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家庭を放棄した夫が娘の扶養を譲らない(二重扶養)

msakpの回答

  • msakp
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回答No.2

申し立てるなら、通帳や家計簿等を持って行き、生計が一でなく、扶養しているのがあなたであることを主張してみるくらいでしょうか。 それと、市役所や家庭相談所でやっている無料法律相談に相談されてみたらどうでしょう。家庭裁判所等を使って、扶養を判定するような道があるかもしれません。 税金・手当のこと「だけ」を考えたら離婚あるいは住民票を移した方がいいんですが。(児童扶養手当はもらってますか?)

eieieou
質問者

お礼

ありがとうございます。 ↓下のお答で己のだらしなさ、無知さを嘆きあきらめムードでもありましたが ダメもとで頑張ってみようかという気持ちもわいてきました。 児童扶養手当は市町村から貰えるものでしたでしょうか。 下に小学生の娘もおりますのでその子の分は私の名前で手続きをして支給されています。 無料相談を思い付きませんでした。 最初の方に続きとても勉強になりました。 ありがとうございます。

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