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扶養手当の受給について

お世話になります。私は地方公務員です。 妻が個人事業主としてネットオークションで収入を得ております。 先日子供の児童手当の支給の現況届けの際に妻の確定申告の写しを 提出いたしました。その後担当者から文書連絡が来まして、 ・奥様は扶養手当を受給されておりますが、扶養手当上の所得は、 所得税法上の所得と違い、概ね総収入金額を所得とみなしています つきましては奥様の確定申告書の事業収入が約170万円でしたので、 事業収入に係る収支明細がわかる頁のコピーを過去事業を始めたときから、 すべて提出していただきその確定申告書を拝見して検討いたしますが、 場合によっては遡りして扶養手当を返納していただく事態があるかも しれませんのでよろしくお願いいたします。 との内容でした。電話で確認したところ事業の内容の経費部分をみて扶養手当の受給を検討したいとのことでした。 公務員の場合給与条例などで扶養手当等のルールが記載されているかと 思うのですがその内容はまだ入手できておらず、確認できておりません。 個人事業主だから事業内容の経費の内訳をみて判断しますというのは、 納得できないのです。あくまで所得額かと思っているのですが・・・ 私の認識には所得が130万以下ならばOKだと思っていました。 組合のハンドブックにも所得が130万までと記載されています。 個人事業主だと駄目なんでしょうか? 参考妻の確定申告は2年間 18年収入約200万 所得約108万 19年収入約170万 所得約87万 税制上の扶養控除はしておりません。 (妻の個人事業主としての確定申告分38万円があるので) この場合には給与担当がいうように遡って返納となってしまうのでしょうか? また健康保険についても認定を取り消されてしまうのでしょうか? 非常に不安です。2年間の遡りとなると50万位の返納となるので・・・ どうか御教授お願いいたします。 とりあえず週明けに提出を希望されている書類は提出するつもりです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>公務員の場合給与条例などで扶養手当等のルールが記載されているかと 思うのですがその内容はまだ入手できておらず、確認できておりません… それの確認が先決です。 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はその組織内の問題です。 他の会社等でこうだったから自分のところも、というのは通用しません。 >私の認識には所得が130万以下ならばOKだと思っていました。 組合のハンドブックにも所得が130万までと記載されています… そのハンドブックに「所得」の定義はどう書いてあります。 一口に「所得」と言っても『合計所得金額』、『総所得金額』、『総所得金額等』などいくつかあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >扶養手当上の所得は、 所得税法上の所得と違い、概ね総収入金額を所得とみなしています… とのことなら、少なくとも所得税で言う『合計所得金額』ではありません。 >個人事業主だから事業内容の経費の内訳をみて判断しますというのは… 確かにこれは不備でしょうね。 『総収入金額』というなら、あくまでも経費を引く前です。 申告書の内容を審査するまでもなく、経費を引く前の数字だけで判断すればよいはずです。 経費の内容によって引いたり引かなかったりというのは、万民が納得する公平な基準とは言い難いでしょう。 担当者の認識誤りかも知れません。 >税制上の扶養控除はしておりません… 奥様がたとえ完全に無職無収入でも、扶養控除の対象にはなり得ません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合には給与担当がいうように遡って返納となってしまうのでしょうか… 過去の申告内容を吟味した上で返答すると言われているのですから、申告書を提出して回答を待ちましょう。 >また健康保険についても認定を取り消されてしまうのでしょうか… 健保はまた健保で要件が異なります。 健保の要件をご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pokochan99
質問者

お礼

丁寧な御回答に感謝いたします。 >それの確認が先決です。 ↑その通りですね。ルールの確認をしないことには、 どうしようもないですよね。 >そのハンドブックに「所得」の定義はどう書いてあります。 一口に「所得」と言っても『合計所得金額』、『総所得金額』、『総所得金額等』などいくつかあります。 ↑定義については記載がありませんでした。扶養者の所得が130万以下としか 書いてありません(ほんとに簡単なハンドブックなので) 紹介したHPの内容からも 収入金額-必要経費=事業所得の金額 となっていますよね。 所得というのは儲け分だと認識しています。 とのことなら、少なくとも所得税で言う『合計所得金額』ではありません。 ↑担当者がおっしゃるように事業収入だということですね・・・ >確かにこれは不備でしょうね。 『総収入金額』というなら、あくまでも経費を引く前です。 申告書の内容を審査するまでもなく、経費を引く前の数字だけで判断すればよいはずです。 経費の内容によって引いたり引かなかったりというのは、万民が納得する公平な基準とは言い難いでしょう。 担当者の認識誤りかも知れません。 ↑そうですよね。そこが一番納得がいかないんです。 冒頭に述べたように事業収入が超えているならば、 mukaiyama様がおっしゃるとおり内訳などいらないと 思うのですが・・・おかしいですよね。 ルールを提示してもらい収入額が越えているのでと 説明してくれれば納得もいくのですが・・・ >奥様がたとえ完全に無職無収入でも、扶養控除の対象にはなり得ません。 ↑これについては認識しているつもりです。 税制法上は扶養控除なしってことを回答者に一応伝えたほうがいいかなと 思いましたので記載いたしました。 私の場合「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も 適用されないことですよね。 >過去の申告内容を吟味した上で返答すると言われているのですから、申告書を提出して回答を待ちましょう。 ↑そうですね。それしかないですよね。扶養手当は仕方ないとしても、 健康保険など認定を取り消されてしまった場合には、年金とかも どうなるのか非常に不安です。返納の場合分割できるんでしょうか? 健保の要件はどうすれば確認できますか? 本当にすいません。よろしくお願いいたします。

pokochan99
質問者

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扶養手当の支給に関する規程が見つかりました! 第4条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。 (2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者 ここでいう事業所得とは、事業収入から経費を差し引いた事業所得と解釈していいんですよね?その場合受給条件をみたしていると思うのですが・・・ どう解釈できますか?

