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交通費の支払(不正請求)に関して

毎月一ヶ月の定期代を交通費として支給しているとします。(就業規則による) バス10000円+電車15000円 で、25000円が支払われています それが一番安いと思っていたら、 バス+電車の乗り継ぎの方法で買うと20000円で済むということがわかりました。 この場合5000円は返してもらうべきでしょうか? 会社とすれば、一番安い方法を選ぶのは当然ですが、 その方法があるということは、知らなかったのです。 バス定期+電車定期が一番安いと思っていました。 それ以上に安い方法で、本人には何の負担もなく、むしろ1枚の券ですむということで便利になっていると思います。 これを会社に申告せず、毎月5000円多く貰っているのは問題ではないでしょうか。 法律として何か規定があるなら一番ですが、交通費の支給は会社の規定によるものですので、多分ないですよね・・・。 この5000円毎月多くもらうという結果になる方法が、いいのか悪いのかみなさんの意見を聞かせてください。 私としては、安い方法があるにも関わらず、黙っていたという事で問題だと思います。

noname#65107
noname#65107

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
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回答No.6

こんにちは >毎月5000円多く貰っているのは問題ではないでしょうか 問題ではあると思います。 >法律として何か規定があるなら一番ですが、交通費の支給は会社の >規定によるものですので おっしゃるとおり通勤手当は労働基準法上定めがありません。 したがって質問者様のおっしゃるとおり「会社の規定しだい」になります。 もし会社の規定や就業規則で「通勤費は実費を支給する。通勤経路は 最も合理的な経路を選択し、その経路においての最低料金を選択する ものとする。」等かかれていれば、5000円は返還させられると思います。 (民法703、704条の不当利益) ただし、会社規定に通勤費用に関する記載が無かったり、「通勤費は 最寄の公共交通機関を利用した額を支給する」等「実費支給の概念が 書かれていない規程」の場合、通勤費は「通勤という行為」に係る 賃金と解釈され、便宜的に交通機関の運賃(定期代)を適用している と解釈されますので、返還義務は無いと考えます。 (「個人所有の車両通勤可」にしている会社はガソリン価格等が変動 するため、このような就業規則にして通勤費を「固定」にしている 場合があります) >会社とすれば、一番安い方法を選ぶのは当然ですが この「当然」ということが「会社の規程や規則に明記されているか」 が全てだと思います。

noname#65107
質問者

お礼

>労働基準法上定めがありません そうなのです。だから、判断のしようがないのです。 規則には、おっしゃるとおり、 「通勤経路は最も合理的な経路を選択し、その経路においての最低料金を選択するものとする。」といったような文章が記載されております。 会社としてのミスはといえば、本人任せで信用をし、確認をとらなかった。 本人のミスとしては、一番安い方法だと嘘の申告をした。 当然その申告(定期+定期)は会社としても、考え得る範囲での一番安い方法だと思い込んでいた。これは錯誤とでもいいましょうか。 >会社とすれば、一番安い方法を選ぶのは当然ですが もし、同じ交通手段で、定期を1枚にするだけで安くなるというのであれば、会社はそちらを選択すると思います。 わざわざ高い金額を支払う必要もありませんし・・・。 >(民法703、704条の不当利益) 当てはめるとすればこれになりますね。 大変有効な回答をありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.8

自己主張の激しい方で聞く耳を持っていないように見受けます。 意図する回答でなかったとしても、それはご質問の仕方が悪かっただけであり、回答文以上の字数を使って反論するのもどうかと思います。 それはさておき、ポイントはやはり就業規則等に明記されているかどうかです。 この大事なことをなかなか明かさないのでは、回答者が混乱するだけです。 6番さんへのお礼でようやく認められたようですが、それなら堂々と会社の立場を示せばよいでしょう。 就業規則等は、入社時に配布されていることでしょうから、全社員が周知しているという建前があります。 生保に加入するときの「保険約款」、JR等に乗るときの「運送約款」、電気を新たに引くときの「電気供給約款」なども、ほとんどの人が目を通すことはありません。 それでもこれらの約款類は周知されているものとして、利用者はそれなりに責を負っているのです。 就業規則等も同じで、社員が知っていたか知らないか、意図的であったかないか、確信犯といえるかどうかなどは関係ありません。 規則は知っているという前提で会社が社員から事情を聴き、規則に則った対処をすればよいのです。 罰則に関する規則があるならそのとおりにすればよいし、罰則規則などないのならこれまでのことは不問にし、今後改めさせればよいことです。 「自己申告」という意味では、税金も一緒です。 所得税を始め消費税も贈与税や相続税などは、自分で税額を計算して自分で払いに行くのです。 ごまかして申告しても、税務署で見つけられなかったら、それで脱税が成立してしまいます。 そのため、税務署はあらゆるノウハウを駆使して脱税防止に努めています。 質問者さんの会社でも、会社のお金を払うからには、それなりのチェックが必要です。 チェック機能を果たしてこなかったことを棚に上げて、一方的に社員を犯罪者呼ばわりするのは、人を使うものとしてほめられたことではありません。

