月々返済しています。 2. 別件の判決で、元妻が子供の養育費を支払うことになっています。しかし、元妻は養育費の支払いを拒否しています。元妻は無職のため、養育費の強制執行が難しいです。 3. 返済金額から養育費を差し引いた金額を支払ったが、裁判所から不足分の強制執行命令がきました。 4. このようなケースは、強制執行命令に対し、異議申し立て、または抗告、または取り消し請求ができますでしょうか? どなたが教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そりゃ無理だ。養育費はあなたに払うものではなく、お子さんに払うものです。それを払わないからといって、あなたの借金を返すのをやめる(返済を減額する)のは、筋違い。 AさんがBさんへの借金を返さないからといって、BさんがCさんへの借金を返さないのと同じです。

hnrkmr
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

hnrkmr
質問者

補足

回答有難うございます。借金の返済と養育費が別物ですね。よく分かりました。養育費を取り返すには何か良いアドバイスがありますでしょうか?元妻は無職のため、銀行を第三者債務者するしかないと思いますが、残高不足では、強制執行もできないと思います。どうでしょうか? 宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 強制執行の時効にこういて・・・

    債権の強制執行について聞きたいのですが、裁判で債権が確定し、支払命令が出た場合、その命令時効はあるのでしょうか。例えば支払命令が出た後、支払いが無く、5年後10年後に相手の職場等が場合等、それだけ時間が経過していても強制執行をかけることは可能なのでしょうか。判決や強制執行に時効というものはあるのでしょうか。逃げたもん勝ちにはならないのでしょうか。また、相手が今後、姓を変えた場合、その後も判決、強制執行は有効なのでしょうか。

  • 病気による無職で強制執行されました

    離婚してから養育費を毎月支払っていましたが、離婚調停によってうつ病になり仕事を辞めました。 元妻にその事を電話で伝えて、養育費をしばらく止めてもらいたい事を伝えて、了承を得ました。 当時の診断書もあり、現在も無職で通院中です。 離婚時に公正証書を交わしており強制執行の文言の記載もしています。 養育費をストップしてもらってから1年経った頃に、通知がきた後、強制執行されて私の通帳から1年分の養育費が引き落とされてしまいました。 今思えばストップしてもらう時に、口頭ではなく減額調停を申し立ていていれば良かったのかもしれません。 私としては仕事に復帰次第、養育費を再開するつもりでした。 元妻は普通より収入があり生活には決して困っていません。 私も無職ではありますが、貯金があり生活には困っていませんが、元妻の無情な行動に納得が出来ないので、強制執行された1年分の養育費を取り戻したいと思っています。 このような場合、取り戻す事は可能でしょうか?

  • 強制執行

    元夫が養育費の強制執行取り消しの調停を持ちかけてきたので、つきまとわれるのがもう嫌なので取り下げに応じようかと思っています。 しかし、今後未入金や遅延があれば即また強制執行をする旨調書に盛り込んでもらおうと思うのですが、手続きをしている時に入金されてしまえば、無効になりますか?それとも、未入金の事実があるので、未来の分を差し押さえできますか? また、もし取り下げに応じなければ、調停不成立後、裁判に持ち込まれる事はありますか?そうしたらまた面倒ですよね。

  • 強制執行

    宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) 強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?その場合、強制執行妨害にはならないのでしょうか?

  • 強制執行、差押について

    強制執行、差押についての質問 債務者です。借金の元金は10万円です。 返済が滞ってしまい、督促申立て、仮執行宣言を受け取り、 とりあえず用意できた半額の5万円を銀行振込で返済しました。 その後、2週間ほど経って勤務先に差押命令が届いたのですが、 請求金額が10万円のまま送られてきました。 明らかに金額が違いますが、異議申立期間は過ぎております。 このような場合、 ●どのような手続きをとればよろしいのでしょうか? ●訴訟を起こさないといけないのでしょうか? ●また、それらの手続きはどの程度の費用がかかりますか? (まさか5万円はかかりませんよねえ・・・)

  • 養育費 強制執行について

    私には元妻との間に17歳になる子が居ます。 15年前に離婚しその際養育費について毎月50000円を子が20歳になるまで支払うと取り決め公正証書を作成しました。その中には強制執行の文言も含まれています。 その後私は再婚し現在10歳になる長男が居ます。 離婚時に勤めていた会社は離婚後直ぐに退職して転職したため収入が減りましたが、収入が足りないときには借金して何とか養育費を払い続けました。 が、無理がたたり返済等で生活が困難になってきたので約一年前元妻側に連絡し30000円に減額してもらいました。この額でもかなり無理な金額でしたが何とかあちらの子のためにと考えていました。 ただ、それ以降、親の介護や増税等々による出費増と介護による減収により減額後の30000円を払う余裕もなくなりました。 そこで、苦しい現況と証書の中ではあと3年養育費を払う約束になっているが払い続けることが困難になったので養育費の支払いを終わりにしてくれないかとの内容で手紙を書きました。勝手な言い分なの十分理解しているのですが、養育費の支払いをすると生活などできない状況でどうにもならず・・・ 手紙を出して1週間ですが音沙汰がないです。不気味です。 いきなり強制執行なんて行動無いとも言えません。 相手が強制執行の申し立てをした場合勤務先等は裁判所が調べるのでしょうか? 相手に対して連絡をしたのでとりあえず返事を待つしかないのですが、不安でなりません。 どなたか詳しい方私の行動の善し悪しを含めご回答いただければうれしいです。

