• 締切済み

慰謝料請求 

共働き、結婚して3年、子供無しの妻です。 夫の浮気の証拠(ホテル宿泊の履歴画面)を発見し突き詰めたところ浮気を認めました。 相手は不明ながら仕事関係で出会った人のようです。 家計は別々で私は定職につき年収500万程。夫はフリーランスで収入が不安定ながら賃貸物件を持っていて家賃をふたりで住んでいるマンションのローンの返済に充てています。 生活費は貰っておらず、住宅ローンや光熱費は夫、私は食費の一部や娯楽費を払っていますが、夫支払のローンや共益費の延滞があります。私も幾らかは夫にお金を貸している状態です。 彼への愛情は今もあり、それ故に私も嫌な仕事を辞めず自立し、お金を「貸す」という形で彼に仕事を頑張って欲しかったのですが、仕事をやっていけるかプレッシャーはあったようです。 離婚するか、浮気相手と別れるか等の話し合いはこれからです。 お聞きしたいのは、 (1)離婚して財産分与となった場合、「浮気」という非が夫にある場合でも、私の財産を彼に渡す必要があるのか? (2)浮気相手を突き止めない限り、証拠にならないのか? (3)彼が浮気相手と別れる事になった場合誓約書を浮気相手と彼に書かせる等すると関係が解消されなかった時に効力を持つのか? (4)彼の親の資産で慰謝料を払ってもらう事は出来るか? です。 苦しい生活費を浮気相手に費やしていたと思うと精神的におかしくなりそうです。 他に何でも良いのでアドバイスがあればお願いします。

noname#45770
noname#45770

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

(1)夫が財産分与を求めたらする必要があります 財産分与は婚姻中に築いた夫婦共有の財産を二等分することです。 どちらかに非があるからと言って金額が変わるものではありません。 理不尽かもしれませんが、今持ってる質問者様の財産は「私の財産」ではなく「夫婦の財産」です。 そうでないと、例えば専業主婦の方は、離婚する際まったく財産分与がもらえないという話になってしまいます。 ただし、あくまで旦那が「財産分与する」と言い張った場合です。 旦那も罪悪感もあるでしょうし、男としてのプライドもあるでしょうから、財産分与するとは言わない気がします。 そうであれば、別に財産分与はする必要はありません。 二人が納得の上で決めた結論なら法律と違ってても問題ありません。 必ずしも財産分与しなければいけないわけではないです。 要話し合いです。 (2)関係ないです。 夫は浮気を認めてるので、慰謝料請求できます。 浮気相手が分からなければ、浮気相手に慰謝料を請求できないというだけです。 (3)何に対しての効力でしょうか? 別に誓約書を書いても書かなくても、今後関係が解消されなければ何度でも慰謝料を請求できます。 慰謝料請求→その後また浮気→慰謝料請求→その後また浮気→慰謝料請求という風に。 慰謝料さえ払えば、浮気相手と続けていいわけではないですから。 法律云々ではなく、相手へ「別れなきゃ何度でも慰謝料とるよ」と脅しをかけるという意味では効果はあると思います。 まあ、相手が素直に誓約書を書くというなら、やっておいて損はないと思います。 (4)それは無理です。 親とは言え他人です。 旦那の罪は旦那がかぶります。 もちろん相手の親御さんが「申し訳ない。私たちが出しましょう」というなら、もらっておいてかまいません。 そうでないなら、法律に基づいて出させることは無理です。

noname#48566
noname#48566
回答No.2

(1)離婚して財産分与となった場合、「浮気」という非が夫にある場合でも、私の財産を彼に渡す必要があるのか? 当然です。浮気に対する慰謝料が発生すると思われますが,結婚後に築いた財産は夫婦共有のものです。そもそも,お金を貸すと言うこと自体,おかしな表現だと思います。まさか,男がお金を儲けて生活費を女に渡し,女が儲けたお金は女のものと思っているわけではないですよね? (2)浮気相手を突き止めない限り、証拠にならないのか? 今回は夫が浮気を認めているのですから,それが何よりの証拠です。 そもそも,相手個人の名前や住所までは,分からなくても良かったと思います。 (3)彼が浮気相手と別れる事になった場合誓約書を浮気相手と彼に書かせる等すると関係が解消されなかった時に効力を持つのか? 裁判でと言うことですか? それなら,夫が反省していないという証拠になると思います。 (4)彼の親の資産で慰謝料を払ってもらう事は出来るか? (法的には)無理です。親にはそんな義務はありません。 失礼ですが,夫の稼ぎは夫婦のもの。私の稼ぎは私のもの。 悪いことをしたのは夫だから,財産はすべて私のもの。 さらに気が済まないので,夫の親にも払ってもらうと考えている気がしてなりません。 もし離婚されたら,今お互いにある資産の合計を2等分して,その中から夫が慰謝料を払うことになると思います。結婚して3年なら,100万くらいでしょうか。もうちょと多いかもしれませんが,そんな程度です。 許してもいい気持ちがあるのなら,やり直した方がいいと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

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