noname#65107
質問者

補足

>自己主張の激しい方で聞く耳を持っていないように見受けます。 >人を使うものとしてほめられたことではありません。 私に対する批判は必要なのでしょうか?交通費の問題ですよ? 正しい正しくないはどうこうより、法律や規則の目線で見るのが一番正当な方法ではないですか?今回はその回答を求めているのですが。それを規則を無視して、倫理的、また、補足をしたにもかかわらず、 それも見ないで、会社側を責めるだけの姿勢、それは回答として正しいのでしょうか? >チェック機能を果たしてこなかったことを棚に上げて、  では、棚にあげず、チェックしなかったと認めたとして(→下に続く) >一方的に社員を犯罪者呼ばわりするのは、人を使うものとしてほめられたことではありません。  それでも、社員は不正をしたとはいえないのでしょうか?犯罪者ともいっていませんけどね。訴えるという話ではないので。拡大解釈しないでくださいね。余計ややこしくなります。 このケースで社員に負うべき責はない、とそういう事ですか? 会社から訴えられたとしても、全く問題ない、世間一般でも問題のない、この社員は正しいことをしているだけで、全ては会社の責任だ、そういう事になるのでしょうか? 他の方の回答を見る限り、規則に記載してあるのならばこれは不正受給にあたる、と私はそういう見方をします。 あと、人を使うものとして、とありますが、経営者とは一言もいっていませんけど^^; 責める前にきちんと読んでくださいね。人を批判する前に正しい情報を掴むべきではないでしょうか。 更にいうなれば、私は会社側の人間でも、総務の人間でも、経営者でも、この問題になっている社員のどれ、とは一言も申し上げておりません。 自己申告で見つけられなければ脱税が成立する、それを阻止するために税務署がチェックをしている、ということでしょうが、 脱税が発覚すれば、過去に遡って修正申告をします。 更に悪質な場合は重加算税や延滞税などが加算されます。 この場合も脱税と同じというのであれば、発覚したなら会社は本人に修正させて返還させることが可能、という事ですよね^^ ですから、結論として、返還させる、それでいいのではないでしょうか。 脱税という言葉がでましたが、この差額は交通費にはあたりませんよね。宙に浮いたお金。給料でもありません。だったら、脱税にも相当するのでは?本人の給料に加算するのであれば、確定申告の必要があり、会社の帳簿も見直す必要があります。保険料の問題もでてきます。さて、そこまで考えていらっしゃるでしょうか。単に不問にするというわけにもいきませんね。 会社の罰則どうこうという部分ですが、 罰則があるなしだけでは上記の回答より、済ませることにはいきません。その浮いた額を適正に処理しなければなりません。 ですから、他の回答者様のように法的な根拠が必要なのです。 >就業規則等も同じで、社員が知っていたか知らないか、意図的であったかないか、確信犯といえるかどうかなどは関係ありません。 規則は知っているという前提で会社が社員から事情を聴き、規則に則った対処をすればよいのです。 結論だけを述べるようでは、人間関係は崩壊しますね。たとえどんなことがあっても会社はその人間との結びつきを重視する。社員を人ではなく、物としてみた時点で会社はつぶれますよ。会社の形態にもよるのではないでしょうか。大きな会社では結論だけで終わり。小さな会社は理由やその経緯まで確認して、判断。経営者と社員までの距離が違います。 それに社員は知っていて不正をしているので今回問題にしています。 理由を聞くからこそ、その企業が成長するのではないでしょうか。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

#5です >では、この場合指導や罰則となるようですが、罰則はどのようにすれば?返金というのが妥当だと思うのですが。 「本人が知りながら過払いになっていた場合」 ・返還+年5%の利息の徴収...時効は原則として10年となるはず(民法167条1項) http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm ・始末書の提出などの会社内部での懲戒処理 限りなく詐欺に近い行為になるでしょう 本人が知らなかった場合(奥さんが財布を握っていたとか)は話し合いで円満解決の道を探ることになるでしょう(過去2年分を分割で返還しなさいとか・・・) 確信犯なら20000円と25000円では悪質と言えるでしょう

noname#65107
質問者

お礼

有効回答ありがとうございます。 この金額は単なる例ですが、実際はもっと違います。 ですので、1年で10万以上・・・数年で・・・ これだけあれば、社員全員への福利厚生がもっといきわたると思います。 金額が大きすぎますものね。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>私としては、安い方法があるにも関わらず、黙っていたという事で問題だと思います。 方法があるかどうかは別問題でしょう 本人が会社に申請した方法で購入・利用しているかどうかが問題 1.本人に使っている定期券を提示させましょう その結果申請と異なっていればなんらかの指導なり罰則なりを課す 申請の通りなら安い合理的な方法に切り換えるように指導する それだけでしょうね 本人が25000円使っていれば問題にはなりません

