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供託金の差し押さえについて教えて下さい!!

詳しくわかる方、教えて下さい!私が、お金を貸している方がいて、その方が経営している会社が、どうやら、約束手形を割り込みたい為、社員に預けたらしく、その社員は、手形を横流してしまいました。もちろん、その社員は、即、解雇になったようですが、その後、期日に、銀行に手形が入ってしまいました。直ぐに供託金を積んだようですが、警察に届けを出すのが遅かったせいか、何度言っても、受理をしてもらえなくて困っています。私も、お金を貸しているので、供託金を積むお金があるなら返してほしいとも思いますが、長い付き合いということもあり、迷っています。知人に相談をしたら、供託金の差し押さえが出来るとも聞きました。本当でしょうか?弁護士を雇うお金のこともあり詳しくわかる方お願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 供託金の差し押さえ まずは裁判で返せという命令の判決をもらいます。 その命令を元に、質問者にその供託金を支払うようにと言う命令を裁判所から出してもらいます。 つまり、裁判所を通じた手続きになりますから、裁判所でそれぞれのやり方を聞いて、手続きを進めることとなります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

民事は詳しくありませんが、借用書を公正証書にして差し押さえる文言があればできますが、そうでなければ、裁判を起こし勝訴してからです。

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