• 締切済み

同棲中の彼か慰謝料を請求されそうです

現在、彼と同棲中です。 ですが、このたび別れたいと思い、彼に話をしたところお金を要求されました。彼の言い分としては ・彼が経営しているお店の運営資金、借入額の半額の負担 ・今までの交際にかかった費用のしはらい ・過去の生活費の請求〔家賃。光熱費。食費。〕 を私が支払う義務があると言うのですが・・・ ちなみに、私は彼の経営する店に勤務し、給料と言う形で月に10万円程度のお金をいただいていました。 別れたい原因は、 ・彼と喧嘩になると彼の両親がでてくるため、対等な話し合いができない ・とても短期できれやすい ・キレると暴れる〔家中の荷物を荒らし叫ぶ〕 ・ギャンブル好きで自分の資産の管理が全く出来ない ・私の友人関係について過度の制限をする〔同性の友人との電話もままなりません〕 ・暴言 です。別れるとして、慰謝料の支払いは必要でしょうか? それから、何か不利な事があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

道義的・道徳的な観点では、 > 過去の生活費の請求〔家賃。光熱費。食費。〕 ここだけは実際に使っていたわけですから、慰謝料という意味ではなく、実費として支払いを求められても仕方ない気はします(ただし法的には払う必要はないと思います)。要は「悪者扱いされたくなかったら払えばいい」ということです。ただこれ以外は全く支払う必要はありません。 > 今まで住んでいた家に置きっぱなしになっている荷物を取りに > いきたいのですが、相手の立会いの拒否は可能でしょうか? 相手の立会いを拒否するのは現実的ではないでしょうね。 単に会いたくないというなら、質問者様の側が代理人に取りに行ってもらうべきでしょう。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

「彼」の言い分は無茶苦茶ですね。「週刊モーニング」に「カバチタレ」という漫画が連載されていますが、それに出てきそうな感じです。「彼に一銭も払う必要は無い」と助言させて頂きます。 とりあえず、円満に同棲関係を解消し「ちなみに、今まで住んでいた家に置きっぱなしになっている荷物を取りにいきたいのですが、相手の立会いの拒否は可能でしょうか?」という問題を解決したいなら、法律家を代理人に立てて「彼」と交渉して貰うのが早道です。 こういう問題では警察より弁護士、司法書士といった法律家のほうが頼りになります。 この場合、弁護士を代理人に頼むとお金がかかりますし、そこまでの「事件」ではないので、司法書士を代理人に起用しましょう。司法書士なら「彼」など手玉に取ってくれます。 ※ 司法書士は、争う額が140万円までの民事事件について弁護士と同様に裁判・裁判外で代理人となれます。 お住まいの県の司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php で相談に乗ってくれますので「『彼』と円満に別れるため司法書士の助けを借りたい」と相談すれば、事件を受任してくれる司法書士を紹介してくれます。司法書士は、所属する司法書士会から紹介された事件はきちんと対応してくれます。 ※ 弁護士、司法書士といった法律業界では、「飛び込みの依頼」を嫌いますので、司法書士会を通して依頼するようにしてください。 現実には、司法書士が質問者さんと一回会って打ち合わせをし、「彼」と電話で話せば解決する可能性が高いです。質問者様が法律家を代理人に立てたと知ったとたん、「彼」の態度が激変しますよ。司法書士からはそれほど高いお金は請求されません。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

基本的には婚姻関係にないため,分かれることは金銭的にも自由です。 ですので,支払う必要はありません。 ただ立会拒否なども,基本的には事実上のものしかできません。 法的には難しいところがあります。

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  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

まず慰謝料なんて気にせず別れたらいかがですか? 慰謝料なんてあなたが何か迷惑をかけたり、損害を与えた者から請求される類のものです。あなたが「払いません。」と言ってしまえば、相手が裁判をして判決をもらわなければ、支払いを強制されることもありません。 既にご質問の内容からあなたが別れる正当な理由はあるかと思います。給料という形で支払われたものは、働かなくても生活費としてあなたに支払われているものではないのでしょうから、特に問題はないでしょう。 別れたから生活費を払えなどという「ケツの穴の小さい」者は裁判をする根性もないでしょう(そんな裁判を引き受ける弁護士もいないでしょう)。 相手の立合いの拒否は出来ないかもしれませんが、最近の警察はDVやストーカー被害に関してはそれなりに相談に乗ってくれますから、生活安全課に相談して荷物の引取時に警察官に立ち会ってもらいましょう。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

・彼が経営しているお店の運営資金、借入額の半額の負担 あなたが役員だとか、出店するときに共同で出資したなど、あなたが経営にかかわって いないのなら払う理由は無いでしょう。 ・今までの交際にかかった費用のしはらい よくある話ですが、交際というのはあくまで自由ですので支払う根拠がありません。 もちろん、よほど度を越えて貢がせていたとか、交際費を借金していたというのなら別です。 ・過去の生活費の請求〔家賃。光熱費。食費。〕 同棲していたのなら、全く根拠が無いとまでは言えませんが、過去についてあなたが彼に 生活費を借金していたというわけでもないのなら払う根拠が見当たりません。 過去には真摯に交際解消しなかったことに対して賠償命令の判決もありますが、今回は そのケースと全く違うでしょう。 とはいえ、この手の質問をされるかたって、よくよく聞くととんでもないみだらふしだらな 方というのがどういうわけか多いです。 以前もストーカーだと皆さん回答していたら、よくよく聞いたら数百万円貢がせて、切ろう としたら切れないなんて話もありました。 あなたがそうだとは言いませんが、後ろめたいものは無いか十分ご検討ください。 > 荷物を取りにいきたいのですが、相手の立会いの拒否は可能でしょうか? 仮処分制度というのもあるにはあるんですが、費用対効果的に割が合わないと思います。

ccchie
質問者

お礼

回答有難うございます。 たしかに、私は結婚も致していない男性と寝食を共にするような女でございます。世に言うふしだらな女だと後ろ指をさされても、苦笑することしかできないのが事実であります。女性としてのたしなみを浅はかに捕らえていたバカな女への天罰かもしれませんね。 ちなみに、私は借金をしていたわけでも、役員もいたしておりません。 貢がせたと言うことも一切記憶にないのです。 そもそもの同棲の理由は、彼を心から愛していたからです。 ですが、月日と共に彼の態度が急変しました。。。 愛し続けるには、神経がついていけなくなってしまったのです。。。 彼の一挙一動に対し、常にきげんばかりを伺って生活するのはくつうです。愛情と言う感情をいつの間にか自分の中に見出せなくなってしまいました。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

相手の内容はすべて1円も払う必要は無い。 逆に 結婚してもらえると思って安い給料で働いてた。 その差額を請求しましょう。

ccchie
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに、今まで住んでいた家に置きっぱなしになっている荷物を取りにいきたいのですが、相手の立会いの拒否は可能でしょうか?

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