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手形紛失時の供託金について

手形紛失時の供託金についての質問です。 少し長くなりますが時系列に沿って説明しますので、アドバイスお願いします。 (1)当社がA社に対して振り出した手形を、A社が紛失との連絡が入る。 (2)紛失した手形を悪用されない為に、無効にして欲しいとA社より依頼される。 (3)念の為に裁判所に公示催告手続きを取る様に、当社よりA社に指示する。 (4)裁判所の通知書を確認した上で、銀行に手形を無効にする様に当社が連絡する。 (5)手形の決済日に銀行より手形が交換所に廻っているとの連絡が入る。 (6)A社に確認したところ先方の勘違いで、銀行に預けたのに紛失したと思い込んでいたとの回答。 (7)銀行いわく、当座に資金があっても無効の手続きを取っている為に手形は落とせないし、当社が供託金を預けて決済能力がある事を示さないと不渡りになると言われて供託金を預ける。 (8)公示催告期間が終了し、除権判決が下される。 (9)A社より除権決定されたので、手形の金額の支払いを求められる。 (10)銀行に供託金を返金するように求めても、2年間は返せないと言われる。 以上が今現在の状態です。 知人に聞くとA社との和解手続(?)を取れば、供託金は返してもらえるはずだと言われたのですが、手続きが良く分かりません。 どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

今更かもしれねーけど、手形交換所規則を見てみなよ。俺の回答も規則に依拠してっからよ。銀行にゃ、規則に基づいて話をすりゃいい。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

供託金つーのは異議申立提供金のことだろうよ。除権決定が確定したので手形の支払義務がなくなったから返せ、と言えばいいぜ。和解なんざ必要ねーよ。

youtomosakura
質問者

お礼

asgasさん、ありがとうございます。 >支払義務がなくなったから返せ、と言えばいいぜ。 銀行に対してはそういう言い方をしたのですが・・・・。 もう一度確認をして見ます。 ありがとうございました。

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