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基本的な質問を多数します。
1、総理大臣に任期はありますか? 2、衆議院選挙後似始めて国会が開かれたとき、内閣が総辞職をするそうですが その場合、総理大臣はどうなるんですか?内閣と同じようにクビになるんですか? 3、上のと近い質問です。4年の選挙期間ではなく 衆議院の内閣不信任をうけての、衆議院解散→衆議院選挙後は、総理+内閣はそのまま続投ですか? 4、会期不継続の原則で、もし予算案が会期内に議決されなかったら次年度予算の内容はどうなるんですか? 前年のが使われないのは解ったのですが、じぁ、どうなるのかが解かりません 又、実際そんなことは、あった試しがあるんですか? 5、憲法改正の発議は参議院でもOKですか? また、いままで実際に参議院から憲法改正の発議があったのでしょうか? (衆議院でも実際あったのか知りたいです)
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こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 jjjiiioooさんの質問内容のほとんどが日本国憲法の範囲ですね。 「日本国憲法」 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 1.具体的な任期というものはありませんが約3年周期の衆議院の選挙で与党になり,尚且つ与党内で支持が集まるものが内閣総理大臣になりますね。基本は与党側にとって"選挙で勝てる人"が総理大臣になるケースが大半だと思います。 2.内閣総理大臣も辞職します。ただ内閣は新たな内閣総理大臣任命まで職務を遂行します。 ====抜粋==== 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 ======== 3.これはあくまで内閣不信任案が"可決"された場合に限り【10日以内】に衆議院が解散されない限り,内閣の総辞職があります。ただ参議院が内閣に対して問責決議案を"可決"しても法的に衆議院の解散や内閣総辞職などの強制力はありません。 ただ与党が絶対安定多数の過半数を確保する限りまず内閣不信任案が"可決"される事はありません。それと仮に解散して選挙で与党が絶対安定多数で勝てば続投はまず間違いないですね。 ====抜粋==== 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ======== 4.本予算が会計年度の開始前に成立しなかった場合必要最低限度の予算を組む【暫定予算】を執行します。本予算成立後には本予算に吸収されます。吝かではありませんが確か暫定予算の実施した例はあったと思います。少なからず内閣が衆議院に予算案提出をしても与党が絶対安定多数であれば確実に衆議院通過をしますし,予算承認は衆議院の優越があるのでまず問題なく予算案は可決されるものです。 「財政法」 http://www.houko.com/00/01/S22/034.HTM ====抜粋==== 第30条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。 2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。 ======== 「国の財政(歳出)」 http://www.nagoya.nta.go.jp/keijiban/taxnet/kekka_3/05/saisyutu.html 5.参議院でも可能ですが【参議院の緊急集会】では発議はできません。 ====抜粋==== 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 ======== 過去憲法改正の発議はない(はず?)です。護憲派がまだ力があった頃各議院の総議員の3分の2以上のハードルをクリアーしていないので実質不可能でしたが,自民党&民主党は憲法改正に前向きで先の衆議院総選挙,参議院総選挙で両議院共に3分の2以上の議席がありますからね。また下記コラムには憲法改正に必要な"国民投票法"を作らなければならないようですね。 「まず国民投票法を手続き法、改憲に不可欠」 http://www.ifvoc.gr.jp/2004/kai040201.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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- nonchandayo
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No.3の方の回答に補足したいと思います。 憲法96条においては、「発議」するのは「国会」です。 No.5の方の引用されている条文をご覧下さい。 衆議院の3分の2が賛成 &参議院の3分の2が賛成 = 国会が(国民に対して)発議 ↓ 国民投票 という意味で、使われています。 なんか、何人かの回答者の方もかなり、誤解しているような気が...。
お礼
解答どうもです
- aotarou
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>5、憲法改正の発議は参議院でもOKですか? NOです。 憲法改正の発議は衆議院、参議院それぞれ総議員の2/3の賛成で発議できます。衆議院、参議院それぞれ単独で発議できるということではありません。両方共2/3の賛成がなければ駄目です。 参議院ではこれまで公明党も含めた改憲反対勢力が常に1/3以上を占めていたので自民党もあきらめていたのですが ここにきて護憲勢力の凋落で自民、民主を中心とする改憲派が両院で2/3を超えるようになったので改憲問題が日程に上がってきているものです。
お礼
>それぞれ総議員の2/3の賛成で発議できます。 各2/3ってのは、別々ではなく両方必要だったんですか。 ありがとう御座いました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
1.ありません。ただ、衆院選後に総辞職するので、第1次、第2次という言い方をしますので、それで一旦任期を終えたと考えるのなら最長4年ということになるでしょう。 2.内閣とは内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し、国の行政権を担当する最高の合議機関のことですので、総理も当然辞職します。 3.内閣不信任案を受けての解散後も、衆院選後の特別国会で一旦総辞職します。選挙に勝てば続投することがほとんどです。 4.すいません。わかりませんでした。 5.参議院からでも当然OKです。憲法改正発議は、衆参ともになかったと記憶しています。
お礼
>第1次、第2次という言い方をしますので、それで一旦任期を終えたと考えるのなら最長4年ということになるでしょう そうだったんですかー 勉強になりました。 カキコありがとう御座います。
- mamemamema
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1:任期は一応衆議院の選挙後、再び誰かか任命されるまでとなるのでしょうか。 しかし、選挙後、再びその人が任命されるとまたそこから始まりますね。 2:総理大臣はクビではなく、上にも書いたとおり、新たに任命されるまで引き続き職務を行います。 ただ、任命されなかったり、当選できなければ総理は続けられませんね。 3:内閣不信任案後は、続投ではないですが、 総理と、国務大臣の半数以上は国会議員でないといけないので、 それを満たせば選挙前と変わらないということもあるでしょう。 4:これはちょっと自信がなさすぎるのでパス・・・ 5:憲法改正案はどちらの議院でもいいはずです。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~kenporin/ronten/content01/system01.htm#hatugi に少し書いてありますね。 今までの改正発議ですが、ありましたが国会を通過できるものは今まで出てきていませんね。
お礼
カキコミありがとう御座います。(ぺこり)
お礼
>本予算が会計年度の開始前に成立しなかった場合必要最低限度の予算を組む【暫定予算】を執行します。 勉強になりました。(ぺこり) カキコどうもです。ところで名前がちょっと似ている(?/笑) jixyojiさんが どの質問に答えてくれたのか気になります~~。