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子どもの扶養について(夫・妻どちらに?)

こんにちは。私は第一子を妊娠中の30代の女です。 まだ3ヶ月なのですが、現在雑誌やネットで、出産・育児でもらえるお金や扶養の手続きについて調べたりしているところですが、 モデルパターンとあてはまらずに分からないことがあります。 夫婦共働きで、私は出産後も産休・育休を経て同じ所で働きます。 夫・・・・・・健康保険加入 妻(私)・・・共済組合加入 収入・・・現在妻の方が少し多いが、毎年変わる可能性あり 世帯主・・・妻 共済組合のことは組合に問い合わせなさい・・・というのは承知してるのですが、 事情によりなかなか調べられません。 分からないのは次のことです。 ・「児童手当金」は誰がもらうのでしょう? 本を読むと「世帯主が」と書いてあります。世帯主は妻なので、妻が請求するということでしょうか。 その際収入は問題ないのでしょうか。(妻が多い年ばかりとは限らない) ・扶養はどちらにすべきでしょうか? 扶養と言っても健康保険の扶養と、扶養手当の扶養は意味が違うと聞いたのですが 両方妻の方で問題ないのでしょうか? 扶養手当は、収入の多い方がもらうという事になっているようです。 私と同じ職の男性で、他の職の妻より収入が少ないのに、知らずに何年も夫の方でもらい続けていて 監査で明らかになり過去の分をすべて返納、その間の扶養手当はもちろん妻の方でももらえないと聞き、 収入の高低がはっきりしない我が家ではどうなるのかと心配になりました。 前年の所得証明等で判断するのでしょうか? 毎年審査が必要ということでしょうか? その都度扶養を付け替え?? 職場ごとに違うでしょうから答えにくいとは思いますが 大体の事でいいですので分かる方がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • demi0
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  • 妊娠
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 180318
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回答No.3

我が家は、世帯主は主人、主人は国民健康保険、妻(私)は共済です。 (1)児童手当について 公務員の場合、児童手当の申請は自治体ではなく公務員本人が職場にすることになっていますので、「世帯主か否か」は関係ないと思います(うちは非世帯主の私が申請しています)。 児童手当受給には収入要件がありますので、毎年審査されると思います。 (2)扶養について 我が家では、子どもは、共済の扶養家族にもなっていますし、扶養手当も受給しています(正確には育児休業中の現在は受給していませんが)。 収入は、私が普通に勤務すれば私の方が多く、育児休業中の現在は主人の方が多くなっていますが、私の職場では、(1)、(2)ともに、前年の源泉徴収票で扶養の認定の判断をしましたので、現在は私の扶養に入っています。 今年の源泉徴収票が出たら、私の方が少ないのは確実ですが、毎年審査されてその都度扶養を付け替えるのかどうかは分かりません。 ただ、源泉徴収票の額は劣るのに私の扶養に入れていて、後で訓告処分になるのも嫌なので(そこまでなるかは分かりませんが・・・)、職場復帰後に担当者に自己申告して、判断を仰ごうと思っています。 いずれにしても、夫婦の収入の高低がはっきりしない場合には、その旨を説明し、要求される書類を提出されるのがよいかと思います。

demi0
質問者

お礼

似た立場の方からのご回答、ありがとうございます。 よく分かりました。 私もこのパターンでいくと基本的に、 児童手当金・・・妻 健康保険(共済)の扶養・・・妻 扶養手当・・・妻 になるだろうと思いました。 前年の源泉徴収票に基づくんですね。確かに育休の年は収入が減るでしょうから翌年は夫婦の収入が逆転しそうですね。 私の職場は夫婦ともに同じ職ならどちらに付けても厳しくない(どうせどちらかに支払うものだから) のですが、どちらかが別の職の場合はとても厳しいらしいです。 毎年(特に育休の翌年)は付け替え覚悟ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.2

こんにちは。扶養ですが、会社で扶養手当がそれぞれお父さん、お母さんとの会社では額面が違うのではないでしょうか? 普通は手当ての多い方に入れるのがお得なので、扶養手当の大きい会社の方を選んで扶養に入れるのが一般的と思います。 扶養手当は収入の多い方でもらうことになっている。というのは、お父さんの会社の独自の基準なのかもしれませんね。そのあたりは会社に確認するしかないですね。 児童手当ですが、通常は世帯主が扶養者となる場合が多いと思われます。世帯主が請求するのが通常です。というか、事情があって、おじいちゃん、おばあちゃんが育てているなどは、育てている人が申請をしても良いことにはなっています。地域によって多少差があるかもしれませんが・・・ うちの自治体では、確認しましたところ、世帯主が奥様なら、奥様でOKです。しかし、同時にお子さんを扶養しているという証明も必要です。健康保険証を提出することになっています。(上記のおじいさん、おばあさんが申請する場合も、健康保険証に扶養として入っているなどの条件がそろうことが必要になってくると思います。) ですので、この場合は奥様の健康保険上の扶養にされた方が、世帯主が請求、健康保険で扶養しているという確認作業がスムーズに行くのでその方が申請する上にあたっては良いかと思います。 知り合いですが、ご主人が世帯主。 しかし、奥様の会社で扶養手当がつき、収入も多いため、子どもたちは奥様の扶養に入っています。奥様が世帯主でないことで、色々と提出書類、確認書類も必要だったと思いますが、無事に認められて手当てを受給しています。こちらは奥様のお名前で申請されています。ご主人の名前で申請した所、却下されたとのこと。ただし、ご主人の保険は国民健康保険でしたので、収入が奥様より低くても、児童手当が受給できる基準自体が社会保険より低いため、金額が超えているということで却下になったようです。 奥様が世帯主でも、扶養されていない(健康保険上扶養していない)場合は、請求が降りるかどうか、自治体の判断になると思いますので、窓口でそういったケースの場合どうなのかということも確認されると良いと思います。

demi0
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 「扶養手当は収入の多い方でもらうことになっている」というのは妻の方の勤務先での決まりです。 そうではない会社もあるのですね。 会社の規模や福利厚生から言っても多分妻の扶養の方がいいとは思うのですが・・・ 世帯主が妻でもらえるケースもやはりあるのですね。 よかったです。 いろいろ手続きを私がする方がスムーズなので、私の方でできればいいと思います。 ありがとうございました。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

児童手当ですが、 私の市では基本的には世帯主ですが、母が世帯主の場合は父親の名前でもらうように指導されました。 もちろん父が居ない場合は母ですが。。。 もしかしたら自治体によっても違うのかもしれませんね。 扶養は収入の多い方が税法上から言ってもお得です。 しかし、質問者さんのいう「扶養手当て」と言うのは会社などによって支給の対象も違ってきますから、 やはり自分で調べるしかないでしょう。 友人ところはご主人の会社では扶養手当が出ないので、母親の扶養にしていましたよ。 共働きならば、子供が2人の場合、一人ずつ扶養にしている人もいるようです。

demi0
質問者

お礼

具体的にありがとうございました。 やはり、自分の住む市役所や勤務先に問い合わせるべきですね。 2人の子どもを1人ずつ扶養という話も一般的には聞きますが うちの職場ではあまりないようでしたので・・・ どうもありがとうございました。

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