• ベストアンサー

会社の支配者について

A・バーリとG・Cミーンズは『近代株式会社と私有財産』のなかで、会社を支配しているのは資本家ではなく経営者であると言っていますが、ここで言う資本家とは大株主のことで、経営者とは取締役または代表取締役のことですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

資本家と言うのは自分の私財を会社に投資している人のことですね。。 厳密に言うと今のように借金をして株を買っている個人や企業などは資本家とは言いません。 その本は読んでいないので、本来の意味の資本家か単に大株主という意味かはちょっとわかりません。 経営者は代表取締役を筆頭とした取締役、最近は執行役員なども狭い範囲の経営者と見ていい場合もありますね。 最近日本では物言う株主などと言い出している人がいますがこれは完全に誤った考え方なんです。 株主とは自分の財産を提供する見返りに配当を貰う存在です。 株主は会社の持ち主であるが会社の運営に口を出せる存在ではない。 出来ることとしたら誰が会社を運営するのかを決めることぐらいです。 会社を運営する経営者を決めたら、後はその人物に任せるだけ。 なので会社は誰のものと言ったら株主ですが、会社を支配しているのは経営者となります。 で、誰の方向を向いて経営をしなければならないかとなったら、株主などでなく実際に働いてくれる従業員とお客様、そして仕事をする上で欠かせないパートナーである協力業者(仕入先や下請けなど)の方を向かないといけません。 世界的な不況になっている原因にこの資本主義の根本的なシステムを忘れて株主それも長期的に株を保有してくれている株主でなく短期的な保有で株価が上がればすぐに売っぱらってしまうような株主の方を向いて経営をするような金融主義に走ったことが原因の一つに感じますね。

bearits
質問者

お礼

株式会社のありかたについては議論の余地が大きくありそうですね。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.nomura.co.jp/terms/english/b/o-kabunushi.html http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85/ 企業の経営について最高の意思を決定し、経営活動の全体的遂行を指揮・監督する人または機関 経営者とは取締役、代表取締役の他、 機関である「取締役会」を指すと上のサイトに出ています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お察しの通りです。

関連するQ&A

  • 特殊支配同族会社について

    株式会社の設立が容易になり、一人でもできるようになりましたが、資本金1千万未満で株式を発行しない小規模の会社でも(株主や取締役が一人とか夫婦二人など)特殊支配同族会社になるのでしょうか?

  • 株主兼社長の個人破産

     会社の支配株主で、代表者という立場の人が個人で破産するという場合、その株主としての立場、株式はどうなるのでしょうか?株主には、取締役のような欠格事由は定めてありませんし、利益配当があるような株式を所有していれば、通常は、破算手続きで換価されるべき債務者の財産のように思いますが、倒産状態になっているような会社の株に財産的価値はほとんどないと思います。買い手もつかないでしょう。  だとすれば、個人で破産しても、支配株主のままでいられるのでしょうか?また、免責決定も出れば、代表者取締役のままだと思いますが、どうなるのでしょうか?

  • 会社法 「支配人」について

    お世話になります。支配人について質問お願いします。 1.代表取締役と支配人の権限の違いは、前者は会社全体の包括的代表権、後者は設置されたその本店や支店のみの包括的代表権、という、全体の代表権か店個体の代表権かという理解でよろしいでしょうか? 2.例えば甲銀行の代表取締役がA、甲銀行乙支店の支配人がBだった場合、乙支店で、Zさんにお金を貸付け、それに伴いZさんの土地に抵当権を設定する場合、そのときの契約書に署名する貸主及び抵当権者は、「甲銀行 代表取締役A」なのでしょうか?「甲銀行 乙支店支配人B」なのでしょうか?乙支店なんていう法人格は無いと思うので混乱しております。代表取締役Aの名で支配人が契約できてしまうということなのでしょうか? 実務ではなく、法的に正確なのはどう書くのかを知りたいです。 3.甲銀行乙支店において、甲銀行を不動産の登記義務者として登記する場合、印鑑証明書は代表取締役Aの物でしょうか?それとも支配人Bのものでしょうか? Aの物であるならば、本店から取引のため取り寄せているのでしょうか? 4.支配人の条文には、利益相反を禁止する規定がないのはなぜでしょうか? 2の回答にもよりますが、代表取締役の名を使って取引するのならば、形式上利益相反にあたらないからかなとも思ったのですが。 支配人が取引する事例がよくわかりません。 いつもすみません。よろしくお願い致します。

  • 支配株主に対する対抗策について

    現在の状態なのですが、 (1)私が有限会社の代表取締役であり株が(出資率)40%である。 (2)共に働いていた父が株を40%持っていたが他界し遺言により母が取得した。これにより母の持株はすでに持っていた株と合わせて計53%である。 (3)遺言書通りに母が取得すると経営が困難になると思い調停をしたが不調となった。 現在の株数は私が40%・母53%・共に経営している弟7%  このため増資したく増資を募ったのですが、母と仲も悪いと言うこともあり出席すらしないので増資が成立しない。 会社を運営していくために個人資産を抵当に入れているので権限無き代表取締役という立場で運営が困難になっています。 増資の意図 (1)銀行からの融資条件?口約束にも代表取締役であり、支配株主であることを求められる為。 (2)取引先からも支配株主になるよう言われている。また、定款も変更するように求められている。 この様な状態にもなんら返答もせず、会社に無関心な支配株主に対する対抗策はないのでしょうか? また、どうしたら増資出来るのでしょうか? 

