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バイトでの弁償について

洋菓子店で販売のバイトをしています。 先日、閉店時に店先に敷くマットを仕舞い忘れてしまいました。 すると、翌日それが盗まれており、店長から全額弁償するように言われました。 実際に仕舞い忘れたのは自分ですし、その場では弁償しますと言いました…が… 調べていくうちにバイトに弁償させることは違法と言っている人もいたり、合法と言っている人もいたり。。。 ちなみにマットの値段は会社側からは言われてませんが、個人的に調べたところ1500円~2500円ほどになりそうです; 私の場合はどちらになりますでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.2

労働者への金銭的なペナルティが違法になるケースは以下の通りです。 (1)新規契約が取れない、または通常の業務の流れで契約を逃した等、   故意以外の過失、避け様の無い事での急な金銭ペナルティ。 (2)理由がなんにせよ、【給料から差し引く】、という行為。 (3)労働者に通告と承諾なく給料を減らす行為。 たとえば、仕事が取れないから今月はマイナス2万だ!とか、 たっぷり皿割りやがって!給料から引くからな!とか、 あ、お前今月から給料減額だからよろしく、とかです。 これはたとえ、会社の社則や労働契約書に記載があっても禁止されている行為です。 労働者に告げてあった給料はいかなる場合においても、 そっくりそのまま渡すべし、という事ですね。 減らすときは、合意のもと事前に、となります。 請求するときも、お給料を渡してからきちんと請求すべし、です。 単に忘れて外に置き去りにしたものが盗まれた、というのは、 正直いって話を聞いている立場の私ですらかばいにくい、アホなミスです。 文句を言って弁償をなしにする、というのはキビシイですね。 給料から差し引く、給料を下げる、 そういった行為でなく実費として請求されるなら、法律上違法ではありません。 ですからきちんと請求されるなら、払うしかないでしょう。 手順を追えば損害賠償として法的にはまったく問題のない行為ですから。 しかし、法とは矛盾だらけなんです。問題はなくとも、良しとはされていない。 お店でのアナタの役割の中に【シートをしまう】という作業が含まれていますよね。 【忘れるという可能性】はその労働中に含まれているわけです。 その労働を命じたのは誰か? 【忘れるという可能性】が含まれている労働を命令したのは店長という事になります。 保険に入ったりして損失を避ける事も経営上可能な立場なのに、 ソレを怠ったなら経営者にも責任あるんじゃねーの!?という事ですね。 もし保険に入ってたなら、請求は不当ですし。 まぁあれやこれや言いましたが、 これは内容次第で裁判官の裁量に委ねられる事です。 ようするにそこまでグレーゾーンなんですよ。 凡ミスに損害賠償する、っていう行為は。 しかも内容が内容だけに、間違っても裁判までいきませんよね? だから労働者が払ってきたわけです。過去えんえんと。 裁判までいっても勝てるとは限りませんし。 まぁ、可愛いミスだとおもって見逃すような心の広い経営者ではなく、 少しのミスも弁償弁償!というみみっちい経営者なのでしょう。 あるいは、よほど嫌われているか、かもしれませんが。 しかし今後もそこで働きたいなら、素直に払うほうがアナタのためでしょう。

noname#127806
質問者

お礼

細かいことまで教えていただきありがとうございましたm(__)m とても勉強になりました。 おっしゃる通りの凡ミスでして(;・∀・) 今後働くかは分かりませんが、数千円で経験を買ったと思うようにします。

その他の回答 (1)

  • karugamo7
  • ベストアンサー率47% (59/125)
回答No.1

マットを終うことが、質問者の仕事で、 日課となっている場合は、バイトであれ、弁償の必要が 出てくると思います。ただ、質問者の文面ではわかりませんが 厳密には監督責任が店長にある場合は、 質問者と一緒に、店長の責任にもなります。 たとえば、閉店時は、店舗周りをチェックして、 店長が戸締りをチェックし、施錠することになっているという場合が考えられます。 1500円~2500円が高いか、安いかは人それぞれですが、 同じ店で、あしたからも 仕事をされるのであれば、今後バイト料をもらうことになるわけで、 今回は弁償は、やむをえないかもしれませんね。

noname#127806
質問者

お礼

やはり弁償には変わりないですね(>_<) ある程度は割り切ります; ありがとうございました。

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