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一般媒介契約

お世話になります。 不動産の売却を業者に依頼する時に、通常は媒介契約を交わして依頼しますが、これをある業者には正式に一般媒介契約を交わして売却先を探捜してもらい、それとは別に契約を交わさずにある業者に仲介をお願いして最終購入者を捜してもらうのは、法律的に問題があるでしょうか? 一般の場合は依頼者が自分で探して来たということで、通るのでしょうか? 端的に言うと、購入した業者に、お前のところで捜して来いという話です。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

基本的に売買契約は文書により媒介契約を交わさなければいけないことに宅建業法でなっています。つまり契約を交わさずに媒介をすることはそれを受けた宅建業者の業法違反となります。 一般媒介契約には2種類の方法があります。 1つは明示型でもう1つが非明示型です。 明示型の場合、どこを利用しているかの報告義務がありますので、どこの業者を利用しているかを連絡しなければなりません。こちらになっていれば他の業者を利用する場合、報告をしなければなりません。報告するということは契約をしていることですから、契約をしておかないとまずいでしょう。 非明示型はそのような義務はありません。 どちらの契約になっているかによりますね。 但し両方とも売買契約が成立したことなどを通知する義務はありますので、それを怠れば法的な責任は生じます(通知しないといつまでも募集業務を実施してしまいますし、それにより不要なトラブルも出ますし) このとき明示型なのに他の業者を利用したことが発覚すれば、連絡をしていないことは契約違反となります。 http://www.aomori-takken.or.jp/house/baikai.html http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%B0%EC%C8%CC%C7%DE%B2%F0%B7%C0%CC%F3

回答No.2

先に売却を依頼した業者と取り交わしたのが一般媒介契約であれば 他の業者にも重ねて依頼したり、他の業者とも一般媒介契約を結ぶことに制限はありません。 もちろん、売主がご自身で買い手をみつけるのも自由に行えます。 なお、後から依頼した業者が専任媒介契約を締結してくれないとダメだと言った場合 専任媒介契約(専属専任含む)の場合、複数の不動産業者と締結することはできませんので 先の業者と締結した一般媒介契約の期間が満了してから行うか、一般媒介契約を解約してから 行うようにしてください。 余談ですが、売却を依頼した際、貴方のほうからの希望ではなく 不動産業者のほうから専任媒介ではなく一般媒介の締結を提案してきた場合。 専任媒介契約に定められた情報サービスへの物件登録や報告義務を避けるためという 目的のほかに、その業者さんには売る自信が持てない物件や条件の可能性があります。 もしも、業者から「一般媒介で・・」と提案されたようでしたら 物件の状況や価格等、再検討なさったほうが良いのかもしれません。

  • sss81359
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

一般媒介契約だったら、他の業者に重ねて仲介の依頼をすることは別に問題ではありませんよ。何社でも契約できます。

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