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紛失した手形の公示催告手続きについて

取引先より支払手形を郵送で受領しています。 取引先からの郵送は簡易書留で行われていますが、先日、受領確認した簡易書留郵便(手形が封入されています)が、社内手続きの不備により、紛失してしまいました。 これから除権判決を得るために、公示催告手続きに入りますが、この手続きについては、手形の振出元に行っていただくものでしょうか? それとも、簡易書留の受領を行った弊社側で行うものでしょうか? ちなみに、手形の領収書については未発行です。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

申立ては、既に回答があるけど、あんたの会社でやることだぜ。振出人には、銀行に事故届を出すようお願いしておきな。 そうそう、除権判決でなく除権決定だよ。それから、手形の支払地を管轄する簡裁に申立てをしなよ。「振出人の管轄の裁判所」というウソツキの言うことを信じたら後が怖いぜ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これは紛失したものがその手続きをします。 ただし裁判所は振出人の管轄の裁判所です。振出人が遠方だと結構大変です。 遠方でも一度は出向かなければいけません。 私も一度同様の経験をしましたが、公示催告手続きは郵送でできましたが除権判決は出頭しなければいけませんでした。 また振出人にはその旨連絡をして、除権判決が出た後は支払ってもらうよう依頼をしておいたほうがよいと思います。 手形の領収書については受け取っていない以上未発行はやむを得ませんが、そのことも相手に一言連絡すべきです。 先方も内部手続き上で領収書がないと困ると思いますので。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

紛失した人が行う。 私も一度紛失しました。 客先には報告だけし、後日手形が無効になった後、振り込んでもらう。

ny110105
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。

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