• ベストアンサー

扶養家族について

4月末付けで5年間正社員で勤めた会社を退社することになりました。 失業手当の受給を受けるつもりなのですが、 受給までの待機期間(3ヶ月)中は夫の扶養に入れると知り、 待機期間のみ扶養に入る予定です。 扶養に入っている場合の、年金や健康保険、住民税などはどのようになるのでしょうか? とくに、住民税は扶養に入った場合や失業手当の受給中でも、支払うものなのでしょうか?

  • N--
  • お礼率0% (0/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 >失業手当の受給を受けるつもりなのですが、 受給までの待機期間(3ヶ月)中は夫の扶養に入れると知り、 待機期間のみ扶養に入る予定です。 まずこういう質問の場合は用語を正確に使わないと誤解の基になります。 手続きをして7日間(その日を含む)は待機期間、自己都合の場合はその後給付制限期間が3ヶ月です。 上記のように所得税の面なら4月までの収入が103万を超えなければ(今後は働かないとして)扶養になれます、またこれも上記のように失業給付は非課税ですので税金の埒外で考える必要はありません。 >扶養に入っている場合の、年金や健康保険、住民税などはどのようになるのでしょうか? とくに、住民税は扶養に入った場合や失業手当の受給中でも、支払うものなのでしょうか? 健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。 住民税は前年の収入によって発生しますので、当然支払わねばなりません。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉受給までの待機期間(3ヶ月) 違います。「給付制限期間」です。 この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者のことです。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではありません。 また、税金の“扶養”は、「自分は“扶養”になっているから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。 あなたを扶養しているご主人の税額計算に関係する制度です。 ※時々誤解している人がいますが、あなたにかかる税をご主人が支払うという制度でもありません。 住民税は、ある年の所得にかかる分を翌年6月~翌々年5月に支払うものです。 いまはまだ18年度で、17年の所得に対する税を払っている段階です。 5月の住民税は退職時に一括徴収されます。 6月以降は、18年の所得に対する税を支払うことになります。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

年金、健保は、ご主人の扶養に入ることで、OKです。 住民税は、前年の所得に対してかかっているので、払わなくてはなりません。

関連するQ&A

  • 扶養と失業保険について

    失業保険についてはいろいろな書き込みがあり、拝見しましたが、今いち分からないので質問させていただきます。 今年の夏に会社を退職し、夫の扶養に入りました。しばらくしたら職探しをしようと思うのですが、失業給付金をもらう場合は夫の扶養から外れる事になると思います。(おそらく日額4000円以上になるはずです) (1)自己都合の退職なので、3ヶ月の待機があります。待機期間は夫の扶養に入ったままで良いと思うのですが、あってますか? (2)扶養から外れた場合、国民年金と国民健康保険への加入・支払いが生じると思います。年金額は分かるのですが、国民健康保険額がわかりません。前年の所得から算出するんでしょうか?この場合、私の所得ですか?夫の所得も含まれますか?また、私の収入は出産手当と育児休業給付金なのですが、これを前年の所得と考えればいいのでしょうか?あと、算出式などがあれば教えてください。 (3)失業給付金の受給期間が終了しても就職が見つからなかった場合は、受給期間終了後すぐに夫の扶養に戻ることが出来るのでしょうか? (4)扶養から外れると、年金・保健の支払いが発生したり、扶養手当などが無くなったりします。所得税率も変わるんですよね?扶養から外れて失業給付金をもらうのがいいのか、給付金をもらわずに扶養に入ったままで職探しするのがいいのか、どちらがお得なのかで迷ってます。何も分からないので、アドバイスお願いします。

  • 扶養と認められない?

    昨年末退職し、今夏結婚した者です。 病気理由もあり早めに退職しました。 結婚には他府県への転居を伴いましたので、6月に転居後に失業手当の手続きにハローワークに行きました。 3ヶ月の待機期間ののち、9月からの受給を受けているところです。 待機期間中は会社員の夫の扶養に入れるもの、と思っていたのですが、ハローワークの手続きと同時期に、夫の会社に扶養についての質問をしたところ、 「失業手当を受給するのを待機しているということは、いつでも働きだせるということである。つまり、待機期間中も扶養者ではない。」 との回答でした。 「扶養者ではない」ということに納得しつつも、ちょっと疑問に思っています。 扱い方は会社の健康組合ごとに違うとは聞きますが…。 こういう扱い方に、おかしい点はあるのでしょうか? (過去の他の方のコメントで、「会社の担当者もいまひとつ分かっていないようだ」という内容があり、ちょっと不安になりました…)

  • 失業保険受給、扶養を抜けるタイミング…

    現在は旦那の扶養に入っています。 離職票がまだ届かない為、ハローワークへの申請はまだですが、会社都合の離職につき、待機期間の7日後すぐに失業手当の受給が始まります。 失業手当の受給にあたり、扶養を抜けなくてはなりません。 そこで質問なのですが、受給開始日が月の途中の場合、扶養はどうなりますか? もし2月28日から受給が始まったら、2月も扶養から外れてしまうのですか? 国民健康保険、国民年金へ加入の手続きもあるし、受給日と扶養している期間が被ってはいけないと旦那の総務に言われましたが、分からなくなってきました。。。

  • 月中で扶養になった場合の年金と国保の支払いについて

    現在失業給付を受給中のため、夫の扶養から外れており 国民年金と国民健康保険料を支払っています。 もうすぐ失業給付の受給期間が満了になるので その後は夫の扶養に戻る予定です。 月の途中で受給期間が満了になった場合、 その翌日から扶養に入れるということは確認できたのですが、 その場合、国民年金と国民健康保険料は何月分まで支払うことになるのでしょうか? 例えば9月21日付けで夫の扶養に入った場合、 9月分の国民年金および国民健康保険料は支払う必要がありますか? それとも月途中から扶養になっているから支払う必要はありませんか? ちなみに支払いは振込みでしているので、自動的に引かれてしまうことはありません。

