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衆議院の優越について教えてください

行政書士試験の勉強をしている者です。 衆議院の優越が認められているものを、暗記・理解のために ・法律案の議決(59条2項) ・予算関係(60条1項、2項) ・条約の承認(61条) ・内閣総理大臣の指名(67条2項) の4つにしたとき、 優越の度合いが大きい順番は 1位 予算関係(先議権があるから) 2位 内閣総理大臣の指名(参議院の議決猶予が10日しかないから) 3位 条約の承認 4位 法律案の議決(衆議院はわざわざ再可決をしなければならないし、参議院の議決猶予は60日も与えられているから) というまとめで大丈夫でしょうか? 間違い箇所の指摘などを、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

書いておられる事はあっていると思いますが、 >優越の度合いが大きい というのが良くわかりません。暗記のための便法であろうとは思いますが。 自然成立orみなし否決までの日数で並べれば総理大臣の指名が一番短いですし、両院協議会の開催で言えば法律案の場合のみが任意的ですし。 大事なのは個々の特徴を覚えることだと思いますよ。 あと、行政書士では国会法は出ないんでしたか? 出るならば、臨時国会・特別国会の会期や両院協議会開催要求なども衆議院の優越の例として覚える必要があるでしょう。

aoume6
質問者

お礼

きっちりと順番を決められる、というものではないのですね。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

順番に意味があるのかなあ。それぞれに理由・根拠があってのことでしょうから、順番を競っても意味はなさそうに思いますが。 でも、そんなことが試される試験なら、行政書士試験って馬鹿みたい。

aoume6
質問者

お礼

なぜ、10日・30日・60日と差があるのか?なぜ、法律案だけ再可決があるのか?立法趣旨は?立法者の意図は? 「なぜ」にできるだけ踏み込まないのが行政書士試験なんだそうです。 馬鹿みたいですかね。 回答ありがとうございました。

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