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自営業の妻が夫の被扶養者になれる基準は?
自営業の妻が夫の被扶養者になる基準って? 扶養と言う言葉が、いろんな意味合いで使われるようで、なんだか混乱しています。教えてください。 現在、夫の健康保険に被扶養者として申請をしております。 夫は4月に入社、5月20日より正社員となりましたので社会保険は5月20日より入れてもらえるようになると思います。 私は、3月末に会社を辞めて、現在は失業保険の待機期間中です。 (いろいろ調べてみると、待機期間中でも扶養に入れないこともある・・・ということを知り、ちょっと汗が出てます) 失業保険でももらいながら、再就職はのんびり考えようと思っていたのですが、辞めた会社から、個人として仕事がもらえることになりました。なので、失業保険はもらえないですよね。。 報酬は月12万(消費税込み)。平日のみ5時間程度の稼働予定です。所得税分10%をひいた10万8千円で振込みをしてもらえるそうです。 12万ということは、×12ヶ月で144万円?消費税分も収入?? 組合によって基準が違うとのことなので、130万は越えているので主人の健康保険の被扶養者にはなれないと言うことになりますか? 被扶養者にはなれない場合。 仕事が6月からの契約です。でも、実際に振込みがあるのは7月末になります。その場合、健康保険の扶養を抜けるのは振込みがあってからでよいのでしょうか? また。 私が個人事業主としての届出をだして、青色申告をすれば、諸経費からいろんな控除がされてくると思うんですけど、その控除分は被扶養者になるための基準の考えには関係ないのでしょうか? 所得税の控除も基準が103万円までと141万円まででそれぞれ控除がありますが。この控除対象にもならないでしょうか? なんだか、どう聞いていいかもわからなくって。 文章の意味が伝わりにくいと思いますが。 上記のような妻個人の収入がある場合、夫の所得税、健康保険、厚生年金の被扶養者になれるのか?なれる基準を教えてください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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>組合によって基準が違うとのことなので… 確かに、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 ただ、自営業者の場合は「収入」ではなく、「『所得』がこの先 1年間で 130万以内」という基準になるところもあるように聞いています。 希望は捨てないでください。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >個人事業主としての届出をだして、青色申告をすれば、諸経費からいろんな控除がされてくると… 今度は税金の話ですね。 届けを出していないから仕入や経費が引けないなどということはありません。 確定申告は開業届の有無にかかわらず、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf で仕入や経費を引き算して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf に転記します。 青色申告の届けを出せば、収支内訳書が『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf に代わるだけです。 >所得税の控除も基準が103万円までと141万円まででそれぞれ控除が… それは根本的に違います。 給与所得者ではないのですから、103万も 141万も関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 3月までの「給与所得」(収入ではない) と、今後の「事業所得」とを足して大晦日現在で、38万あるいは 76万を超えるか超えないかです。 >消費税分も収入??… 課税事業者でない限り、もらった消費税は「売上」(収入) としてカウントする必用があります。 これを「税込経理」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >(いろいろ調べてみると、待機期間中でも扶養に入れないこともある・・・ということを知り、ちょっと汗が出てます) 確かに一部の健保では給付制限中も扶養になれないことがあります、夫の所属する健保に確認してください。 >失業保険でももらいながら、再就職はのんびり考えようと思っていたのですが、辞めた会社から、個人として仕事がもらえることになりました。なので、失業保険はもらえないですよね。。 当然そうなります。 ですが仕事の期間が限定されていればその仕事が終了した後から受給することが出来ます。 ただし受給できるのは離職してから1年間のみです、つまり質問者の方の場合は来年の3月末日までです。 ですからその仕事が長引いて来年の3月末日までに受給が開始できなければ受給で来ません、あるいはそれまでに受給を開始できても、受給中に来年の3月末日を過ぎれば残りの分は受給できないと言うことです。 その場合には仕事を始めたときに安定所に届けを出して(形としてはその時点で一時ストップする)、仕事が終わったときに安定所に届けを出すようになり、失業給付の受給が再開します。 >12万ということは、×12ヶ月で144万円?消費税分も収入?? 組合によって基準が違うとのことなので、130万は越えているので主人の健康保険の被扶養者にはなれないと言うことになりますか? 恐らく無理だと思いますが、上記のように各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので扶養になれる場合が絶対にないとは言い切れません。 夫の所属する健保に確認してください。 >被扶養者にはなれない場合。 仕事が6月からの契約です。でも、実際に振込みがあるのは7月末になります。その場合、健康保険の扶養を抜けるのは振込みがあってからでよいのでしょうか? いえ実際に働き出した6月からと言うことになります。 >私が個人事業主としての届出をだして、青色申告をすれば、諸経費からいろんな控除がされてくると思うんですけど、その控除分は被扶養者になるための基準の考えには関係ないのでしょうか? これも健保組合によって異なります、経費については引いた金額で判断するところもあり、引かない金額で判断するところもあります。 夫の所属する健保に確認してください。 >所得税の控除も基準が103万円までと141万円まででそれぞれ控除がありますが。この控除対象にもならないでしょうか? それは給与所得者の税金の控除であって、個人事業者でありまた健康保険な場合には直接関係ありません。 >上記のような妻個人の収入がある場合、夫の所得税、健康保険、厚生年金の被扶養者になれるのか? 結論としては上記のように各健保組合では独自に規定を決めることが出来きて、全国統一のはっきりした決まりがあるということではないので、確かなことは健保組合に聞かなければわからないと言うことです。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 今日、主人が申請中の保険証を会社からもらって帰ってきました。 5月21日から資格取得となっていました。 保険証の表のイチバン下側に書いてある、”○○○社会保険事務所”が管轄の健保になるんですよね。。 私の仕事が6月からの予定が少し準備に時間がかかり、7月くらいからになりそうなので、週明けにでも問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。 「所得」と「収入」の違いっていうのが、よくわかっていなかったみたいです。 なんとなく、大まかにはわかってきた気がします。 今日、申請中の保険証を主人が会社からもらってきました。 5月21日から資格取得となっていました。 私の仕事が6月からの契約だったのですが、準備にすこしかかりそうで、7月くらいからになりましたので、また週明けにでも管轄の社会保険事務所に聞いてみようと思います。 保険証の表のイチバン下に書いてある所が管轄の保険事務所になるんですよね。 ありがとうございました。