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取締役に対する責任追求
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- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
株主代表訴訟で会社へ損害賠償するように提訴できます
- bigorange9
- ベストアンサー率75% (171/227)
その取締役が内規に従って投資案件の調査を慎重に行い、その結果を取締役会に付議するなどして、会社として意思決定した場合は、「経営判断の原則」により責任追及は難しくなります。会社法上、取締役の責任は過失責任が原則だからです。 しかし経営判断が失敗しているのも事実ですから、任期が来たら株主総会で再任させないということはできるでしょう。
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