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扶養をぬけたらいつから国民年金に入るの?

 専業主婦で夫の扶養に入っていましたが、2年位前から自営のような仕事をはじめました。勘違いから(妻の収入)103万円超えているのに扶養からぬけず、最近夫の会社に発見されぬけました。(2年分の扶養手当を返しました)  そこで国民年金に入ろうと役場に行ったところ「ご主人の会社から、いつ扶養からぬけたか証明をもらってきてください」といわれ、会社に話しました。すると「抜けた日付けは、実際にぬけた最近なのか、ぬけなければいけなかった2年前なのかわからない」と保留状態になっています。いったいどっちなのかわかる方、お返事お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の話と社会保険の話は別です。 税金については、税務署から会社に配偶者控除は受けていけないのに受けていたので外しなさいと通知があり、会社は2年前まで遡及して手続きし、夫は不正に受けていた配偶者控除分の税金を追徴されます。 あとご質問を見ると会社から出ていた扶養手当も返上したようですね。 あと、 >(妻の収入)103万円超えているのに扶養からぬけず 103万ではないです。 所得38万を超えると配偶者控除は受けられません。 103万というのは給与収入の場合で、給与の場合には最低65万のみなし経費を計上できるので、38万+65万=103万以下ならば所得38万以下になるというだけです。 妻は自営業のようなので所得38万以下なら配偶者控除、76万未満ならば配偶者特別控除を受けるようにしてください。 で、社会保険の扶養をいつ外れたのかという話ですが、それは税金の話とはまったく関係ないので、 >いったいどっちなのかわかる方、お返事お願いします。 わかりません。 夫の加入している健康保険ではどういっているのですか? そもそも現在健康保険からも扶養をはずされたのでしょうか? 健康保険から扶養をはずされたのであれば、そのはずされたときが社会保険の扶養を外れたときです。 健康保険が政府管掌健康保険ならば所得で130万(自営業の場合)未満ならば扶養から外れません。なので基準が違うし、仮に扶養を外れるとしても、過去に遡及してはずすのかどうかもわかりません。(それは健康保険側の判断です) つまり健康保険がどうなっているのかわからないとなんともいえません。

akaiyane
質問者

お礼

大変わかりやすいお返事ありがとうございました。そもそも税金の項目へ質問することではなかったようです。すみませんでした。ただ、わかりやすいお返事だったので、質問させてください。そうなんです。私がききたかったのは、保険も扶養からはずれなければならないのかということなんです。主人の会社は厚生年金です。私の所得は90万くらいです。会社からは保険のことは何もいわれてません。ただ、役場でもらった紙が、年金と国保がセット状態でしたので、(どなたかもセットだとお返事くださった増した)必然的にぬけなければいけないと思っていました。だと130万以下の所得なので保険の扶養からはぬけなくてもいいのでしょうか?

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その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#3です。 >健康保険の被扶養者でなくなるときというのは、どういう時なのでしょうか?ちなみに私の収入は、去年、総支給額ではなく、所得が90万くらいでした。 ご主人の会社から、あなたの所得を証明する書類の提出を求められたら提出して下さい。会社があなたの所得を健康保険組合へ届けます。あなたを被扶養者から外すかどうかを健康保険組合が判断します。 なお、被扶養者から外す基準は健康保険組合によって少しづつ異なりますが、大雑把な目安としては、あなたの所得(=収入-必要経費)が年間130万円以下なら、被扶養者から外れなくて良いでしょう。税務署への確定申告の内容次第ということです。

akaiyane
質問者

お礼

いろいろ教えていただき、ありがとうございました。会社や社会保険事務所に確認してみて、自分がとても無知だったことがわかり、勉強になりました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>年金と国保がセット状態でしたので、 原則年金と国保はセットですけど税金は別物なんですね。 >だと130万以下の所得なので保険の扶養からはぬけなくてもいいのでしょうか? 可能性はあります。判断は会社ではなく保険者(健康保険)が行います。 健康保険証に保険者の名前が書かれているでしょう。 その保険者の判断次第ですね。判断がまだされていないということなら、待つしかありませんけど、そのまま扶養に入っていて良いという話しかもしれませんよ。 少なくとも政府管掌健康保険(保険者が地域の社会保険事務所)の場合には所得90万ならそのまま扶養でOKですから。

akaiyane
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました。自分でも早速会社にきいてみて解決できました。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

税金と健康保険・年金を混同しています さらに会社支給の扶養手当との関係も 税金 健康保険・年金 会社から支給の扶養手当 この三つは 全く別のことであり 相互に直接の関係が無いことを確実に理解してください これを混同しているがために 見当違いなことを行い・行なおうとしています 会社の手当は その会社独自ですから、奥様は 手当支給の基準をはずれ手当は支給されない、遡って返還   それだけのことです 税金について 奥様の所得を申告しなかった/もしくは申告したが 質問者の配偶者控除に該当しないので 配偶者特別控除で申告する手続きを怠った・・・修正申告で不足分と延滞税を納付する 健康保険・国民年金の扶養 これには 該当しているものと思われます 所得65万程度までの配偶者は 健康保険の扶養被保険者、国民年金の第3号被保険者に該当します 給与所得の場合には 総収入130万が目安ですが 事業所得については 健保組合等に確認してください 現状を確実に掌握することが必要です 自分の権利は自分で守らなければなりません 国や他人は積極的に支援してはくれません(納付額を少なくするような不適正な申告は指摘されます)

akaiyane
質問者

お礼

詳しく回答していただき、助かりました。ありがとうございました。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>いったいどっちなのかわかる方、お返事お願いします。 あなたが国民年金保険と国民健康保険にいつから入るべき時期は、あなたがご主人の健康保険の被扶養者でなくなる時期です。被扶養者である間は、あなたは国民年金保険と国民健康保険に入る必要はありません。なのに、なぜ国民年金に入ろうと役場に行かれたのでしょうか。不用意な行動の為に、厄介なことになってしまいました。”保留状態”のままで放っておきましょう。そして、ご主人の健康保険の被扶養者でなくなったとき、役場へ行って下さい。

akaiyane
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。助かりました。それで一つ質問なのですが、健康保険の被扶養者でなくなるときというのは、どういう時なのでしょうか?ちなみに私の収入は、去年、総支給額ではなく、所得が90万くらいでした。

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noname#171468
noname#171468
回答No.2

>扶養をぬけたらいつから国民年金に入るの?  年金と国保はセットです、離脱した書類(旦那さんの会社で発行)持参で役所に行きますが、年金は過去2年分しか遡れませんから、2年分の請求です。  その前は未払いで残す、追納は出来ません。  扶養外れたら、即手続きしないと将来年金が貰う条件悪くなります。

akaiyane
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。それで質問なのですが、役場に行く時、離脱した書類をもっていかなければならないと書いてありましたが、主人の会社で、この書類の離脱した日を「いつにしたらいいかわからないでいる(会社で気が付いたのが最近で、確認したところ2年前から、扶養の範囲をこえて板から)」といわれたと主人がいうのです。 離脱したのはいつになるのでしょうか?

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