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.4

そうですか。 やはりそういう定義でしたか。 >材料がなければ事業は成りたちませんし… これは「経費」でなく「仕入」ですから、当然引き算してもらえるでしょう。 所得税の申告において、経費と仕入は全く別物ですので。 >インターネットでの商売ですから宅配なしでは… >オークションの手数料も支払わなければ… これらもごく自然な「経費」でしょう。 では、 >社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる… …ものではないのは、賃貸なら家賃、持ち家なら固定資産税および減価償却費、住宅ローンの金利、水道光熱費、プロパイダの費用、パソコンの減価償却費などのことではないでしょうか。 これらは、所得税の計算においては、適切に按分すれば経費とすることができますが、仮に事業をやっていなくても、そこそこの金額が支出されるもので、「家事関連費」と言います。 その規定では、家事関連費までは「経費」と認めないと言っているのではないかと思います。

pokochan99
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 結局は回答待ちとなりますが、 ほんの少しだけ希望がみえてきました。 明日担当者に関係書類を送付して回答を待ってみます。 でも回答がでるまでは不安です。 だめだった場合はまた考えます。(組合等に相談とか) でもmukaiyamaさんのおかけで少々気持ちが楽になりました。 結果が出ましたら報告させていただきます。

  • mukaiyama
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回答No.3

>(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者… その規定の最初のほうか一番最後かに、用語の定義は書いてないのですか。 なければ一般には所得税法の解釈が準用されると思いますけど、所得税法には「資産所得」とか「勤労所得」などという言葉はありません。 したがって、ここで言う「事業所得」も所得税法の解釈とは違うのではないでしょうか。 >ここでいう事業所得とは、事業収入から経費を差し引いた事業所得と解釈していいんですよね… 一般にはそうですけど、あくまでもその規定でどう解釈するかは、軽々に判断できません。 明日、事務担当者と良くお話し合いください。

pokochan99
質問者

補足

御回答ありがとうございました。 調べてみましたら、定義がございました。 「勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額」とは、所得税法上の所得金額の計算によるものではなく、いわゆる総収入金額(資産所得、事業所得等については、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる管理費、役務費、修繕費等を控除した後の額)をさし、退職手当等一時的な収入は含めない。以下省略。とありました。 担当者がいっていた根拠はここにありました。 しかし、社会的通念上明らかに当該所得(この場合総収入額ですよね)を 得るために必要と認められる管理費、役務費、修繕費等を控除とあります。 確定申告した経費の中に売上原価(この場合商品材料)と 荷作運賃(お客様への送料)とオークション手数料があるのですが、 社会的通念上あきらかの解釈は常識的に誰が考えても?ですか。 総収入を得るために必要な経費等には含んでもらえると考えるのですが。 材料がなければ事業は成りたちませんし、 インターネットでの商売ですから宅配なしでは事業はできません。 オークションの手数料も支払わなければ売ることができません。 よってこの3つは最低でも会的通念上明らかに当該所得得るために必要と認められる管理費、役務費、修繕費等に認めてはもらえないでしょうか? そうすれば総収入額も130万円以下になるのですが・・・ どう解釈されますか? よろしければ教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • neutidesu
  • ベストアンサー率11% (7/59)
回答No.2

公務員の扶養手当の判定の元となる経費の範囲は所得税上の必要経費よりかなり狭いです。理屈の上で納得できないところもあるでしょうが、そういう決まりですとしか答えようがありません。書類を全て提出してあとは向こう側の判定待ちです。

pokochan99
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 >公務員の扶養手当の判定の元となる経費の範囲とは 明確な規定があるのでしょうか?たとえば総収入から 材料費・荷造り運賃・オークション手数料は経費としてみとめて もらえないってことなんでしょうか? 以下の規定で受給認定をしているはずなのですが、 第4条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。 (2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者 ここで言っている事業所得等は所得税上の事業所得ではないんでしょうか? だとしたら扶養手当上の事業所得(担当者がおっしゃている総収入にみなされるのでしょうか?)はどこか規定や実施細目などのなかに 明確にうたわれているのでしょうか? そういう決まりとあるのですが、その決まりは担当者は明確に 規定の第何条に抵触しているなどと説明をしてくれるのでしょうか? 確かに書類を出す義務はあると思いますので、 ありのままを提出いたしますが、どうもすっきりしません。 昨日も心配でほとんど寝れない状況です。 もし公務員の扶養手当の判定の元となる経費の範囲は所得税上の必要経費よりかなり狭いですということになれば、第4条の2項はどういうことなんでしょうか?定義が明確ではない気がしてなりません。 もしよろしければそのところの回答をいただけるとうれしいです。 休日ということもあり、誰にも相談できず困っています。 よろしくお願いいたします。

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