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法人税の申告と移動

ある区(A区とします)に所在する会社を貰い受けて, ある区(B区とします)に移転登記しようとしています。 この会社は,5年前の決算申告後の法人税の未納があり, 4年前から前年度までは,事業自体から撤退しており, その間は決算も申告もしていません。 完全な休眠状態です。 当時,なぜか白色で申告しており,そのため青色の取り消しは受けていません。 社会保険料の未納はなく,金融機関,取引先に対しての負債もありません。 この状態で,A区に転出の異動届を出すことはできるのでしょうか。 また,B区に転入の異動届を出して,未納分の取り扱いはどうなるのでしょうか。 また,問題なく青色の申し込みができるのでしょうか。 予定としては,総会を開いて定款変更と役員変更を行った後, B区への本店移転の登記を行い, 登記終了後に税務署の移動処理を行おうとしています。 役員変更を行って旧役員を刷新した後で, 未納や滞納の処分を受けてはたまらないので, 懸念となりうるものは事前に知っておきたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 9URO
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質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

>要は,移転しても税額は自動的に引き継がれるので, 税務署を移転する際に,あえてその点が問題となることは無く, 移転した先の税務署との間で支払いの調整を行えばよい, 場合によっては時効が成立していて,決算の税金は払わなくても良い可能性がある, と解釈してよいでしょうか。 そのとおりです。 なお、時効については一度も督促がなかったとも思えませんしあまり期待されない方がよいのではと思います。

9URO
質問者

お礼

ありがとうございます。 その点がクリアできれば問題ないです。 来週代表者の委任状をもらって,未納額の確認に行ってきます。 きいたとおりであれば,さっそく処理に入りたいと思います。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

あえて休眠会社を貰い受けるメリットは何でしょうか。特殊な許認可などでもあるのなら別ですが・・ ANo.1さんご指摘のとおり滞納税金は納税地や役員が変更されても消えません。一脈の望みとして5年前の税金でしたら5年間の消滅時効が完成している可能性は否定できませんが、その間に督促などで時効が中断している可能性が高いと考えられます。 無申告期間の住民税の均等割りも未納でしょう。 社会保険料その他の債務はないとのことですが、物事が「ある」ことの証明は簡単ですが、「ない」ことの証明はかなり難しい ものです。会社を貰い受けることは安あがりのようで、リスクが大きいように思います。 青色承認申請にしても4年間無申告でいきなり提出してもすぐに承認されるものかどうか。 新規に設立された方が無難と思います。 ご質問の趣旨から外れますが、老婆心からの書き込みです。

9URO
質問者

補足

コメント,ありがとうございます。 ここで書くことではないので省きますが,メリットは色々とあります。 一時的な出金の問題だけではありません。 当然デメリットもあるわけで,その損得のバランスの結果を判断しようと思っています。 経営者が大阪在住(現在も)で, 東京での事務的な,決算を除く手続きを私が代行していました。 社会保険事務所の窓口も自分でした。社会保険の滞納はありません。 均等割りは当然未納だと思います。 分かっている範囲で,未納の決算の税が20万円ほど。 それに均等割りが5万円×4年で20万円。 登記変更など行政書士への支払いと登録税を足して, 70万円ほどであがるのであれば,十分メリットがあると考えています。 要は,移転しても税額は自動的に引き継がれるので, 税務署を移転する際に,あえてその点が問題となることは無く, 移転した先の税務署との間で支払いの調整を行えばよい, 場合によっては時効が成立していて,決算の税金は払わなくても良い可能性がある, と解釈してよいでしょうか。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>この状態で,A区に転出の異動届を出すことはできるのでしょうか。 税金の滞納と移転登記は関係ありません。転出届は登記の事実に即して提出するものですから、移転登記をしたら必ず出さなければなりません。 >また,B区に転入の異動届を出して,未納分の取り扱いはどうなるのでしょうか。 所在地を移転しても会社が同じなら税金の滞納はそのまま存続します。引越しをしても借金はなくならないのと同じです。 >問題なく青色の申し込みができるのでしょうか。 税金の滞納と青色申告とは関係ありません。提出時期や帳簿の備え付けなどの条件を満たせば申請は可能です。 >役員変更を行って旧役員を刷新した後で,未納や滞納の処分を受けてはたまらないので, 先に書いたとおり、同一の会社であるかぎり、役員や所在地や商号などを変更しても税金の滞納は存続しますから、滞納処分の対象になります。

9URO
質問者

補足

ちょっと言葉が足らずに申し訳ありません。 >この状態で,A区に転出の異動届を出すことはできるのでしょうか。 これは,税務署に対する異動届です。 A区の税務署に異動届を出す際に,未納分の精算をしなければ 転出させてくれないなどの問題が発生するかどうかが知りたかったのです。

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