• 締切済み

責任追求

A会社の取締役Bさんは、会社の資金をつかって株式投資を行い、数千万円の損失を出してしまいました。 しかし会社はBさんに損害賠償責任を問わないという。 この場合A社の株主としてはどのような方法でBさんの責任を追求することができるんですか?

  • 経済
  • 回答数2
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (96/541)
回答No.2

損失により株価が下落し配当金が無ければ、株主総会の決算報告の議案で、責任を追及すればいいのではないですか。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/compliance_564.html では。

関連するQ&A

  • 商法・会社法について

    質問させてもらいます。 例えば・・・ (1)A会社が地域の祭りに10万円の寄付をした場合、会社法上何か問題になってしまうのか? (2)A会社の取締役のBは会社の資金を使って株式投資を行い、数千万の損失を出してしまった。ところが、会社としてはBに対して損害賠償責任を問わないという。この場合A社の株主としてはどのような方法でBの責任を追及することができるのか? といった問題です。 もしよろしければお考えを頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 取締役に対する責任追求

    取締役が会社の資本をつかって数千万の損失を出した時、株主側はどうやってその取締役の責任を追求することができますか?

  • 取締役の責任、株式会社の責任、第三者の責任・・

    取締役の責任について、総株主の同意による免除規定や、株主総会決議によって賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度とする一部免除規定は取締役の任務かいたい(左に小さいと書いて、解と右に書く。たいは怠けるという字)による株式会社に対する責任について、適用されるものであって、第三者に対して負う責任について認められるものではない。 とほんには書いているのですが、 総株主の同意による免除規定などは株式会社が責任を負うもので、取締役の任務かいたい(←かいたいの読み方はあってるでしょうか?)は株式会社のもので、取締役は特に責任がないということでしょうか? おねがいします。

  • 取締役への賠償責任請求

    株式会社Aが債務超過状態になったため、株主総会による解散後、特別清算手続きをすることになりました。特別清算終了後、取締役に対してずさんな経営に対する責任(例えば損害賠償請求)を求めることはできるのでしょうか?

  • 取締役の責任

    取引; 1.弊社は金銭消費貸借契約書に基づきA社に融資を行っている、 2.この融資にはB社の連帯保証を得ている、 3.取締役甲はA社の代表取締役であり、且つ、B社の大株主であり、取締役でもある、 4.つまり、当該融資は両社の取締役である甲がB社の保証を提示し、それを前提に、A社に融資を   実行した、 5.取締役甲はB社の取締役会が連帯保証を同意する主導的役割をしている、 5.その後、取締役甲はB社の資金を甲個人名で借入、又甲が他に持つ会社(複数)にもB社の資金   の借入を斡旋し、これ等の借り入れは期日に返済はされ無かった、、 6.その後、取締役甲は行方をくらませ、現在連絡がつかない(目途は付いている) 7.B社は資金不足により、破産手続き開始の決定を裁判所よりうけた、 8.A社は存在し続けている(登記簿上はあるが実態は殆どない) 質問: 1.A社への債務不履行訴訟は実態が殆どないので、躊躇しています、(取締役甲が返済資金を   A社の銀行勘定に入金し返済のための送金をしてこない限り返済は難しい) 2.従って、取締役甲に対して、B社の資金を私的に、又、不法に流用し逃亡し、その結果B社が    破産に陥り、連帯保証の利益を棄損された責任を、取締役甲に、求めたい、 3.会社法423条1項で訴訟できるでしょうか、若しくはたの法的根拠でしょうか、 教えてください、お願いします

  • 小切手の支払不能と取締役の責任

    小切手を振り出したのに資金不足で支払いがなされなかった場合、 振り出した会社の取締役は、資金を準備しなかったということで、第三者に対し損害賠償責任を負うのでしょうか? 手形なら、支払いの見込みがないのに振り出した場合に損害賠償責任が認められた判例があるようですが… 何か少しでも教えてください!!

