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日本国憲法を改正せずに大統領制への移行は可能か

日本で憲法改正をせずに大統領制に移行することは、制度上、可能なのでしょうか?大統領制のメリット、デメリットはさておき、私の考えでは以下のようにすれば、制度上は可能ではないかと思うのです。 内閣総理大臣は、参議院からのみ選出される 参議院は、国務大臣のみで構成される(憲法第六十八条第一項「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」を満たすため)。 内閣総理大臣は、選挙前に閣僚の候補を公示する。 内閣総理大臣のみを直接選挙して、そのほかの閣僚(兼参議院議員)を内閣総理大臣が任命すると、憲法第四十三条第一項の「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」という条件を満たせないから、国民は議員一人ひとりに対してではなく、内閣全体に対して投票する。 衆議院は、当選した内閣の長を形式的に内閣総理大臣に指名する。指名を受け、天皇から任命された内閣総理大臣は、閣僚の候補をそのまま任命する。 衆議院に大きな委員会を2つ作れば、実質的な二院制を維持できます(もちろん、一院制にするもよし)。 内閣と衆議院とがそれぞれ持つ権力の抑制と均衡は次のように働くのではないでしょうか? 法案拒否権(=参議院の否決)→←法案拒否権を覆す権利(衆議院の3分の2の多数による再議決) 衆議院の解散権→←内閣不信任(≒大統領弾劾)

みんなの回答

回答No.4

憲法を改正せずに大統領制に移行する・・・・・・・・ 不可能に近いですが、ウルトラ技はあります。 日本で革命が発生し、憲法が無力化した状態にして、現憲法を無効化する形態にすれば、不可能ではありません。 ある意味、クーデターですので、超法規的措置ということで大統領制が実現可能です。  ちなみに、質問に書いてある長い文章は、一つも大統領制に値しませんので、実現できていません。  大統領制度は、行政権主張を直接選挙で選出するのが一般形式ですから・・・・ 不可能とは言いませんが、限りなく無理。 憲法改正ではなく憲法の無効化というウルトラ技でしか無理ですw

回答No.3

不可能です。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

>内閣総理大臣は、参議院からのみ選出される 憲法67条改正必要なのでは? 国会議員から選出すると決められている以上、参議院からのみと決めることは憲法に反すると思われますが。

noname#109750
noname#109750
回答No.1

憲法を読んでください。

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