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慰謝料請求されてます

浮気が原因で離婚することになったようで浮気相手として私に請求がきています。過去のことで記憶が定かでない場合でも証拠があれば支払わなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

不貞は不法行為ですので、損害賠償として慰謝料を請求されていることになります。 >過去のことで記憶が定かでない場合でも 不法行為による損害賠償の時効は、民法724条により、不貞行為の相手として質問者さんを特定した場合は3年、質問者さんを特定できない状況では20年となっています。 >証拠があれば 不貞行為の証拠はかなり限定されています。 不貞行為が疑われるメールのみであれば、通常では証拠となりません。 また、慰謝料は相手が離婚した場合は50万から300万円くらいが相場とされています。 今後の出方を決めるためにも、お近くの弁護士に法律相談しておいたほうがいいでしょう(30分5000円くらいです)。

romron
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 肉体関係はなかったものの写真がホテルで撮影したものであればあったものとみなされるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。 浮気ってどの程度で浮気と判断されているかって事ですよね。 ま、肉体関係があれば絶対的証拠のように言われますが、例えば一夜限りの過ちだったとしたらそれが離婚の原因で慰謝料と言うのはないと思いますが。 まして、二人きりで食事などに出かけただけとかが原因で?と言うのもその浮気された方の取方だし、それがきっかけだったとしても他の要因があったからではないでしょうか? もしも、質問内容がもっと本当は深い関係の末、もう終わったことだからというのであれば、専門家に相談された方がいいと思いますが。

romron
質問者

お礼

ありがとうございます。 相談してみます。 一夜限りの過ちを理解してもらえるかが・・・

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noname#74511
noname#74511
回答No.3

過去のことで記憶が定かでない程度の浮気、ってどんな浮気なんでしょう? 浮気で慰謝料請求する場合、他の方も言われているように、証拠としてはかなり限定されますよ。 明らかに肉体関係があったと断定できるようなもの(ホテルに一緒に入る写真とか)でなくてはならず、メールとか単に一緒に歩いている写真などではダメです。 肉体関係があったのであれば、記憶が定かでない、というのはあり得ないと思いますが・・・。

romron
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一夜限りの過ちでホテルにいきました。 肉体関係がなくともホテルにいる写真であれば肉体関係があったとみなされるのでしょうか?

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回答No.1

当然です。 むしろ教えて頂きたいのですが、質問者さまは 「過去の事で記憶が定かでなければ、不法行為についても支払い義務はないのではないか」とお考えだってことですか?

romron
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不倫をしていたつもりはありませんでした。 一夜限りのことで慰謝料を請求されるとは思っていなかったです。 そのため支払い義務はないのではと安易に考えてしまいました。

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