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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産会社との一般媒介契約の解約後の同じ買主と契約)

不動産会社との一般媒介契約の解約後の同じ買主と契約

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社との一般媒介契約解約後、同じ買主と交渉する方法について質問します。
  • 成約の仲介手数料は新たな不動産会社に支払うだけで、解約した不動産会社には支払う必要はないと思いますが、その通りでしょうか?
  • 解約の通知を確実にするために、内容証明郵便での通知が必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.1

 契約解除の要件については契約で取り決められているので、「一方の意思表示によって解除とする」とされていれば契約解除は有効です。(普通そんなゆるい契約はないですが)  で、 ・契約解除が有効であれば、Bの企業秘密である顧客情報を使うことはできません。勝手に使い契約を取ったということで損害賠償を求められたり、不正競争防止法違反に問われる可能性があります。 ・契約解除が無効であれば、単純に契約違反です。  どういう不信があったのかは書かれていませんが、顧客情報はその会社の財産です。契約解除したからその会社から紹介された顧客情報を自分で使っていいという理屈が通るなら、世の中の代理店契約はみな解約されてしまいますし、仲介業や代理店業は存在できません。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 1. 不動産会社との仲介契約は(準)委任契約でしょうから、民法651条により双方が自由に解約できると思いますし、契約書もそのようになっています。 2. >契約解除したからその会社から紹介された顧客情報を自分で使っていいという理屈が通るなら、世の中の代理店契約はみな解約されてしまいますし、仲介業や代理店業は存在できません。 確かにそうですね。 ただ、今回のケースでは、「不動産会社Aが見つけた買主B」は、土地の近くに住む人で、誰でも買主になりそうだなと容易に予想できる人なので、企業秘密というほどの情報ではないと思いますが、いかがでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 補足見ました。  「Bと商売ができると誰でも容易に予想できる」とはあなたの主観であり、現にAの仲介で見つけた顧客なのですから、Aはそこを突いてくるでしょう。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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