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就業規則は勝手に変更できますか?

通勤手当の詩支給方法を会社が変更しようとしているのですが  納得いきません。 現在の就業規則では通勤に伴う交通機関 電車、バス等 の定期券を支給すると記載されていますので 交通手段に関らず毎月定期代  が支給されています。(会社も自動車、バイク、自転車通勤を認めています) しかし来年から自動車、バイク通勤はガソリン代支給(往復距離÷10×120円×22日+1000円) と就業規則の変更をしようとしています。 現在32000円の定期代を貰っている人が ガソリン代支給になると 8500円の支給になる人もいます 23500円のマイナスです  納得いきません電車、バスで通勤すればって言われたらそれまでですけど・・・・ これって不利益になりませんか? 過半数の賛成が無ければ変更できないのですか? 回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

 いろいろな角度で 考えてみたのですが 要は削れる賃金をどんどん削るという一環 その内なくなるかも知れません。 それを出来るように 金融 労働改革で変えちゃったのです。 その当時 民主党も反対していませんから この路線はまだまだ続きます。(組合の連合=民主が推進役もやってます)  極端に安い条件でわざと契約社員を雇っておいて 同一賃金にしようといえば 正社員の賃金を契約社員並みに下げる事が出来るというのが基本的な筋書きです。 派遣は通勤手当を払っていないのだからといえば 筋が通る事になります。非正規社員も組合に入れれば組合も大義名分が立ちます。          多分 銀行がうるさいんですよ。 駐車場代がかからないなら仕方ないですね。 電動自転車通勤すれば?  

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

就業規則の不利益変更を会社が一方的にできるか http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1381/C1381.html 通勤手当採用時の留意点 http://www.sakura-enet.jp/bizstation/sp5/topic06.html 引用 「通勤手当は、割増賃金算定の基礎から除外できる賃金の1つですが、 労基法で通勤手当としてみなされるのは「通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定されるもの」に限られており、 その他の場合は労基法上の通勤手当とみなされず、 割増賃金の算定基礎に算入しなければならないため、注意が必要です。」 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 非課税限度額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

不利益ではなく、今まで不当に利益を得ていたものがなくなるだけでしょう。 私の会社でも似た状況での変更を勧めましたが、だれも不満を漏らすことがありませんでしたね。 会社がいままで認めていたように書かれていますが、便宜上、従業員に負担がかからないように本人の希望により、見逃していただけに過ぎないでしょう。 あなたの言い分が正しければ、定期券購入時の領収書の提出・定期券の更新等の際には更新前の定期券の確認などを義務付けることでしょう。そして、定期券に記載の方法以外での通勤は一切認められず、違反すれば処罰の対象でしょうし、違反時の交通事故などは労災の適用も受けられないでしょうね。黙認していた部分についても処罰をすることも可能でしょう。 会社が便宜を図っていたことを、そのまま権利として主張するのはずれています。

noname#113465
noname#113465
回答No.3

どうして不利益になるのか理解できません。 通勤手当を払いすぎていたものを、適正にするだけだと思いますけど。

noname#101770
noname#101770
回答No.2

今回は 不利益の追加ではなくて、有利な条件の削除なので(交通費は実費精算が当然に対して) 変更に対して抗議できる強い理由はありませんね

回答No.1

就業規則は会社の都合により変更できます。 変更したものは遅滞無く労働基準監督署に提出するだけで決定です。 納得がいかないのでしたら労働組合にご相談ください。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

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