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手形盗難時の処理手順

手形が盗難にあった時の処理手順を教えて下さい。 警察・裁判所(どこの)・銀行・作成書類など

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

まずは、早急に振出人に連絡して、すぐに銀行へ小切手事故届を提出して、その手形が銀行に回っても決済を止めてもらうことです。 銀行へは、手形の振出人が事故届けを提出する必要があります。 次に、警察に紛失届を提出し、「紛失届出証明書」を発行してもらい、手形を無効にするために、裁判所に公示催告の申し立てをして、除権判決を得た上で、振出人に、再発行の依頼をします。 あるいは、紛失した手形が第3者に回ったりして、被害が出た場合はこちらで負担する旨の誓約書を振出人に差し入れて、手形を再発行してもらう方法もあります。 公示催告とは、裁判所の掲示板や官報に公示して、紛失した手形の所持人が申し出ない場合に、手形の無効を言い渡す判決を受けられものです。 公示催告の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~katami/02document/03sosho/009joken%20hankethu.htm
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  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.2

こんにちは。 あなたの会社が受け取った手形が盗難ですか?それとも振り出した手形が支払先で盗難に遭ったのでしょうか?それによって銀行に対する手続きも変わってくるので すが...また手形とは約束手形?為替手形? 紛失関係にサイトを掲載しておきますので参考に。小切手となってますが手形と 変えて読んで下さいね。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_kogitte5.html
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回答No.1

下記にあります。

参考URL:
http://www.b-post.com/info/info_financial/jyouhou_zimu_007.html
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