  • 株式会社の代表者責任と株主責任について教えて下さい

    法律に詳しい方、是非回答をお願いします。 弊社は、IT関係でソフト開発を主業務として業務を行っています。 組織は、代表取締役(A)、取締役(B)の2名と100%の株式を持っている株主1名での 組織になっています。(私は株主です) 社内では、IT部門とエコ部門の2本が主業務になっており、担当がIT部門がB取締役、 エコ部門がA代表取締役が担当し、株主は業務のフォロー(経理面)をしていました。 弊社では、各部門の担当者がその部門の最高責任者となり、事業の失敗は、担当者が全て 責任を取りその処理を行うという約束のもと事業をすすめてまいりました。 しかし、IT部門のソフト開発での見積誤算による問題(大赤字)が生じ、約700万円ほどの 負債が発生。下請け業者への支払(400万円)が大幅に遅れ、最近になり下請け業者側の弁護士 より訴訟する寸前まで問題が大きくなったとの報告を受けました。 下請け企業社長からIT部門B取締役に来ている電話での内容は以下の通りですが、 何かスッキリしない内容です。 (1) これ以上支払を滞納するのであれば、会社財産と各役員、株主の財産を差し押さえる。 (2) また役員、株主の所在地は全て調べているので、逃げても無駄だ! と言う事をB取締役から聞いています。 (3) また、B取締役は、現在の代表取締役Aにこれ以上迷惑をかけたくなく、またA代表取締役から   の要望もあり、(A代表取締役が辞任(退職)して、B取締役が代表になり、自分の問題全てを処   理する)代表取締役を変更して欲しい、全株も同時に譲渡してほしいとの依頼を受けています。 以上の状況の中で以下の質問に対しての回答及び解決策などあれば教えて下さい。 A) 会社財産と各役員の財産、株主の財産を差し押さえるとの事なのですが、(この会社は、資本金  200万円の株式会社)契約時には、会社対会社の契約で連帯保証の契約は含まれていません。   この場合、財産の差し押さえは可能なものなのでしょうか?   また、株主責任があるとも聞かされています。 株主も負債を支払う義務があるのでしょうか? B) この様な状況で仮に(3)のようにA代表をやめさせ、B取締役が代表取締役になり、全ての債務処  理を行うことになった場合、A氏には差し押さえなどの問題が生じないように出来るのでしょうか?   代表者責任があるとは思いますが如何でしょうか? C) B氏から、全て私が処理するので株式全数の譲渡をして欲しいと言われています。      簡単に言えば、B氏は、自分の失態で会社に多大な迷惑を掛け、これ以上迷惑を掛けないよう   に・・・ と言う事で代表者をやめさせ、代表権を取得、挙句の果てに株式まで譲渡ということにな  ると何か怪しいことを策略しているとも考えられます。   私(株主)から言わせてもらえば、問題を起こし、多大な負債を残し、株式全部を譲渡すること    は、盗人に負い銭、なんで会社まで渡さなければならないのか? と疑問に思っています。   株主責任と言うものが、どの様なことを言うのか? がわからないのでどの様に対処してよいの   かわかりません。   法律に詳しい方、是非アドバイスをお願いします。

  • 新株発行無効の訴えについて

    A社は公開会社。その代表取締役Bは、取締役会(B、C、D、Eの取締役)の決議により、F会社に第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Gが新株発行無効の訴えを提起した。 このような場合に、株主Gが提起し、判決が出たとしても、判決が出るまでに発行された新株は有効ですよね。 では、その責任はどうなるのですか? 取締役(B、C、D、E)の責任について教えてください。

  • 新株発行の無効、取締役の責任

    A株式会社は公開会社で、その代表取締役Bは、取締役会(B以外に、C、D、Eの取締役がいる。)の決議にもとづいて、Y会社に100万株の第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行した。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Xが新株発行無効の訴えを提起した。 この場合の会社法の問題点を教えてください。

  • 刑法、会社法

    A株式会社への出資者(B株主)が、A社の他の株主に以下の事をメール等で連絡することは業務妨害ないしは信用毀損罪などに該当するのでしょうか?その他の罪に該当しそうな場合は、それもご教授下さい。 1、B株主が他の株主にB株主の都合のいい事ばかりを伝え、A社の取締役の信用(他の株主からの)を低下させる。(例えば、実際とは裏腹なA社の取締役は怠慢な経営をしているなど)その結果、B株主を沈静化させる為、A社の仕事量が増える。 2、B株主が第三者(A社の株主ではないが、ただ、A社に面識はある者)にA社の情報(資金情報、営業の現況、など)を公開する。 3、B株主がA社の経営は以下に怠慢かを他の株主に公表する。 4、B株主はサラリーマンであり、勤務先の会社からは副業禁止(株式投資はOK、ただA社の経営への執拗な口出し)だが、これは副業に当たる? 以上、抽象的で断片的な情報ですが、以上から業務妨害、信用毀損罪などに該当するか見解お聞かせ下さい。 他の罪にも該当すれば、罪名をご教授下さい。