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刑法、会社法

A株式会社への出資者(B株主)が、A社の他の株主に以下の事をメール等で連絡することは業務妨害ないしは信用毀損罪などに該当するのでしょうか?その他の罪に該当しそうな場合は、それもご教授下さい。 1、B株主が他の株主にB株主の都合のいい事ばかりを伝え、A社の取締役の信用(他の株主からの)を低下させる。(例えば、実際とは裏腹なA社の取締役は怠慢な経営をしているなど)その結果、B株主を沈静化させる為、A社の仕事量が増える。 2、B株主が第三者(A社の株主ではないが、ただ、A社に面識はある者)にA社の情報(資金情報、営業の現況、など)を公開する。 3、B株主がA社の経営は以下に怠慢かを他の株主に公表する。 4、B株主はサラリーマンであり、勤務先の会社からは副業禁止(株式投資はOK、ただA社の経営への執拗な口出し)だが、これは副業に当たる? 以上、抽象的で断片的な情報ですが、以上から業務妨害、信用毀損罪などに該当するか見解お聞かせ下さい。 他の罪にも該当すれば、罪名をご教授下さい。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

会社は株主の物であり、取締役の物でないことを考えるべきでしょう。 1.名誉毀損等にならなければ、許される可能性が強い。 3.これは、ほとんど問題ない。株主の権利 4.業と言う以上、これは当たらないと思います。    2.程度により、問題があるかも   ある程度は、株主としては発言できる。   上場会社などは、自由に発言することは、問題ない。   公開すべき決算書に記載されていることを言うことは自由

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