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バイトで103万
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質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収義務者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に当たらない小さなお店なら、実名を名乗らずに働くことは、必ずしも違法ではないでしょう。 その上で、1年間にもらったすべての所得は確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をする義務がありますから、申告を怠れば脱税という違法行為を犯すこととなります。 ご質問文を読む限り、確定申告を行えば特に問題はなさそうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
すごく安易に考えてるみたいだけど、確定申告で精算をしない場合の課税を逃れるための偽名行為は明らかに脱税で罪だよ。 そんなことしたら、一生税務署から目をつけられるし、お店側もグルなら脱税幇助になるよ。重加算税他のペナルティは当然だけど、毎年税務調査の対象となったり、外部にバレたら信用ガタ落ちで商売そのものが立ち行かなくなるかもしれないよ。個人商店なんて地元に密着してるとこが多いから、そこが脱税してるってことがバレると、誰もそこでは買わなくなるよね。 103万程度のことでって考えてるかもしれないけど、そこに悪質な意思が認められたら前科者になっちゃうから、それ覚悟というのなら自己責任でどうぞ。
お礼
的確なアドバイスを ありがとうございます。
- catsamurai
- ベストアンサー率36% (697/1901)
実在しない名前か実在する名前かでも違ってくるでしょうね。 更に税金逃れという意味で別な罪になると思います。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/04/95.php
補足
ということは、実在しない名前を使えば、違法にならないんですか?
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