  • 扶養 失業保険

    6月末で正社員として働いていた会社を退職しました。 1月から6月の給与額は約150万です。ボーナスを入れると200万です。 今後は失業保険の手続きをとるつもりです。 また、年金と健康保険については夫の扶養に入るつもりです。 万が一、仕事が決まらない場合は失業保険を受給されることになる訳ですが、その間は夫の扶養から外れなければいけないのでしょうか?(健康保険+年金) 働いていた期間は4年なので受給期間は3ヶ月となります。 早く仕事が決まれば問題ないのですが…。 詳しいことがわからないので、教えてください。

  • 扶養家族としていられる収入の上限

    今年の状況は下の通りなのですが、手続きをどうしたらよいのかわかりません。 1.4月末に退職 ↓ 2.夫の会社で5月1日より扶養に入り健康保険に加入。 ↓ 3.失業保険が5月下旬から待機期間なしで受給できるということで受給開始日から扶養から外れ、失業保険を受給し、国民年金と国民健康保険に加入。 ↓ 4.受給終了(8月中旬)と同時に夫の会社で扶養の手続きをし会社の健康保険に再度加入。 の状態です。 10月6日から11月末まで日給一万円、8時間/日、月~金のアルバイトをする予定です。 1月から4月までの給与は73万円程度で、12月以降は働く予定はありません。 年間130万円の上限は超えないと思うのですが、アルバイトをはじめるということで、夫の扶養をはずれ国民健康保険と国民年金を自分で支払わなくてはいけないのでしょうか?

  • 健康保険と年金の被扶養者について

    7月末で退職し現在サラリーマンの夫の被扶養者になる手続きをしようとしたところ夫の会社の担当者より失業保険受給中は夫の健康保険には入れないので国民健康保険に入るように言われました。 また今年の私の収入が既に130万円を超えているので税法上の被扶養者にも入れないとのことなんですが年金については第三号被保険者になれるのでしょうか? 健康保険と年金はセットだから健康保険の被扶養者になれないと年金の第三号被保険者になれないという話を聞いたのですがどうなんでしょうか? ちなみに私は3ヶ月の待機期間があるので失業保険を実際に受け取るのは12月から4ヶ月間です。 基本手当て日額は5963円で向こう一年の収入は103万(130万?)円以下です。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします (o_ _)o))

  • 健康保険の扶養家族

    教えてください。 既婚者の妻です。現在、契約社員で働いていますが 12月中旬に2年の契約満了で退職します。 会社側から契約の更新はしませんということで 退職するので待機期間なしで失業手当が もらえると思うのですが、日額が3611円を 超えると思います。 日額が3611円を超える失業保険の受給中は 夫の健康保険の扶養に入れないと聞きました。 失業保険受給中の90日間はどの健康保険に 加入したらいいのかわかりません。 現在私は1万円弱の健康保険料を納めてます。 任意継続にしたほうがいいのか国民健康保険に 加入したほうがいいのか。。。 教えてください。

  • 退職した母を扶養に入れる場合について

    いろいろ拝見させて戴いておりますが、私の場合について、ご指導宜しくお願い致します。 12月末にて退職した母(58歳)を1月より私の扶養に入れたいと思いますが、母は現在遺族年金の受給者であり年間約120万円受給しております。また失業保険受給の待機期間中であります。この場合社会保険には入れない(遺族年金+失業保険で年間130万円は確実に超えるはず)と思いますが、この場合についていろいろ質問をさせてください。 1、失業保険受給終了後(15年程度勤続したので5ヶ月程度保険がもらえるはず)は、私の社会保険の扶養に入れるのでしょうか?また来年ならば扶養の対象になりますか(遺族年金のみで130万円以内ならば)? 2、失業保険受給待機期間中は、私の扶養に入れないので国民健康保険の加入手続きを行わないといけないと思いますが、期間は14日間以内で宜しいでしょうか?(社会保険の任意継続はしません)。この場合期間を過ぎたらなにか罰則というか金額を加算されるようなことはあるのでしょうか? 3、所得税の扶養には、遺族年金・失業保険の所得が対象外なので入れるはずですが、この場合の所得見込みは0円ということで宜しいでしょうか? 4、母は遺族年金受給中ですが、1月より国民年金を支払わないといけないのでしょうか?また支払うほうが、老後にプラスになるのでしょうか? いろいろ書きましたが何卒よろしくお願いいたします

  • 扶養家族に入るには?

    基本的な質問で申し訳ありません。 色々調べてみましたが、私の条件だとどうなるのか よくわからず・・・どなたかご教授下さい。 最近結婚し、夫の扶養家族に入ろうと思うのですが 収入による条件に満たないような気がするのです。 今は2ヶ所で働いており、結婚を機に1ヶ所に 仕事を減らします(10月末で) 以前は2ヶ所で年間200万程度給与がありました。 仕事を減らし、一ヶ所だけで働くとなると 年間103万以下に収まる見込みです。 この場合すぐに夫の扶養家族となれないのでしょうか? 仕事を減らし、国民健康保険、国民年金、住民税など 払っていくとなると相当厳しいので困っています。 雇用保険に加入出来なかったので失業手当ももらえません。 保険料の減免や年金の納付猶予を申請した方が良いのでしょうか?