相続財産の差し押さえ方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 知人への貸金返済が見込めない場合に、知人が相続した財産を差し押さえる方法を考えています。しかし、相続財産を逃げられた場合の対応や差し押さえのタイミングなどについて不安を感じています。
  • 知人の父親が亡くなった際に、相続した財産を差し押さえる方法を検討しています。しかし、差し押さえを行うタイミングや財産を逃げられた場合の対応について不安を抱えています。アドバイスいただけると幸いです。
  • 知人への貸金の返済が見込めず、知人が相続した財産を差し押さえたいと考えています。ただし、差し押さえを行うタイミングや対応策について不安があります。アドバイスをいただけると助かります。
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相続財産の差し押さえについて

知人に数年前からお金を貸しています。 しかし現在その知人には返すお金もその他財産もないため返済が見込めません。 財産がないため本人に対し差し押さえもできない状況です。 そのためすぐに返してもらうことを諦め、将来知人の父親が亡くなったとき 知人が相続した財産を差し押さえたいと考えています。 この方法で貸したお金を返してもらうことが可能でしょうか? 相続した財産を持って逃げられた場合どうなるんだろうと不安に思っています。 わかる方がいましたら注意しなければいけない点や差し押さえを行う タイミングについてご教示ください。 知人の手に(物理的な意味で)財産が渡る前に差し押さえを行い 持ち逃げできないような状況にできたらと思っています。 部分的でも構いませんのでアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

不確定な要素を考えてもしょうがないと思います。 知人が認めているのであれば、公証役場で金銭貸借の証拠となる文書(公正証書)を作成することですね。 お金の貸し借りなどを証明しないと、差し押さえも無理でしょうからね。 借用書などがあっても、不正作成などを疑われれば、争いになってしまうでしょうからね。 非協力的であれば、裁判でも起こして判決を取るなどすべきでしょうね。 ただ、証拠を残すことが相手に伝わることですし、相手が対策を練ることも可能でしょうね。 知人の親が生前贈与すれば、あなたが知らないところで差し押さえようと考える財産が消えているかもしれません。また、遺言などで知人以外の相続人に相続させることが記載され、知人の方が遺留分請求しなければ、相続財産はありませんから、差し押さえは難しいでしょう。相続放棄する可能性もありますしね。 お金の貸し借りの証拠を残し、時効により消滅しないように定期的な法的証拠力のある請求をし、知人が財産を得るようなことがあったら請求・差し押さえなどと出来るように、目を光らすぐらいでしょうね。 働いているのであれば、給与を差し押さえることも出来るでしょう。差し押さえできるものを常に探さないといけませんね。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>実際に相続が発生したときに私がどのように立ち回れば良いのかその点についてアドバイスを頂きたく今回質問させて頂きました。 相続発生後ならば、債権者代位で債権者が単独で相続登記できます。 相続登記後に債務者の持分権を差押え、競売して回収すればいいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>知人の手に(物理的な意味で)財産が渡る前に差し押さえを行い持ち逃げできないような状況にできたらと思っています。 そのようなことはできないです。 まだ知人の父親が亡くなっているわけでもないし、もしかして、父親の亡くなる前に知人が死亡するかも知れません。 誰がどうなるかもわからない段階では手の打ちようはないです。 相続は死亡によらなければはじまらないです。(民法882条)

rate_8240
質問者

お礼

ありがとうございます。

rate_8240
質問者

補足

”物理的な意味で”とあえて書いたのは 例えば、知人の父親が亡くなり知人が預金を相続したならその預金を知人が引き出す前に 預金口座自体を差し押さえて引き出しできないようにしたいという意味です。 相続が発生しない限り差し押さえができないことは 一番始めにご回答下さった方への補足にも書いたとおり承知しています。 実際に相続が発生したときに私がどのように立ち回れば良いのか その点についてアドバイスを頂きたく今回質問させて頂きました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

父親に所有不動産に抵当権設定することを承諾してもらう。 ただし、抵当権設定行為は時効の中断事由ではないので、注意です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

現実に相続が発生してなければ、差押するものがありません。 相続権という権利は差押不能だからです。 それまでに持ってる債権が消滅時効にかかってしまわないように時効の中断措置をしておくべきでしょう。

rate_8240
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債権が消滅しないよう気をつけたいと思います。

rate_8240
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 相続発生前に差し押さえできないことは承知しています。 いざ相続が発生した段階で確実に差し押さえを行うためにどのように行動すれば一番良いのか この部分を注意点やタイミングなども含めて教えていただけると嬉しいです。

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