不倫の慰謝料請求の時効と子どもの認知について

このQ&Aのポイント
  • 友人(Aさん)の夫が過去に浮気をしたことがあり、最近になって浮気相手から手紙が届いた。手紙の内容は、浮気相手が妊娠して子どもを生んでおり、子どもを養子にしているというものだった。Aさんは子どもの親子関係を確かめるためにDNA鑑定を行いたいと考えているが、それが浮気の証拠になるのか不安だった。また、子どもが養子縁組で扶養されている場合、養育費の減額が認められるのかも気になっている。
  • 慰謝料請求の時効に関して、インターネットで調べたところ、不倫の事実があってから20年以内もしくは不倫相手が判明してから3年以内の期間が適用されることが分かった。Aさんの場合、不倫相手は確証はないが予想がついていたため、3年が経過しているため時効が成立する可能性があるかもしれない。
  • Aさんが子どもを認知するためにDNA鑑定を行った場合、その結果が浮気の証拠になるかどうかは明確ではない。ただし、親子関係が認められることで、子どもの養育費を請求する根拠にはなる可能性がある。また、子どもが養子縁組で扶養されている場合、養育費の減額が認められるかどうかは具体的な事情によるため、個別の相談が必要となる。
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不倫の慰謝料請求の時効について

友人から相談されて、でも良く分からないのでご伝授下さい。 友人(以下Aさん):女性 40代 Aには、結婚して12年になる夫がいます。 その夫が、6年ほど前に1年ほど浮気をしていました。 Aは、その当時浮気の相手は、確証はないまでも、なんとなく予想がついていました。 浮気の証拠を押さえようとしましたが、浮気相手が夫の仕事関係の人だったこともあり、定時後ではなく仕事中の密会かと思われ、尾行などもしましたが、浮気の証拠となる写真やメールなどは抑えることは出来ませんでした。 その後、A夫婦は、夫の親の家業を継ぐために、遠方に引越しをしたため、夫の浮気は終わりました。 Aとしては、証拠もないし、距離がありすぎて浮気を続けることも出来ないからと、夫に浮気の追求はしていません。 最近になって、夫の実家に過去の浮気相手から、手紙がきていました。 夫からの了解を得て、手紙を確認したところ、「不倫のときに妊娠をして子どもを生んでいる。私はその後結婚をして、子どもは結婚相手の養子にしている。結婚相手には、結婚を前提に付き合っていたけど事情があり婚約破棄された人との子どもだと言っている。その子どもに実父がいないのは不憫だから認知をして欲しい。子どもの養育費が欲しい。」といった内容の手紙でした。 Aは子どもを認知するためには、親子確認のためにもDNA鑑定をしてもらい、親子関係なら認知をせざるを得ないと思っているようです。 ただ、浮気をされて養育費まで払わされて、非嫡出子として将来遺産相続までされるのは耐えられないようです。 Aは、浮気相手に慰謝料を請求したいけど、時効が成立するか分からないとの事です。 ネットで調べたところ、慰謝料請求の時効は、不倫の事実があってから20年以内もしくは、不倫相手が判明してから3年以内の、どちらか短い期間が適用されるとなっていました。 Aの場合は、浮気相手を確証がないまでも、予想がついていたので、不倫相手が判明してから3年が過ぎてしまっていて、時効が成立するのでしょうか? それとも、浮気の証拠がつかめず 確実な相手が判明していなかったとして、時効は未成立になるのでしょうか? また、Aは子どもを認知するためのDNA鑑定を証拠にしたいようですが、DNA鑑定で親子関係が認められた場合、それは浮気の証拠になりますでしょうか? あと、養育費ですが、そのお子さんがすでに養子縁組で、結婚相手のお子さんとして扶養されている場合、養育費の減額などは認められるでしょうか? よろしくご伝授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

まず、不倫の慰謝料というのは基本的には不貞行為をした配偶者に対して行うというのが基本になります。なぜならば法律上許されない不貞行為を行ったのはあくまで配偶者であり、不倫相手ではないからです。 ただ不貞行為という不法行為は不倫相手と共同でなされたものですから、もし不倫相手が不貞行為に加担しているという認識がありながら行った場合にはその共同責任を認めて損害賠償責任を負わせましょうというものです。ですから先方が不倫であることの認識がなかった場合には共同責任を負わせることは出来ません。(夫が婚姻していたことを隠していたなど) つまり日常的には「人のだんなに手を出した悪いやつ」という感覚で対応しますが、法律上はあくまで一番責任があるのは配偶者であり、不倫相手は単にそれに加担した人に過ぎないということになるのです。(法学者の間では不倫相手に損害賠償請求をするのは適当ではないという意見もありますが、判例では認めるのが一般的です) 上記の話は慰謝料額に大きく影響し、大体不貞行為で認められる慰謝料額としては、配偶者に対する金額よりずっと少なくなるということを意味します。具体的にはケースバイケースですが、大体半分程度と思えばよいでしょう。 さて、問題の時効ですが、まず不倫の事実から20年というのはクリアしていますので、問題は不倫の事実を認識してから3年という時効の起算日がいつになるのかという話ですね。 この問題を考える際には、いつ損害が発生し、その損害をいつ認識し、相手が判明したのかというのが問題になります。 ここで、あくまで「不倫とか不貞行為」ではなく「損害」という言葉を用いています。 基本的にたとえ不貞行為があっても損害が発生していないのであれば損害賠償請求は出来ません。一番の損害として明確なのは離婚に至ってしまうということですね。 ずっと婚姻して生活していくのが不貞行為でその婚姻を破壊されたらそれは損害といえます。 でも破綻には至らないという場合には、破綻と比較すればずっと少ない損害ではあるものの、損害がないとはいえません。相手との信頼関係が崩れることにより良好な婚姻生活にヒビが入っているわけですから。なので離婚時よりはずっと損害額は少ないものの(せいぜい数十万程度と思ったほうがよいです)、損害がないとはいえないわけです。 ではその損害はいつ発生したのでしょうか? 6年前になるのか、それとも単なる疑いが確信に変わったときなのか。 もし6年前に疑いがありながらも自分の心の中にとどめていて、今回の話で夫婦間に表面化することとなり、今後の婚姻生活にその明らかになった事実が影響を与えるということだと、具体的な損害を認識することとなったのは今ということになりますので、時効は成立していないと考えるのが妥当になるでしょう。 つまり結構時効の問題はその起算日がいつになるのかというのは、個別のケースごとに判断していくしかなく、簡単ではないのです。 ただ既に述べたように相手に対する損害賠償額というのは思いのほか少ないというのは覚悟してください。 ちなみに今回相手が認知を求めてきていることや相手に養育費を支払うこと自体は損害とはいえません(法律で認められた正当な権利なので)。 >DNA鑑定で親子関係が認められた場合、それは浮気の証拠になりますでしょうか? はい、それは動かぬ証拠になりますね。 >あと、養育費ですが、そのお子さんがすでに養子縁組で、結婚相手のお子さんとして扶養されている場合、養育費の減額などは認められるでしょうか? 基本的に子供の親は、実親であろうと養親であろうと同じように扶養義務を負っています。実際の生活において養親とともに暮らし、生活している場合には、養親の扶養義務は大きく、離れて暮らす実親の扶養義務は少なくなります。 なので養親がいるというのはそれだけ実親の扶養義務が軽くなるので、支払うべき養育費用は少なくなるでしょう。

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