- ベストアンサー
私、妻は夫の扶養家族?
夫は今年の3月末で退職し、今現在は職業訓練校に通っていて失業手当を受けています。私(妻)は、これまでずっと働いていなかったのですが、9月からパートを始めまして、勤め先には夫が訓練校に通っているとは言ってなく、ただ扶養範囲内で働きたいと告げ、そういう書類も書きました(なんという名前のか忘れましたが、1枚の紙で名前とか住所とか書いて印鑑も押しました。税務署に出すのかな?)。 こういう状態ですが、私は夫の扶養家族に入る条件を満たしているのでしょうか。入るための条件、たとえば、妻の所得は夫の所得のいくら以下じゃないとだめとかあるのでしょうか。ちなみに子供が2人います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は夫の扶養家族に入る条件を満たしているのでしょうか… 俗に言う「扶養」には、税金面と健康保健面の二つがあります。 健保については、下の方が言われていますので割愛します。 税金に関して、扶養家族でいられるかどうかは、年末にならなければ確定しません。 そもそも税金の扶養とは、被扶養者の人数に応じて税金を安くしてくれる制度です。 配偶者の所得が 38万円以下であれば「配偶者控除」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 76万円以下であれば「配偶者特別控除」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 子供の所得が 38万円以下であれば「扶養控除」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm をもらえるという制度です。 ここでいう所得とは、サラリーマンの場合は「給与所得控除」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm を引いた数字を言います。 すなわち、今年 1年間の所得額が確定しなければ、扶養控除を得られるかどうかは分からないのです。 とはいえ、現実には、秋ごろに会社に家族の所得見込みを申告し、年末調整に反映してもらいます。 年末調整はあくまでも見込額で行っているので、大晦日現在で見込みと違ったら、年が明けてから修正してもらうことになります。 >夫は今年の3月末で退職し、今現在は職業訓練校に通っていて… >ということなら、ご主人に課税されるだけの所得があるのでしょうか。 もともと課税される所得がなければ、配偶者控除も扶養控除も関係ありません。 つまり、あなたの言う「扶養範囲内で働く」必要性などどこにもないのです。 >妻の所得は夫の所得のいくら以下じゃないとだめとかあるの… そんな決め事はありません。 逆に、あなたがたくさん稼いで、ご主人を被扶養者とする「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取ることができる可能性があります。 もちろん子供の「扶養控除」もあなたが取ることができます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- blue_rose
- ベストアンサー率49% (717/1445)
下記URLが、参考になるかと・・・。 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/124kennkouhokennkannrenn.htm 年収が130万円以下で、なおかつだんなさんの年収の半分未満が、収入面での条件のようです。
お礼
今現在は国民健康保険に入っていますが、条件は同じでしょうか。ありがとうございました。
お礼
詳しい説明でとてもよくわかりました。ありがとうございました。