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家庭を放棄した夫が娘の扶養を譲らない(二重扶養)

先日、市役所の税務課から郵便があり 「娘さんが税法上で両親(私と夫)の二重扶養になっているのでどちらか決めて下さい」との内容でした。 しかも前年度と前前年度分。 夫は5年前から家庭を放棄していて生活費は一切いれず週に1度ぐらい家族がいない間にこっそり荷物を取りに来る程度、携帯も番号を変えており連絡が取れない状態です。 戸籍上は家族、住民票では同居なのですが実態は離婚状態で 子供の健康保険は私の会社で一緒に、学校の書類の保護者欄も私、 学費も私の名義、家の公共料金も私の名義の支払です。 という内容を電話で市役所に話しましたが「話しあってくれ」の一点張りでどうにもなりません。 何度か置手紙で扶養を外すように伝えましたがまだ扶養に入れてあるようです。 このような場合は頑張ったところで私に勝ち目はありますでしょうか。 何を準備すれば税務署を説得できるのでしょうか。 高校生の娘は直接申し立てをしてもよいと言ってます。 そして今後どのように対策すればよいのでしょうか。 夫は暴力の癖もあり、子供の安全を思うと今の状態でそっとしておき 子供が成人してから弁護士を介して離婚するつもりだったのですが 何かきちんとした手続きをした方が今後のためになるのでしょうか。 漠然とした質問ですみません。 また、過去スレが上手く検索できなくて同じようなスレがあるかも知れません。 腹立たしいのと何から手をつければよいのか、全くわからず今後も不安で困っています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫は5年前から家庭を放棄していて生活費は一切いれず… ということは、税法における扶養控除の大きな要件である「生計が一」から逸脱していることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかし、 >戸籍上は家族、住民票では同居なのですが… 税務署や市役所としては、こちらを優先するのは当然でしょう。 同居している親族は、「生計が一」と判断されるのが通例です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 もちろん「署」の字がつく役所には捜査権があり、家の中まで踏み込んで実態を調べることが法律上できないわけではありませんが、扶養控除の一件でそこまで踏み切ることは通常ありません。 >市役所に話しましたが「話しあってくれ」の一点張りでどうにもなりません… 法に基づく捜査に踏み込まれるより、まずは家族間で解決してくださいというのは、役所として当然の対応でしょうね。 >扶養を外すように伝えましたがまだ扶養に入れてあるようです… 市役所から言われたのは、前年分までですね。 今年分はまだ白紙で、「まだ扶養に入れてある」ということは税法的にありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 年末までに何らかの方法で決着させればよいのです。 >何を準備すれば税務署を説得できるのでしょうか… お書きのとおりに生活の実態を話し、税務署から夫に修正申告を出すように指導してもらえばよいのですが、税務署が受けてくれるかどうかは、担当者次第で何とも言えません。 >子供の安全を思うと今の状態でそっとしておき… ということなら、いまのところ扶養控除は夫に譲っておき、離婚が成立した時点で財産分与を有利に導くための材料として温存しておくことです。 扶養控除での節税額は、あなたの所得額によっても異なりますが、「所得税」が 31,500~126,000円、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「住民税」は一律に 45,000円です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >何かきちんとした手続きをした方が今後のためになるのでしょうか… 引っ越しして住民票を分けてしまえば、少なくとも今年分からは夫が扶養控除を取ることはできなくなります。 まあ、引っ越しは難しいのでしょうけど、考え方としてはそういう手もあるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

eieieou
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 参考URLにてじっくり勉強できました。 やはり、だらだらと何の手続きもしないでいるということは 不利な状況を生んでも仕方がないということがわかりました。 本人が「一緒に暮らしている」と言い張ると難しいですね。 私は障害を持つ母親も扶養しているため税額は1万円にも満たないと言われましたが 気持の問題なんですね・・・。 何より娘は年頃でもあり父親はひどく嫌悪している対象ですので このことを知り、かなりのショックを受けています。 平和ではない家庭において、「扶養家族」というのはとても微妙な存在なんですね・・・。難しいです。