noname#65107
質問者

補足

先の回答に記載しましたとおり、本人が安い方法を知っているにも関わらず 申告せず、安い方法をずっと利用し続けて、5000円多く貰っていたという事になります。 当然、25000円使用していれば問題はありません。 これも回答しましたが、次回から訂正してください、とそれだけです。 では、この場合指導や罰則となるようですが、 罰則はどのようにすれば? 返金というのが妥当だと思うのですが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

何責任転嫁してるの? 幾ら自主申告だからと言ってそれを鵜呑みにしていた人の責任は? その人を管理していた人の責任は? それ問わずで従業員に責任求めるの変です。 この5000円安くなるの誰もが知ってて行っていたなら問題あると思います。 しかし会社側は知らなかったのでしょ。 ネットででも調べること出来るのに 知らなかったのでしょ。 ならその会社の知らなかった人も責任あるのでは? 従業員に入社時まで遡って返せと言うなら、その知らなかった人 同等の罰与えるべきですね。 なので次回支給時に従業員に説明後、正規の通勤費を支払うのが妥当です。

noname#65107
質問者

補足

会社だけが知りませんでした。 >ネットででも調べること出来るのに 知らなかったのでしょ。 ネットで調べることは出来ません。 地域、利用手段によると思います。 本人だけが知っていて、その方法を報告せず入社当時から安く利用していました。 この方法はこの人以外利用者はいませんので、他の人は対象になりません。 あなたが経営者なら、何十万も払う必要がないお金を従業員に上げますか?その観点で考えてみてくださいね。

noname#81859
noname#81859
回答No.3

返してもらうべきでない、でしょ。 社則で最安路線しか払わないことを定めているのであれば、「それが最安かどうか調査すべきは会社に責任がある」と思われます。 それを怠っていたわけですから、報告しないからと責任転嫁して返却しろという態度自体が問題であると思います。 そもそもその利用方法を対象の社員は知っているのでしょうか? 知らない可能性も否定できません(知っていてもとぼけるでしょうが)。 その場合社員はあくまで適切に通勤費を使っていただけです。 それでも強行に返却を主張しますか? よって「対象社員に説明の次回支払い時から支給額減額」が妥当な対応であると思います。

noname#65107
質問者

補足

本人は当然しっているので、安い方法でずっと利用し続けています。 会社には、定期+定期としか申告をしていません。 それが一番安いと報告。 だが、もっと安い1枚の定期で済む方法があり、それを知っていたにも関わらず報告をせず、5000円もうかったと思い利用し続けています。 会社の責任といえばそうなるかもしれませんが、 本人の信用の元、自己申告という通念になっています。 ですので、責任転嫁ではなく、自己責任ということになります。 多分、大企業を例に考えているとわからないと思いますが、 小さな信用を元にやっている会社だったらどうですか? たとえば、あなたが個人事業をしていてその人の言っていることが本当かどうかわからない、だから住所も本当かわからない、住民票やそこに済んでいるという証拠に電気料金の明細をみせろと、そこまでいいますか? もしいわないというのであれば、今回の話はそのようなレベルの話です。 会社での信用のレベル、どこまで個人まかせにするかは会社により違いますので、うちの会社の話で言えばこうなりますと伝えておきます。 >そもそもその利用方法を対象の社員は知っているのでしょうか? 本人は知っていてずっと安く利用し続けています。 もし、知らないのであって、今会社としてわかったというのであれば、返還の義務はないと私も思います。 ---------------------------------------- 言葉が不足していました。 ・本人は入社当時からこの安い方法を知っていて、毎月5000円多く貰っている という話です。 今後回答される方は、これも踏まえて回答ください。

  • yasuhiga
  • ベストアンサー率27% (168/620)
回答No.2

まじめなご質問ですね。 最短ルート、あるいは、最安ルートを調べて、社員に指定するのは、総務のお仕事です。 総務が何かい言ってこない限り、いいのではないですか。

noname#65107
質問者

補足

自己申告制 信用第一として、信用の元にやっていますが、 本人が意図的にこのようにしていた場合は問題ではないのでしょうか。 会社として、この事実をもう知っているからこうして問題提起しております。 この5000円の差がそのまま通るのか、それとも不正として通るのか どうなのでしょう? 何百人もいる大企業でしたら、総務が調べるのは当然かもしれませんね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

つい最近判ったのでしょ。 なら次回の交通費支給より対応するでいいと思いますよ。 でもご本人に説明はしましょうね!

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