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振出手形の引落停止について

現在、取引先に支払っている約束手形(支払手形)について、納入商品にクレームが合った為にペナルティーとして振り出している手形の期日に引落ができないような手続きを考えています。(先方が、振出手形の返却を拒否している為)その場合、取引銀行への連絡と裁判所に公示催告の申請をすればよろしいのでしょうか?手続き方法としてどのような流れて行えばよいのか解らないので教えてください。よろしくお願いします。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

通常の手形提示日に振出人に預金残高がなければ「手形不渡り」として、不渡り報告の後、銀行取引停止処分(6ケ月間で二回不渡りが発生した場合)があります。 これに対し、手形の偽造・盗難・詐取・契約不履行など当事者間の未決着係争を理由として、手形所持人に対する対抗手段として「二号不渡り」という手段があります。(資金不足の不渡りは「一号不渡り」) この場合は、振出人の手形未決済に一応の理由があると考えられるので、取引銀行経由で手形交換所に対して手形金額と同額の預託金を積んで(=決済資金が無い訳ではないことを示して)異議申立をすることで、銀行取引停止処分を回避しつつ、事態の決着を当事者間の交渉に委ねるという手段があります。 この場合に、手形の受取人(係争相手)が手形を裏書譲渡していれば、不渡り後の手形を遡及(裏書の逆行)して、最終係争当事者の問題に集約して、振出人が積んだ預託金=手形金額がどちらに帰属するかを争う事になります。又、相手方(係争相手)は保全手段として、預託金返還請求権(振出人の債権)に対して差押をかける、というのが通常の争い事の手順になります。 ということで、「不渡り」という手段を使って事を争う以上大仕掛けとなりますので、その点を認識した上での判断が必要です。また、裁判所による公示催告というのは、手形紛失・盗難の際の手続なのでこのケースとは異なるようです。

samuson18
質問者

お礼

ご親切なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 確かに大変だとは思っておりましたが、やはりですね。 本当にありがとうございました。

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