その他の回答 (3)

noname#135013
noname#135013
回答No.4

離婚問題についてはカテゴリーを変えて別途ご質問されるのがよいとは思いますが、扶養控除だけの回答をするならば、2以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族とした場合の適用については 1,早い者順 2.所得の多いもの順 の順番で適用される事になっています。 (ただ、この規定による行政執行については、専門家でも異論があります。) ただし、生活費もいれず、居食も共にせず、ということならばそもそも論としての扶養の事実がないというのは、異論を待ちません。 わたしなら、ほっときます。 で、意にそぐわない行政処分があったなら、そのときに異議申し立てをしますね。 それでも心配なら、「私が扶養しているのです!」というのを延々と説明します。(否定的な言い方をしているのではなく、役所がわかるまで根負けせずに、との意味です) 来年の申告については、所得税、住民税とも1月4日にでもしちゃったらどうでしょうか? 0円でも申告は出来ますからね。 はやいところ身辺をきれいにされた方がよいと思うのは、既に回答されている方達と同意見です。 参考 所得税法施行令第219条(2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)  2 前項の場合において、2以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。  ◆1 その年において既に1の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。  ◆2 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。

eieieou
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 早い者順とは!初めて知り、驚きました。 来年は1月4日に実行するしかないですね・・・。 所得では、残念ながら勝てません。 忙しさのあまりスキだらけの状況を作ってしまっていたことを後悔しています。 家の中の整理もできてませんが身辺整理もきちんとしないといけませんね。 本当に勉強になりました。 私の中でもやもやしていたものが晴れた感じで気持ちも軽くなりました。 皆さんにおたずねしてよかったです。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

もちろん扶養控除は、どちらか一方しか受けられません。 税務署は何も言ってこないんですか。 実態を見れば、貴方が受けるのが当然ですよね。 実態を話せば税務署でも、そう考えると思いますが、でも、ご主人が扶養をはずす「申告」をしなければ、職権(税務署の権限)でご主人の扶養をはずすことはできないでしょう。 たぶん役所と同じ答えになるかと思いますが、このような場合、何か方策があるのか、ダメ元で税務署に聞いてみることをおすすめします。 >何かきちんとした手続きをした方が今後のためになるのでしょうか。 離婚が成立し、母子家庭になれば「児童扶養手当」(月額4万円)がもらえます。(所得制限はありますが…) 18歳になるまでですので、お子さんが高校生だとするとあとわずかしか受けられませんが。 また、母子家庭寮費の助成制度もあります。 税法上では「寡婦控除(27万円もしくは35万円)」も受けられます。 実態は母子家庭ですから、早く離婚されたほうがいいんじゃないでしょうか。

eieieou
質問者

お礼

不思議な事に税務署からは何も言ってきません。 放置していること自体が気持悪いので何とかしたいのですが・・。 離婚はずっと視野にあるのですが今は昼も夜も働いておりまして 家計と自分の体を維持するのが精一杯で色々な問題が後回しにされている状況です。 まさに、ビンボー暇なしでして・・・。 アドバイスをありがとうございます。 良心的な回答を多く頂き、感謝しています。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.2

申し立てるなら、通帳や家計簿等を持って行き、生計が一でなく、扶養しているのがあなたであることを主張してみるくらいでしょうか。 それと、市役所や家庭相談所でやっている無料法律相談に相談されてみたらどうでしょう。家庭裁判所等を使って、扶養を判定するような道があるかもしれません。 税金・手当のこと「だけ」を考えたら離婚あるいは住民票を移した方がいいんですが。(児童扶養手当はもらってますか?)

eieieou
質問者

お礼

ありがとうございます。 ↓下のお答で己のだらしなさ、無知さを嘆きあきらめムードでもありましたが ダメもとで頑張ってみようかという気持ちもわいてきました。 児童扶養手当は市町村から貰えるものでしたでしょうか。 下に小学生の娘もおりますのでその子の分は私の名前で手続きをして支給されています。 無料相談を思い付きませんでした。 最初の方に続きとても勉強になりました。 ありがとうございます。

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