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憲法違反?

今回の総選挙で参議院出身の大臣を除いて、 総理大臣、国務大臣がすべて落選した場合 (そうゆうことはありえないと思いますが)内閣の過半数は国会議員でなければならない とする憲法の規定に違反するのでは? しかし憲法では次の内閣が決まるまで 現内閣が職務を行うことも規定しています。 その職務執行内閣は落選した議員つまり民間人が組織しても いいということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109750
noname#109750
回答No.2

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 任命するとき、確かに、要件を満たしました。

azby200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 憲法の規定は任命時の要件を謳って いるんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

例外規定の法が優先だから・・・問題無いです

azby200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になりました。

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