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差し押さえ
借金の返済ができず、裁判所からの通知がきて差し押さえされた場合で、本人財産が一切ない場合には、何も失わず、借金はなくなるのですか。それとも、取り立てる側があきらめなければ、数年たって就職したのちその給与を差し押さえされるなんてこともあり得るのでしょうか。
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- G131
- ベストアンサー率26% (195/746)
>数年たって就職したのちその給与を差し押さえされるなんてこともあり得るのでしょうか 債務名義(確定判決等)を得た債権の消滅時効は10年です。 ですので、十分可能です。
- ururunL
- ベストアンサー率16% (51/302)
ありえます。 差し押さえると言うより、将来的に収入の見こみがある個人なら「個人民事再生」と言う手段が取られると思います。減額はされますが借金の返済計画が話し合われてその計画のもとで借金を返していかなくてはならないんですよ。 「破産」という手段が有名ですが、破産者の財産を処分した上での手段、処分する財産もないなら債権者(借金取り)はそんな手段は取らせようとしないし、裁判所が破産を認めてくれない場合もあります。 とにかく返すものがないからといって責任(借金)がなくなると言うことはありません。
お礼
ありがとうございます。 本人が、現在働ける状況ではなく、裁判所からの呼び出しに応じることもできない状況なので、債権者の方には、こちらからその旨連絡してみます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
考えが少し甘いです。 取立て側は絶対にあきらめません。 あなたに働くように要求するし、働くのを必ず待ちます。 しかも利子が付いているので損はしません。 少し時間がかかっても回収に努めます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
1回目の強制執行時に財産がなくても、何度でも強制執行はできますよ。 当然、就職すれば給与を差し押さえられます。 >借金はなくなるのですか 通常、年5%の利息が付きます。なくなることはありません。
お礼
やはり、無くならないんですね。 ありがとうございます。
お礼
具体的なご回答 ありがとうございます。