  • 強制執行の費用は幾らくらいかかりますか?本当に10万円くらいかかるのですか?

     強制執行の費用は、10万円かかるのでしょうか?  本人訴訟で東京地裁から、判決(決定文)をもらいました。  ところが、決定文を見ると、計算間違いがありました。私が費やした費用を、相手方が費やしたという記載ミスがありました。私が、相手方からもらう金額が数千円ですが減りました。  書記官に電話をしたところ、ミスを認め、一旦は更正処分でミスを直しますと約束をしたのですが、書記官から数分後に私の勤務先に電話をしてきて、(1)本文は、更正処分では、直りません。(2)直したいなら、控訴(実際は、即時抗告)しなくてはいけません(3)悪いのは、こちら(東京地裁・右陪席裁判官)の方です。(4)控訴しても、相手方は支払ってくれるかわからない。強制執行なら10万円の費用は下らない。ということで即時抗告はしないでくれと、即時抗告の断念の依頼の電話が、私の職場にかかってきました。  私は、本案では、裁判官に「取り立てて非難される筋合いのないものではあるが」と判決文で書かれながら、慰謝料を削られました。それにもかかわらず、同じ裁判官が、計算をミスしました。その上、私が請求すべき訴訟費用を、過小に積算をして、部下の書記官に電話をかけさせ、高裁に上げてくれるなとは、随分虫が良いと思いましたが、強制執行の費用が10万かかると書記官が強調するので、即時抗告は断念しました。  あまり、即時抗告しないでくれと必死に頼み込む電話でしたから、高裁に即時抗告されると困るのかなと邪推しました。実際、計算間違いを指摘されるのは社会人として恥ずかしいですからね。地裁の判事が、計算間違いの判決文(決定文)を書き、高裁に持ち込まれるのはいやでしょうが、裁判官が間違うというのもお粗末です。  本当に10万円以上も強制執行にかかるのでしょうか?相手方の金融資産の預金先は把握しております。差し押さえ金額は、約9万円強です。  

  • 銀行口座の強制執行について

    主人のことで質問です。 主人の元妻が公示送達により知らない間に裁判を起こし、 (住民票を半年間動かし忘れていた間に裁判をやっていた) 当然主人は裁判のことなど知らないので敗訴していて、 損害賠償が600万でその請求が送られてきました。 裁判所の判決が下っているので強制執行もできると思うんですが、 まず銀行口座を強制執行された場合、 その口座に今後入ってくる失業手当などは 引き出すことができないのでしょうか? また新たに口座を開設するなどのことはできないのでしょうか? 家族の私の口座も強制執行されるのでしょうか? 私は小さいながらも会社を持っているので、 その会社の口座にまで危害が及ぶのではないかと心配しています。

  • 民事執行法160(転付命令の効力)について

    160条を読むと、「差押命令及び転付命令が確定した場合において…」と書いてありますが、転付命令が確定した場合というのは、転付命令の決定に対しては執行抗告ができるので(159IV)、しかもこの執行抗告の期間は、裁判の告知を受けた日から1週間なので(10II)、執行抗告ができる1週間、特に執行抗告も何もなければ、少なくとも1週間経てば、転付命令は確定するわけですよね?(逆に、転付命令は少なくとも1週間は確定しないですよね?)←これは正しいと思うのですが… ただ、「差押命令が確定した場合」というのが、全く分からないです。差押の効力が生じるのは、差押命令が第三債務者に送達されて時に生ずる(145IV)とは書いてあるのですが、この「差押命令が確定した場合」というのが(145IV)のことでしょうか? 何か、変な感じもするのですが… そのあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 強制執行について

    近日中に、裁判所から強制執行(動産及び債権の両方で)をされるので、非常に困っています。債権者は、警官を呼ぶ事になり大騒ぎになってもいいからしてくれと言っています。私としては話し合いをしたいと言っても聞いてくれません。ちなみに債権者は元妻です。自宅に、執行官がきた時にとる対応など教えて下さい。また、強制執行を止めるいい方法がありましたら、よろしくお願いします。