- ベストアンサー
役員も就業規則に従わなければならないのか?
一般的にはどのように解されるんでしょうか? また、その根拠を教えてください。 先日、その役員の通勤経路申請書を代理で作成したのですが、就業規則の交通費の項目に「バス利用は自宅が最寄駅から2km以上離れている場合にのみ認める」という記載があって、自宅から最寄り駅までの地図を作成していたところ、どうも自宅と最寄り駅まで2km未満だったので・・・
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その方は、従業員(労働者)兼務役員では有りませんか。 例えば取締役何々部長とか。 あるいは、賞与なども従業と同じに支給されていたりしませんか。専任の役員でしたら、賞与は利益が出たときの利益処分ですので。 部長職などは、会社により決められた業務の実行者ですから従業員です。 兼務の場合でしたら、就業規則も適用できます。 専任の役員でしたら就業規則は適用されません。 原則的には、役員として必要とした交通費は全額支給です。
その他の回答 (4)
- asucyan
- ベストアンサー率25% (18/72)
役員は、一般の従業員と一緒の就業規則ではありません。ご質問の方は、役員の方の就業規則を読まれたことはありますか。実は、私も某会社の役員をしています。 例えば 1)一般の方とは違い、残業をしても手当ては付きません。 2)勤務時間内に怪我をしても皆さんのように手厚い保護保障はありません。任意加入の労災があればいいほう。つまり、強制加入ではありません。 3)雇用保険、当たり前だと思っていませんか。どこの会社も役員は一切ありません。失職しても職安へ泣きつけないのですよ。 4)世間一般に言われているボーナスは、一切ありません。 他、いろいろです。ここに書いたのはどこの会社でもこんな感じです。取締役ってこんなのですよ。まあ、一般の方との違いは、景気のいいときは取締役はいいかもね。という感じです。(これ実感) つまり、これだけ景気が悪いとサラリーマンでいたほうが(公務員がうらやましい)というのが本音でス。
お礼
役員用の就業規則ってあるんですね。存在そのものを総務に聞くわけにはいきませんから・・・ 役員は社員ではない。故に役員になるには退職しなければならない・・・ということは存じ上げております。
- mu-chan_sp
- ベストアンサー率23% (18/76)
役員は、労働者ではなく、使用者として扱われますので、労働基準法の規定は適用されないと思われます。 ただし役員でも、『代表』のついた取締役と、ただの取締役では、多少扱いが変わります。 『取締役部長』という役職がついていても、労働者的要素が多い人(社長とか、専務とかに指示命令されている人)などは、労働者として扱われる場合もあります。 こういう方は、時と場合に応じて、使用者扱いされたり、労働者扱いされたりします。
お礼
質問に役員とだけしか書いておりませんでしたが、実際は「取締役***部長」という役職にあたる方です。使用者なのか労働者なのか・・・会社がどのように扱っているかを総務なり人事から聞き出すのも変な話ですし。 「TPOによって扱いが変わる」ということは収穫でした。ありがとうございました。
- papa0108
- ベストアンサー率20% (348/1659)
役員は社員ではありませんので、通常は就業規則の適用外だと思います。 就業規則をご確認いただければ、役員も就業規則の適用範囲に含まれているかどうかわかると思います。 役員用の規定を別に設けているかどうかはわかりませんが。。。 ご参考までに。。。
- imagine
- ベストアンサー率35% (74/206)
これは【適用範囲】の問題ですね。 つまり『就業規則』の適用範囲が従業員、パートタイマー、嘱託、役員等どの範囲を適用範囲と決めているかによるでしょう。 通常、就業規則は従業員を対象としていますので、役員は適用除外です。 次のURLに就業規則のサンプルが有ります。第3条を確認ください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~s.suda/syuugyou/kisoku/syuugyoukisoku.htm 貴社の就業規則にも【適用範囲】が定められていますので、ご確認ください。 因みに役員ですから、商法的には「経営者」ですので通勤手段等は著しい経済的利益等を除き内規等にて別に定めておけば良いかと思います。 ご質問のケースはバスの通勤に何ら問題はないと思います。運転手付のハイヤーを通勤に使用などの場合は基準が必要かもしれません。 役員に関することは商法に基づき取締役会で決裁したり、最終的には商法に基づき株主総会で承認をしてもらうこととなるでしょう。 話が大きくなりすぎました・・・。
お礼
適用範囲の件、確認しましたら、確かに「従業員」という記載でした。 あと、質問に役員とだけしか書いておりませんでしたが、実際は「取締役***部長」という役職にあたる方です。 そうなると「話は若干違ってくる」かもしれません。 質問側の手落ちがあり、せっかくご回答頂いたのにもかかわらず申し訳なく思います。
お礼
質問側の説明漏れまで指摘して頂き、ありがとうございます。 しかも > 部長職などは、会社により決められた業務の実行者ですから従業員です。 > 兼務の場合でしたら、就業規則も適用できます。 と明快に根拠と結果を書いて頂きました。 ありがとうございました。