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除権判決

手形を紛失し、公示催告、除権判決の手続きを終了しました。振出人が紛失手形と同等のものを支払しないケースは考えられますか?

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  • shoyosi
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回答No.1

 再発行の請求はできますが、振出人には再発行の義務はありません。考えられることは、  1.善意の取得人という人が出現している。  2.原因債権が時効消滅している。  3.反対債権があるので相殺を考えている。  4,払いたくない。  満期が来ているのでしたら、除権判決を根拠にして支払請求してみたらどうでしょうか。  下は白地手形の場合ですが普通手形の場合と理由は同じです。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?615
shige1626
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。一応請求はしております。

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