  • 株式会社における支配人の競業避止義務違反と営業主の許諾について

    まず、商法41条によれば、 甲"株式会社"乙支店の支配人Aが、 競業避止義務に触れる取引をなしたとしても、 営業主の許諾があれば、その取引は許されることに なるとあるのですが、 営業主の許諾とは、取締役会の承認ですよね? これは確認的な意味です。 で、それを前提して、仮に株式会社において、 支配人の競業取引に、営業主の許諾(取締役会の承認)がなかったとして、株式会社に損害が生じた場合に、 総株主の同意をもって免責させることは可能ですか? 株式会社の取締役が、 取締役会の承認なく、競業取引をなした場合(264条)、 取締役の責任は、総株主の同意をもって、 免責されると思うのですが(商法266条5項)、 支配人の場合はどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 資本金1000万円の会社で400万円を出資して株主

    資本金1000万円の会社で400万円を出資して株主になっています。残りの600万円は1名が出資して代表取締役になっています。仮に私(取締役)が持ち株を第三者もしくは代表取締役に譲渡しようとした場合、その譲渡金額はどのように決められるのでしょうか?株式会社という制度の初歩的な質問で申し訳ありません。

  • 株式会社の代表者責任と株主責任について教えて下さい

    法律に詳しい方、是非回答をお願いします。 弊社は、IT関係でソフト開発を主業務として業務を行っています。 組織は、代表取締役(A)、取締役(B)の2名と100%の株式を持っている株主1名での 組織になっています。(私は株主です) 社内では、IT部門とエコ部門の2本が主業務になっており、担当がIT部門がB取締役、 エコ部門がA代表取締役が担当し、株主は業務のフォロー(経理面)をしていました。 弊社では、各部門の担当者がその部門の最高責任者となり、事業の失敗は、担当者が全て 責任を取りその処理を行うという約束のもと事業をすすめてまいりました。 しかし、IT部門のソフト開発での見積誤算による問題(大赤字)が生じ、約700万円ほどの 負債が発生。下請け業者への支払(400万円)が大幅に遅れ、最近になり下請け業者側の弁護士 より訴訟する寸前まで問題が大きくなったとの報告を受けました。 下請け企業社長からIT部門B取締役に来ている電話での内容は以下の通りですが、 何かスッキリしない内容です。 (1) これ以上支払を滞納するのであれば、会社財産と各役員、株主の財産を差し押さえる。 (2) また役員、株主の所在地は全て調べているので、逃げても無駄だ! と言う事をB取締役から聞いています。 (3) また、B取締役は、現在の代表取締役Aにこれ以上迷惑をかけたくなく、またA代表取締役から   の要望もあり、(A代表取締役が辞任(退職)して、B取締役が代表になり、自分の問題全てを処   理する)代表取締役を変更して欲しい、全株も同時に譲渡してほしいとの依頼を受けています。 以上の状況の中で以下の質問に対しての回答及び解決策などあれば教えて下さい。 A) 会社財産と各役員の財産、株主の財産を差し押さえるとの事なのですが、(この会社は、資本金  200万円の株式会社)契約時には、会社対会社の契約で連帯保証の契約は含まれていません。   この場合、財産の差し押さえは可能なものなのでしょうか?   また、株主責任があるとも聞かされています。 株主も負債を支払う義務があるのでしょうか? B) この様な状況で仮に(3)のようにA代表をやめさせ、B取締役が代表取締役になり、全ての債務処  理を行うことになった場合、A氏には差し押さえなどの問題が生じないように出来るのでしょうか?   代表者責任があるとは思いますが如何でしょうか? C) B氏から、全て私が処理するので株式全数の譲渡をして欲しいと言われています。      簡単に言えば、B氏は、自分の失態で会社に多大な迷惑を掛け、これ以上迷惑を掛けないよう   に・・・ と言う事で代表者をやめさせ、代表権を取得、挙句の果てに株式まで譲渡ということにな  ると何か怪しいことを策略しているとも考えられます。   私(株主)から言わせてもらえば、問題を起こし、多大な負債を残し、株式全部を譲渡すること    は、盗人に負い銭、なんで会社まで渡さなければならないのか? と疑問に思っています。   株主責任と言うものが、どの様なことを言うのか? がわからないのでどの様に対処してよいの   かわかりません。   法律に詳しい方、是非アドバイスをお願いします。

  • 経営ですが・

    株主総会のように代表取締役などによって企業経営が支配される経営者支配がどうして生まれるのか教えてください。

  • 自社株取引についてこんな事は可能ですか?

    仲間内で資本金を出し合い作った株式会社があるとします。 しかし、その会社は当初のもくろみ通りの事業がまったく出来ませんでした。 債務も相当額に膨らみました。 代表取締役を務めていた筆頭株主がその会社経営から手を引きたいと考え、資本金を引き揚げる手段として、自己が保有する株式を自分が代表取締役を務める会社に売り、代金を資本金から受け取りることにしました。 こんな事が出来るのでしょうか? ちなみにこの会社は仲間内で作った会社ですので、、役員会や議事録関係はどうにでもなります。 会社法等に違反するとしたら、どの部分でしょうか? ぜひお教えください。

  • 会社法 株式の売却について

    会社法 株式の売却について とある会社の株主が第三者に株式を売却するには、会社法上どのような手続をとる必要がありますか? また、その会社の代表取締役が株式の売却を好ましくないと考えた場合、代表取締役はこれを阻止することは可能ですか?可能とすれば、どのような手続が必要ですか?