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憲法・・・

日本国憲法が「代表民主制」を採用した理由(根拠)は何なのでしょうか? また、直接民主制的制度の「リコール」とはなんでしょうか? 国会議員が選挙民の意に反する行動をとった場合、罷免出来るという主張に対し国民主権原理の観点から肯定・否定の側面から評価をお聞かせ下さい。 宜しくお願いいたします。

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  • tyr134
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回答No.2

大学の課題では無いと判断して回答してみます。 禁止事項に「宿題の丸投げ」ってありますけど、通常こういったサイトでは殆どが素人の個人的見解なので、大学の課題だったら落とされる可能性大でしょうけど。 まぁ、小中学校の宿題は流石に答えられる人が多数いるでしょうから落とされることはないんでしょうけど。 と余計な前置きはこれ位にします。 失礼しました。 >日本国憲法が「代表民主制」を採用した理由(根拠)は何なのでしょうか? 周知の通り、日本国憲法はGHQ占領下に外国勢力(主に米国)の影響を受けながら内外で議論が行われ制定されました。 で、この中で主眼が置かれたモノにマッカーサー三原則というのがあります。 1.「天皇は、国家の元首の地位にある」 2.「国家の主権的権利としての戦争を放棄する」 3.「日本の封建制度は、廃止される」 この中の1と2が淵源でしょう。 つまり、「日本の民主化」です。 で、当時から民主主義の代表形態は「仏(米)国型」と「英国型」です。 GHQは当初「仏国型」を目指していたようですけど、天皇制廃止について反発があったりして結局「英国型」を目指すことになりました。 「代表民主制」となった理由は、近代国家は規模が大きく「直接民主制」は機能しない事が分っていたこと、「民主主義国家」の殆どが「代表民主制」を採用していたことですね。 >また、直接民主制的制度の「リコール」とはなんでしょうか? 「代表民主制」を補完するための制度です。 国民が直接政治に参与できる機会を与えることが目的です。 第二次世界大戦後に、世界的に「代表民主制」の弊害が議論され、主権者である国民の政治参与の仕方が議論されました。 そこで出てきたのが、「リコール=直接請求制度」です。 日本では、地方自治法に基づいて行使することができます。 どのような制度かはこちらでご確認を。 『地方自治法 第五章 直接請求 』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >国会議員が選挙民の意に反する行動をとった場合、罷免出来るという主張に対し国民主権原理の観点から肯定・否定の側面から評価をお聞かせ下さい。 日本において国会議員への直接請求権は無かったと思います。 これは、地方自治と違って国会は広く日本国民全体の事を考え行動することに主眼が置かれているからです。 ただ、日本国憲法第16条にて ・何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願(せいがん)する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない と定められています。 しかし、この憲法に基づいて定められた「請願法」においても「第5条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定められていますが、法的拘束力はなく「誠実に処理=請願に絶対に答えなくてはならない」とはなっていません。 なんで、「はいはい、確かに受け取りました」で終わることが殆どです。 まぁ、「請願には絶対に従わなければならない」となると、濫用されて一部の利権を持った人や政争の具として使われ、結果として政治や行政の停滞や混乱を招いて有権者自らの首を絞めかねないのでこれはこれで良いとおもいますけどね。

aidmacrm
質問者

お礼

大学生ですが、レポートではありません。 友達の課題を偶然見たのですが、少し興味があっておおちゃくして聞いてみました。 無論、知人に教えるわけではありません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#62152
noname#62152
回答No.1

http://sanwa.okwave.jp/qa4081500.html こちらをご覽になってください。

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http://sanwa.okwave.jp/qa4081500.html

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